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簡易課税制度とみなし仕入率



簡易課税制度の概要


 簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、控除する課税仕入れ等に係る消費税額を計算する方法を言います。

 つまり、課税期間の課税売上げに係る消費税額にその業種に応じたみなし仕入れ率を乗じたものを課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額をみなして計算し、簡易に消費税額を算出する制度です。

適用要件等

 簡易課税制度の適用を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

・その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること。

・「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の所轄税務署長に提出していること。

みなし仕入れ率

 簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率は、次のとおりです。

(1)第1種事業・・・90%(卸売業)
(2)第2種事業・・・80%(小売業)
(3)第3種事業・・・70%(製造業等)≪農業・漁業・建設業・製造業等≫
(4)第4種事業・・・60%(その他の産業)≪飲食店業・金融・保険業等≫
(5)第5種事業・・・50%(サービス業等)


≪不動産業・運輸通信業・サービス業等≫
仕入控除税額の計算

 第1種事業から第5種事業までのうち、1種類の事業のみを営む事業者は、課税期間の課税標準額に対する消費税額に、該当する事業のみなし仕入率を掛けた金額が仕入控除税額となります。




 2種類以上の事業を営んでいる場合には原則として事業の種類ごとに売上に対する消費税額にそれぞれのみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、仕入れに係る消費税額とみなされます。

メリット・デメリット

≪メリット≫

・仕入税額控除をみなし仕入率で計算できるため、課税仕入れ等の集計計算や仕入控除税額の計算等の事務負担がかかりません。

≪デメリット≫

・簡易課税制度を選択すると課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上に係る消費税額を上回る場合であっても、消費税の還付を受けることができません。

・複数の事業を営んでいる場合、個々の課税売上高がいずれの事業に該当するのかを把握しなければならず課税売上高の区分に手間がかかります。

簡易課税制度選択にあたっての留意事項

 簡易課税制度を選択するにあたっては、以下の要素を検討し総合的に判断する必要があります。

・前期までの売上及び仕入高、経費等の決算数値

・翌期の設備投資の計画や事業計画等

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