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所得税 〜災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)〜


1 制度の概要

 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。


2 雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)
資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者
ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族

(2)
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)



3 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。
(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)
火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)
害虫などの生物による異常な災害

(4)
盗難

(5)
横領
(なお、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。)



4 雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)
(差引損失額)−(総所得金額等)×10%

(2)
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。


雑損控除を受けるための手続

 控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書を添付するか、提示してください。
  給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に付けてください。

(注)
この雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があります。どちらか有利な方法を選べます。



(所法2、71、72、120、所令9、178、205、206、262、災免法2)

所得控除のあらまし


 所得税法では所得控除の制度を設けています。
 これは、所得税を計算するときに個人的事情を加味しようとするためです。
 それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、所得金額からその所得控除を差し引くことができます。
 税金は、その残りの金額を基礎に計算されます。
 所得控除の種類は次のとおりです。
 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とがあります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除。
 このうち基礎控除の額は38万円です。
 なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が受けられる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。



(所法2、72〜79、81〜84、86、89、165)

退職金と源泉徴収



 退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。
 最初に、退職所得として課税される退職金の範囲について説明します。
 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職によって一時に受け取る給与やこれらの性質を持っている給与をいいます。また、社会保険制度などによって支給される一時金や適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金も退職所得とみなされます。
 また、退職金を受け取る人は、支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出する必要があります。この申告書を提出すれば、支払者が所得税を計算し退職金から差し引いて納付します。
 もし、この申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税が源泉徴収されます。この源泉所得税は、確定申告で精算することになります。


(所法30、31、121、199、201、203)

退職所得の金額の計算方法


1 課税方法

 退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。


2 退職所得控除額の計算方法

(1)
 退職金の支給を受けた会社での勤続年数を計算してください。1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

(2)
 (1)で計算した勤続年数に応じて次の表の計算式に当てはめて計算します。
退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A)
退職所得控除額

20年以下
A×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超
(A−20年)×70万円+800万円

(注)
 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

(例1)
勤続年数が10年2か月の人の場合

(1)
勤続年数は、11年になります。
(端数の2か月は1年に切上げ)

(2)
(勤続年数)×40万円=11年×40万円=440万円


この場合の退職所得控除額は、440万円になります。

(例2)
勤続年数が30年の人の場合

(1)
勤続年数は、30年になります。

(2)
(勤続年数−20年)×70万円+800万円
  =10年×70万円+800万円=1,500万円


 この場合の退職所得控除額は1,500万円になります。

 ただし、これまでに退職金をもらったことがあるとき又は2か所以上から退職金をもらうときなどは、控除額の計算が異なることがあります。



(所法30、121、199、所令69)

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