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日本の会計基準と米国及び国際会計基準との具体的な違いを挙げて下さい。



 大きな違いの例を挙げると3点。企業結合、工事収益認識基準、リースの扱いです。
日本の会計基準では企業結合の会計処理として「取得としての処理」と「持分の結合としての処理」の両方を認めていますが、米国と国際会計基準ではすべて「取得としての処理」を要求しています。
 工事収益認識基準については、日本では、工事がすべて終了した時点で収益を計上する完成基準が一般的であるのに対し、米国・国際会計基準は工事の進行に応じて収益の計上を行います。リースにより使用している資産は、米国・国際会計基準では関連するリース債務と伴に貸借対照表に計上することを求めています。日本も原則的には同様の処理を求めていますが、例外的に脚注のみでの説明が認められており、実務的にはほとんどの場合、リース資産及び負債が貸借対照表に計上されることはありません。

最高裁 妻への税理士報酬の必要経費算入を認めず
〜所得税法56条 弁護士夫婦に続き納税者敗訴の判決確定


最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は7月5日、弁護士である夫が、税理士である妻に対して支払った税理士報酬の必要経費性を巡って争われていた事案に対し、その必要経費性を認めない所得税法56条の規定は合憲として納税者の主張を退ける旨の判断を下した。

最高裁判所は、所得税法56条≪事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例≫、57条≪事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等≫の規定は、憲法14条1項の「法の下の平等」には違反するものではないとし、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者とは別に事業を営む場合であっても、そのことを理由に所得税法56条の適用を否定することはできず、同条の要件を満たす限りその適用があるとして、国側の課税処分についても同条の適用を誤ったものではないとした。

夫、妻ともに弁護士のケースで争われていた同様の事件については、すでに昨年11月2日の最高裁判決により、妻へ支払った弁護士報酬の必要経費への算入を認めないとする判断が示されている

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