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「Longhorn」と呼ばれてきた次期Windowsの正式名称は「Windows Vista」に決まった。

 米同OSは2006年に正式リリースされる予定。

 Vistaは、英語の「view」に当たるイタリア語が語源。美しい景色やパノラマ的眺望、両側に並木などがある細長い景色を意味し、転じて「未来への展望」といった意味もある。

 開発者向けのWindows Vistaベータ1は今年8月3日までにリリースされる予定としている。

 同OSは、2001年にリリースされたWindows XP以来のクライアント用新Windows。RSSの標準サポートなど、多くの新機能が盛り込まれる予定。


だ、そうです。来年の年末商戦に発売になるということで、まだまだ先の話にしか思えませんが、正式名称が発表されたと言うことで、新OSが現実味を帯びてきました。思えば、IT不況真っ盛りの2001年に現行のXPが発売され、かなりのPC需要の喚起につながった記憶があります。今回はそれから5年の月日が流れてますんで、かなりの消費者の飢餓感が鬱積してると思うんで、大きな需要ととして表れるンでしょうね。それにしても、なんでこんなに開発に時間がかかるんでしょうかね・・・。独占で競合相手がいないことがすべての原因なんでしょうけど、すでにどこよりも早くXBOX発売させるゲーム市場での機敏さとは雲泥の違いです。このマイクロソフトのOS市場の独占を現行のPCのビジネスモデルのままでは続くんでしょうね。どこかの会社が革新的なことをやってくれることを地味に願うしかないんでしょうかね。

 そして、私は、windows98を使ってます。来年の新OS発売まで大事に使ってみようと思います。

クリーンサープラス関係



クリーンサープラス関係とは、損益計算書で計算された期間損益と、貸借対照表における純資産の増減額が等しくなる関係をいう。現在、日本の制度会計における財務諸表は、クリーンサープラス関係が崩れたものとなってしまっている。これは、近年における日本の会計ビッグバンにより、国際的調和を考慮して資産負債アプローチを取り入れる一方、以前収益費用アプローチも重視した我が国の必然的な結果である。

収益費用アプローチをとる立場からは、貸借対照表を期間損益計算のための連結環と考えうる。このことは、クリーンサープラス関係を維持しようとすると貸借対照表と損益計算書のいずれか一方は、必然的に他方にとって補助的な位置づけとなることを意味している。

資産負債アプローチにも収益費用アプローチにも、本質的な欠点はあるが、さりとて両方を折衷的に追求しようとしてクリーンサープラス関係が崩れてしまったのが、今の日本の制度会計である。

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法人本質論



法人の本質には、種種の学説がある。有名なものとしては、「法人擬制説」「法人実在説」がある。

• 法人擬制説

法人擬制説は、もともと法的主体は1人1人の個人だけであり、法人は法によって個人を擬制していると考えるものである。いかなる実体が法人として認められるかは法の裁量による。法人の設立には、政府の関与が大きい特許主義や許可主義をとることを主張する。対立する説としては、法人実在説がある。

• 法人実在説
法人実在説は、個人のほかにも社会的になくてはならないものとして活動する団体があり、その団体は法的主体であると考えるものである。法的主体として考え得るものを広く法人として認めようとする。法人の設立には、政府の関与が小さい準則主義をとることを主張する。対立する説としては、法人擬制説がある。

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商法監査に係る監査上の取扱いを改正(会計士協会)
〜連結計算書類に係る規定に対応〜



2005年3月30日付けで、日本公認会計士協会は、監査第一委員会報告第40号「商法監査に係る監査上の取扱い」の改正を公表しました。
これは、2002年商法改正に伴う改正商法施行規則において、連結計算書類の作成が規定されたこと及び連結計算書類作成会社の営業報告書に企業集団の状況に係る記載が可能になったことに対応し、連結計算書類に関する監査意見の表明における監査上の取扱いを加えたものです。
本改正は、2005年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。ただし、同日前に終了する事業年度に係る監査から適用できるとしています。

主な改正は次のとおりです。


連結計算書類の監査を行う場合の取扱い

会計方針の変更

連結計算書類の作成に関する会計方針の変更が行われた場合には、商法施行規則第153条第2項はその変更理由についての注記の記載は求めていませんが、会計監査人の監査報告書においては会計方針の変更が相当であるか否か及びその理由の記載を求められており、これとの対応関係から、連結計算書類において会計方針の変更理由の注記が記載されることが望ましいとされています。また、この場合の連結計算書類及び監査報告書への記載に当たっては、証券取引法の連結財務諸表に記載される予定である会計方針の変更理由との整合性に留意する必要があります。


