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委員会等設置会社って、もしかしたら取締役・監査役の選任につき内容の異なる株式をできないのかな・・・・。 |
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2005年05月01日
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株主も会社債権者も株主名簿、総会議事録、定款の閲覧請求が営業時間内いつでもできるんだよ〜〜〜〜ん。 |
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親会社の株主と債権者は、裁判所の許可を得て、子会社の計算書類を閲覧できるんだぜ〜〜〜 |
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株式会社が他の株式会社に営業の重要な一部を譲渡するとき、いずれの会社の株主にも反対株主には、株式買取請求権があるんだよね〜〜〜〜!!! |
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合併の時、債権者が異議を述べたら、必ず弁済等の措置をとらないといけないよね!! |


