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銀行の繰り延べ税資産依存度19.6%・前期、帝国データ調べ


 民間調査会社の帝国データバンクが14日まとめた税効果会計の実態調査によると、2005年3月期の大手銀行・地方銀行121行の自己資本に占める繰り延べ税金資産の割合は19.6%となった。全体では前年同期の26.4%から大きく減少したが、依存度の高い銀行も多い。

 繰り延べ税金資産は不良債権の有税償却などで負担しすぎた税金が、将来軽減されることを見込んで前倒し計上する。帝国データによると、05年3月期決算の121行合計の繰り延べ税金資産は5兆9312億円。前年同期は7兆3347億円で、1兆4000億円減少した。不良債権の処理が進んだことを裏付けている。

国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入


第四十三条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、当該事業年度の確定した決算においてその国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
3  前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4  第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

圧縮記帳


(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条  内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金その他政令で定めるこれに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2  内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度終了の時において、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4  税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5  内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6  内国法人が、適格分社型分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7  前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8  合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

役員の報酬、賞与及び退職給与等


(過大な役員報酬等の損金不算入)
第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する報酬の額(次項の規定の適用があるものを除く。)のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3  前二項に規定する報酬とは、役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、次条第四項に規定する賞与及び退職給与以外のものをいう。

(役員賞与等の損金不算入)
第三十五条  内国法人がその役員に対して支給する賞与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  内国法人が、各事業年度においてその使用人としての職務を有する役員に対し、当該職務に対する賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給する場合において、当該職務に対する賞与の額につき当該事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額のうち当該職務に対する相当な賞与の額として政令で定める金額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3  内国法人が、各事業年度においてその使用人に対し賞与を支給する場合において、その賞与の額につきその確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額をその支給する賞与に充てる経理を含む。)をしたときは、その経理をした金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4  前三項に規定する賞与とは、役員又は使用人に対する臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなつているものを除く。)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいう。
5  第二項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。

(過大な役員退職給与の損金不算入)
第三十六条  内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給する退職給与の額のうち、当該事業年度において損金経理をしなかつた金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条の二  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人(次条において「特殊関係使用人」という。)に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

(過大な使用人退職給与の損金不算入)
第三十六条の三  内国法人がその退職した特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
      

監査法人の変更相次ぐ、上場50社が体制見直し


 上場企業の監査法人変更が相次いでいる。今年に入り、東京証券取引所1部・2部上場企業で50社が監査法人の変更を発表した。昨年1年間の社数をすでに上回った。連結決算の迅速化を狙い、グループ内で監査法人を統一する動きが目立つ。また、西武鉄道の有価証券報告書虚偽記載問題もあり、透明性を高めるため、長期間契約してきた個人会計事務所から、大手の監査法人に変更するケースも出ている。

 会計監査を担当する監査法人や公認会計士を変更するには、株主総会での決議が必要になる。手間がかかるため、数年前まで監査法人の変更は少なかった。増加の背景にあるのは、監査の重要性を経営トップが認識し始めたこと。グループ内での監査の効率化に加えて、企業の不祥事が相次いでいることもあり、体制を見直す機運が高まった。

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