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会計監査の『期待ギャップ』をどう埋めていくか



 ある上場企業が倒産したと仮定しましょう。倒産直前の会計監査で出ていた「適正意見」を信じて株式を購入した投資家は「『適正意見=問題なし』という監査人の"お墨付き"を信じて購入したのに、その株式が紙くず同然になった」と憤りを感じるのではないでしょうか?


監査では求められなかった「経営上の不正行為発見」


これまでの会計監査では、会社の不正行為を見つけることまでは求めてはいなかった

 従来の会計監査では、監査人に会社の不正行為を発見することを義務づけていません。あくまでも「会社の内部統制が機能している」を前提に、会社が作成する財務諸表に誤りがないかどうかチェックすることに重点を置いていました。ただ、一般的には会計監査の過程で、粉飾決算や経営者の着服行為などの不正行為を発見することを期待する向きがあることも事実です。このように投資家が会計監査人に抱く期待と、現実の監査機能の違いは「期待ギャップ」と言われます。

 この「期待ギャップ」を解消するために、抜き打ち調査などで不正経営を予防・発見できるように、監査の質を高め投資家の財務諸表への信頼を確保しようという動きが注目されています。日本経済新聞2005年5月31日付夕刊の「会計監査 不正発見に重点」の記事によれば、日本公認会計士協会は、不正予防・発見のため監査手続きの世界標準である国際監査基準(ISA)に沿った新しい国内基準の策定作業を進めています。完成のメドは2006年度末です。

「会社法」では監査法人も株主訴訟の対象に

 公認会計士協会は、監査の質の向上、財務諸表の信頼度向上を目的として、会計士および監査法人に対する調査活動、いわゆる監査の「品質管理レビュー」(品質管理レビューに関しては、http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/jittai/01.pdfを参照)を行ってきました。改正公認会計士法では、その調査に法的な根拠が示されました。法的な根拠を得る以前に協会が行っていた品質管理レビューは、公認会計士という"業界内"における自主点検の域を出ませんでした。しかも、独立した第三者機関によるレビューではないため、いわば"なれ合い的"な運用だった側面も否定できません。自主規制的な従来の品質管理レビューに対して、公認会計士協会から独立した行政などの検査などを求めるという提言もなされています。

 公認会計士、監査法人の所轄官庁である金融庁は会計監査の点検改善を要求する書(http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/houshin/20050616.pdf)を公表しています。また、民間団体である「会計制度監視機構(http://www.aob-jimu.jp/)」も公認会計士・監査法人による監査の品質管理・向上のため環境を整備する必要性について提言しています。

 来年の成立が目指されている「会社法」では、会計監査人が株主代表訴訟の対象となります。別の言い方をすれば、会計監査が客観的に検証されるようになるわけです。監査に寄せる一般社会の期待と、実際に提供される監査の間の「期待ギャップ」が縮小する方向に向かうきっかけになればと思います。

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)


1 制度の概要

 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選ぶこともできます。


2 特定寄附金の範囲

 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

(1)
 国や地方公共団体に対する寄附金

(2)
 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金

(3)
 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金

(4)
 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金

(5)
 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用されます。)

(6)
 一定の政治献金


 ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄附金にはなりません。


3 寄附金控除の控除額の計算方法


 次のいずれか低い方の金額 − 1万円 = 寄附金控除額

 その年に支出した特定寄附金の合計額


 その年の総所得金額等の30%相当額

(注)
 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。



4 適用を受けるための手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付をして提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。

(1)
 寄附した団体や特定公益信託の受託者などから交付を受けた受領書など

(2)
 特定の公益法人や学校法人に対する寄附と特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し

(3)
 政治献金については、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」


(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、41の19)

医療費控除の対象となる医療費



 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

(1)
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

(2)
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

(3)
病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

(4)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

(5)
保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

(6)
助産師による分べんの介助の対価。

(7)
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

(8)
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。

医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)


医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。


傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
(注)

医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。


医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。


おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。



(9)
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

(10)
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金


(所法73、所令207、262、所規40の3、所基通73−3〜7、昭62・12直所3−12、平12・6課所4−9、平12・6課所4−11、平13・7課個2−15、平14・6課個2−11、平15・12課個2−28、2−31)

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医療費を支払ったとき(医療費控除)


1 医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。


2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。


3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額

保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など



10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額



4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。


(所法73、120、所令262、所基通73−8)

ソニー、通期業績が営業赤字に転落へ

 ソニーは、2006年3月期の連結業績予想を下方修正すると発表した。テレビ事業が世界的に苦戦しているためで、営業利益は4月の予想値から1300億円引き下げて300億円と見込む。ここにはソニー厚生年金基金の代行部分の返上に伴う利益600億円が含まれているため、実質的には300億円の赤字に転落する。

 売上高は前年同期比1.2%増の7兆2500億円(4月予想値より2000億円減)、純利益は同93.8%減の100億円(同700億円減)と予想する。なお、構造改革費用は4月予想値よりも160億円増えて880億円となる見込みだ。

 営業利益の下方修正の主な要因はエレクトロニクス分野の不振で、同分野の営業利益予想を1350億円引き下げたためとソニー コーポレートエグゼクティブ SVPの湯原隆男氏は話す。なかでも苦戦しているのがテレビ事業だ。欧米では価格下落への対応が遅れ、日本では普及価格帯モデルの『<ハッピーベガ>』の生産が追いつかず、シェアが予想値を下回った。

 さらに欧州では、同社の主力だった32〜34型のブラウン管(CRT)テレビが液晶テレビに押されている。同社は液晶テレビも展開しているが、液晶テレビは基幹部品を自前で持っていないため、利益率が大幅に下がる要因となった。

 海外のCRTテレビ工場の閉鎖など「痛みを伴う再建は避けられない」と井原氏は話す。

 「ソニーはCRTテレビのガラス製造から組み立てまで、深いバリューチェーンを社内に持っている。CRTテレビが液晶テレビに置き換わることのマイナスインパクトは非常に大きい」(ソニー代表執行役副社長ホームエレクトロニクスネットワークカンパニーNCプレジデントの井原勝美氏)

 液晶テレビや大型の薄型テレビであるリアプロジェクションテレビも北米を中心に展開しているが、「価格競争力が伴わず、利益の向上に結びつかない」と井原氏は苦汁の表情を浮かべた。

 2006年3月期における同社のテレビ販売台数は、CRTテレビが前年同期比24%減の720万台、液晶テレビが同154%増の250万台、リアプロジェクションテレビが同109%増の140万台、その他のテレビが同64%減の30万台となり、合計では同5%減の1140万台となる見込みだ。


 「コメント」

 ついに、利益まででなくなってしまっている・・・。営業利益率10%達成の次元ではない。これから価格下落がさらに加速していくであろうし、今後かなりの追加リストラを迫られることによる費用も重くのしかかってくるし、とても優良企業とは呼べない・・・。SONYブランドはまだ輝きはあるが、着実に蝕まれてしまってる。プラズマテレビは撤退したけど、液晶テレビの撤退は中核のテレビ事業を放棄することになるからしないと思うが、このまま赤字が蓄積するようだと株主の理解が得られなくなる。収益源のMDもデジカメもこれからますます厳しくなっていくであろうし、GAME部門も競争激化が赤字に転落・・・。一体、なにで稼いでるんだって思ってしまう。がんばれ!

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