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委員会等設置会社って、もしかしたら取締役・監査役の選任につき内容の異なる株式をできないのかな・・・・。



A,はい、できません。指名委員会の権限と衝突しますんで。

株主も会社債権者も株主名簿、総会議事録、定款の閲覧請求が営業時間内いつでもできるんだよ〜〜〜〜ん。



A,おい、最近、言葉が乱れているぞ。いかんな・・・・。で、正解じゃ・・・・。

親会社の株主と債権者は、裁判所の許可を得て、子会社の計算書類を閲覧できるんだぜ〜〜〜



A,おい、調子に乗るな。その意見はチンプンカンプンだ。親会社の債権者は閲覧できんぞ。要注意じゃ。

株式会社が他の株式会社に営業の重要な一部を譲渡するとき、いずれの会社の株主にも反対株主には、株式買取請求権があるんだよね〜〜〜〜!!!




A,これは少し難しいから君にはまだ、早かったようだね・・・・。譲り受ける側にはない!
譲渡会社では株主総会の特別決議がいるから、反対株主には株式買取請求権があるけど、譲り受ける側は、特別決議がないから、株式買取請求権はないんじゃぞ。

合併の時、債権者が異議を述べたら、必ず弁済等の措置をとらないといけないよね!!



A、最近、君はよく間違えますね。勉強不足ですよ・・・。債権者を害する虞(おそれ)ががないときは、弁済等の措置はいらんのじゃよ。

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