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【ご質問】
今日たまたま新聞を見ていたら、
「株式会社と民法上の組合の長所をあわせ持つ、
LLPという新たな事業体の活用が可能になる」
と書いてありました。
LLPとはどのようなものなのか? すごく興味があります。
「株式会社と民法上の組合の長所とあわせ持つ」
という意味を、もう少し詳しく教えてください。
【お答え】
LLPは、株式会社の長所である「有限責任」と、
民法上の組合の長所である「内部自治の徹底」「組合員課税」
という両方の特徴を持った、新しい事業体です。
【解説】
LLPは、株式会社や有限会社・合資会社・合名会社などと並ぶ、
「有限責任事業組合=リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ」
という新しい事業体です。
今回はLLPの具体的な特徴をみていきましょう。
◆具体的な特徴 1 「有限責任」
有限責任とは、出資者(LLPの場合は組合員)が、
原則、出資した金額の範囲までしか責任を負わない制度です。
たとえば、100万円出資した組合員は、
たとえLLPにそれ以上の債務があったとしても、
100万円を超える責任は負わなくていいのです。
これにより、組合員はリスクが限定され、
事業に取り組みやすくなります。
◆具体的な特徴 2 「内部自治の徹底」
内部自治とは、組織の内部ルールが法律によって細かく定められるのではなく、
組合員同士の話し合いで決定できることです。
これには2つの特徴があります。
まず1つ目は、出資額の比率とは関係なく「損益・権限の分配ができる」
という点です。
たとえば、お金がないため10%しか出資していない組合員でも、
労務や知的財産、ノウハウなどを提供することにより、
その貢献度をふまえて50%の分配を受けることができます。
次に2つ目は、取締役などの会社の機関を作らなくてもよく
内部組織を柔軟に作れられる、という点です。
つまり、LLPのガバナンス(企業統治)は、
組合員間の話し合いで柔軟に決めることができるのです。
これにより、共同事業を行うときなど、組合員のインセンティブを高めやすくなり、
ニーズに応じた柔軟な組織運営ができます。
◆具体的な特徴 3 「組合員課税」
組合員課税とは、LLPの段階では課税せずに、
組合員に直接課税する仕組みです。
LLPの事業で出た利益は、LLP段階では法人税は課されず、
利益が分配された先の各組合員のもとで課税されます。
また、LLPの事業で損失が出たときは、
出資の金額を基礎とした一定の範囲内で、
組合員の他の所得と損益通算(黒字と赤字を一本化)できます。
ちなみに、LLPには出資金額の下限がないため1円でもつくれます。
しかし、最低2人の組合員が必要なので、
LLPとしての最低出資金額は2円ということになります。
【結論】
LLPは、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、
専門人材同士などの様々な共同事業での活用が見込まれている
新しいタイプの事業体です。
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