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会計制度委員会研究報告第11号
「継続企業の前提が成立していない会社等における資産及び負債の評価について」




本研究報告は、継続企業の前提が成立していない会社等を対象として、継続企業を前提とする会計基準の適用に関する問題点や資産及び負債の評価に関する会計上の考え方について、実務の参考に資するため取りまとめたものです。

<主な内容>

(1)解散会社
解散会社は、清算手続において財産を換価処分する過程にあるため、解散会社の資産に付すべき評価額は、基本的には事業の清算を仮定した処分価額を付すことになると考えられる。また、負債については、基本的に債権調査により確定された評価額や清算業務に必要な費用の合理的な見積額をもって計上することになると考えられる。

(2)更生会社
更生手続の開始決定時において、更生債権者、更生担保権者等が旧所有者から資産等を新たに取得し、また、更生計画の認可決定時において新たな会社所有者が再構築後の事業を取得したと解釈することを前提とすれば、更生手続開始決定後の会社は、開始決定時及び認可決定時において、資産及び負債をすべて評価替えする必要があると考えられる。なお、負債の評価額の多くは、債権調査手続により確定されることとなる。

(3)民事再生会社
民事再生会社については、継続企業の前提が成立していない会社として位置付け、会計上すべての資産及び負債の評価替えを強制することは、適当でないと考えられる。民事再生手続の開始申立てを減損の兆候とみなして、再生計画に基づく将来キャッシュ・フローにより減損会計を適用する必要があると考えられる。

(4)被合併会社
合併会社においては、企業結合会計基準の適用により、被合併会社から承継する資産及び負債は、基本的に取得を仮定した時価(パーチェス法)または被合併会社の帳簿価額(持分プーリング法、共通支配下の取引)で評価される。しかし、被合併会社においては、清算手続の実施により残余財産を株主に分配するようなことはないため、売却を仮定した処分価額により評価替えするのは適当でない。被合併会社の資産及び負債は時価評価すべきでないとすれば、その帳簿価額について従来と同様、通常の事業活動の実施の中で回収又は返済を前提として評価することが基本となる。ただし、合併前の会社である被合併会社の資産及び負債は、合併後の合併会社における事業活動ではなく、合併を前提としない被合併会社単独の事業活動の実施を仮定して評価せざるを得ないことになると考えられる。このことは、被合併会社が計上する繰延税金資産についていえば、その回収可能性は、合併を前提として判断してはならないことを意味することとなる。

高度技術産業用設備の特別償却

 特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別償却については、廃止前の「新事業創出促進法」の高度技術産業集積地域であって一定の地域に該当する地域内で取得する機械装置および建物等に係る償却割合を下記のようにそれぞれ引き下げた上、適用期限が2年間延長されます。

          従前  改正後

機械装置に係る償却割合 15% 14%
建物等に係る償却割合  8%  7%

中小企業者等に対する同族会社の留保金課税の不適用対象年度の拡大


 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度が対象に加えられます。

ア.「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度

イ.「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度

平成17年度税制改正のポイント

法人税関係の主な改正事項です。適用は、平成17年4月1日以降に開始する事業年度からです。

(1)中小企業等の事業基盤強化税制の見直し

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の制定に伴い、中小企業の経営革新・創業支援のために次の措置が設けられます。なお、「中小企業経営革新支援法」「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」および「新事業創出促進法」に係る措置は廃止されます。

 次の措置が講じられますが、これらの措置については、取得に係る税額控除の資本金基準は適用されません。

ア.適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の経営革新計画または異分野連携新事業分野開拓計画(仮称)に従って、中小企業者が取得する機械装置が加えられます。

イ.適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置が加えられます。


事業基盤強化税制の拡充と適用期限の延長

 中小企業等基盤強化税制(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律「仮称」に関する措置の適用を受ける場合は除く)について、特定旅館業者に係る措置につき、その対象地域の拡大と対象設備の見直しを行うとともに、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」の認定農業者に係る措置についての設備の見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。

 ABCの機能を一口で表現すればそれは企業を可視化することだと言えます。 企業のオペレーションとその成果(利益)を可視化することで経営意思決定に有用な情報を得ることが出来ます。 例えばオペレーションのムリ・ムダ・ムラや採算性の悪い(良い)製品・顧客が明らかになります。
 このABCの情報を用いて行う業務改善や製品・顧客政策、価格政策はABMと呼ばれています。ABMにはさまざまな内容がありますが、その根底にある機能は『経営資源の余剰を合理的に生み出す』です。 例えば活動を分析して重複作業や手待ち時間を削減したり、コストの変動要因(距離、重量、材質等)を分析して搬送時間や加工時間を削減し、余剰資源を生成できます。 また、極端な例では採算性の悪い顧客と手を切ることでその顧客に必要であった生産やサービスのための経営資源を余らせることが出来ます。 価格設定も同様の効果をもたらします。 採算性の悪い製品の価格を上げることで基本的には受注量が低下し経営資源に余剰が生じるという結果となります(それが目的ではないにしても)。 いずれも経営資源の余剰を作り出します。この時、このような施策をどの活動や商品、顧客・チャネルに対して行うことが最も効果的かをABCの情報は教えてくれます。 ただ、問題は生じた余剰資源をどのように処理すべきかということですが・・・。
 ABC(ABM)が対象にする人件費や設備費は操業度に関わらず費用の発生する固定費が多いため、 この余剰資源を意図的に削減するか他の業務に振り向けなければコストダウンや売上アップには繋がりません。 ABMを利益につなげて行くには改善と同時にそれによって生じる余剰資源の有効活用に重点を置く必要があります。
 また、顧客ニーズの多様化とABCで述べたような背景からオペレーションの効率化を図らなければコストアップが避けられない企業も多いと考えられます。 このような企業においてABMはコストアップの対策として大きく貢献します。ABMは合理的に資源の必要量を削減することが出来るからです。 ただその場合でも余剰資源の有効活用といったことを念頭に置くことで施策の対象範囲やアイディアの幅が大きく広がる事が期待できます。
 ABMで経営資源の余剰を合理的に生み出してそれを有効活用するサイクルが出来上がれば、それは企業を高収益性の体質に変化させていく経営手法になります。 作業を効率化や中止してその分顧客満足に繋がる活動を増やしたり、 新製品の生産を行うと同時に採算性の悪い製品の生産を中止するといったことを繰り返すことで収益性の高い企業に移行できると考えられるからです。 ただ、このサイクルにおいて、余剰資源をどのように活用すべきかは戦略的な意思決定によって決定されるべきです。 それは大きな仮説と検証の中で検討されるべき内容のものだからです。

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