連結計算書類作成会社の営業報告書の記載事項に関する取扱い

商法施行規則第2条第1項第17号に規定する連結計算書類作成会社の営業報告書に当該連結計算書類作成会社及びその子法人等から成る企業集団の状況に関する事項が記載されている場合の取扱いが、新たに追加されました。

連結計算書類作成会社の営業報告書は、特定の事項(以下の表参照)については、個別ベースでの記載を省略し、連結ベースで記載することができます(商法施行規則第105条第2項)。この場合には、連結数値を記載していることが明確になるよう記載する必要があるとしています。


<連結ベースでの記載が容認される事項(商法施行規則第105条第2項)>
<営業の概況>
・営業の経過及び成果(資金調達の状況及び設備投資の状況を含む)
・対処すべき課題
・営業成績及び財産の状況の推移(個別ベースでの記載も必要)
<会社の概況>
・主要な事業内容、事業所、従業員の状況等(株式の状況を除く)
<重要な後発事象>
・決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実

四半期開示証取法上の開示へ。XBRL採用も。
〜金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャーWG報告公表〜





金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告−今後の開示制度のあり方について−が金融審議会金融分科会第一部会に報告され、その内容が明らかにされました。

同ワーキンググループでは、2004年10月以降、我が国ディスクロージャー制度のあり方について、
・ ディスクロージャー制度が全体として真に体系的・合理的なものになっているか
・ ディスクロージャー制度に対する信頼が真に定着しているか
・ ディスクロージャー制度が真に使い勝手のよいものとなっているか
との観点から、幅広い検討を進めてきました。

今後、本報告に示された考え方を踏まえて、関係者において細部の検討が進められ、現在、第一部会で進められている投資サービス法制の検討と整合性をとった形で、適切な制度整備が図られるよう期待する。としています。

主な内容をご紹介します。


1. 四半期開示のありかた

企業業績等に係る情報をより適時に開示することが求められている状況の下、証券取引所で行われている四半期開示を証券取引法上の開示としても位置づけるため、次のような方向で整備を図っていくことが適切である。

(1) 四半期開示の対象会社は、上場会社を基本とする。
(2) 開示時期は、四半期終了後、最低限45日以内とした上で、できる限りその短縮化を図る。
(3) 開示内容は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び四半期セグメント情報並びに非財務情報とし、原則連結ベースで記載する。
(4) 四半期財務諸表に係る作成基準の一層の整備を図る。
(5) 四半期財務諸表の保証手続としてレビューの導入を図ることとし、レビュー手続に係る保証基準の整備を図る。
(6) 四半期開示を証券取引法上の制度として位置づけていくに当たって、次の要件が満たされることを前提に、半期報告制度を廃止し、四半期報告制度に統一することを検討する。
・ 財務情報が投資判断を行うために必要な詳しさのものとなること。
・ 必要な非財務情報が開示されること。
・ 必要に応じて単体情報についても開示されること(特に、第2四半期)。
・ 開示企業の内部統制が適正に確保されていることを前提に、公認会計士等によるレビュー手続が投資者の信頼を十分に確保した形で実施されること。


※企業会計基準委員会は、四半期会計基準専門委員会(仮称)の設置を決めました。


2. 証券取引所における適時開示等のあり方

(1) 決算短信のあり方
決算短信の開示内容については、開示情報の速報性や提出会社の事務負担等を勘案し、証券取引法に基づく開示と証券取引所における適時開示との役割分担に留意して、関係者において十分な検討が行われることが適切である。

(2) 業績予想のあり方
業績予想の開示のあり方については、例えば、業績予想の開示の仕方について一層柔軟な対応ができないか等を含め、関係者において十分な検討が行われることが適切である。


3. 電子開示システム(EDINET)の機能拡充

証券市場の効率性を向上させるためには、開示情報が投資者に迅速に伝達され、その情報を投資者が迅速に分析・加工することにより、投資判断を行うことができるということが重要であると考えられ、そのためのインフラ整備として、電子開示システム(EDINET)の機能拡充及びXBRL化を図っていく必要がある。


4. その他

(1) 証券取引法上の開示規制の再編
現在検討が進められている投資サービス法制のもとで、開示規制の対象となる投資サービス、有価証券の範囲が拡大すると考えられることから、今後の開示規制の再編の方向性として、有価証券(投資サービス)をその性質及び流通性に応じて分類し、その分類ごとにふさわしい開示規制のあり方を検討し、体系的な整理を行うことが考えられる。としています。

(2) 投資情報の的確な提供と公平な開示の確保
IR活動及びアナリスト機能の重要性とアナリストの中立性の確保、公正な情報開示の確保についての考え方が述べられています。

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