(゜Д゜ )新聞

メルマガ⇒ 00430000s@merumo.ne.jp ツイッター⇒ https://twitter.com/wataru4

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

【ご質問】

今日たまたま新聞を見ていたら、

「株式会社と民法上の組合の長所をあわせ持つ、
LLPという新たな事業体の活用が可能になる」

と書いてありました。

LLPとはどのようなものなのか? すごく興味があります。

「株式会社と民法上の組合の長所とあわせ持つ」
という意味を、もう少し詳しく教えてください。
 
 
【お答え】
LLPは、株式会社の長所である「有限責任」と、
民法上の組合の長所である「内部自治の徹底」「組合員課税」
という両方の特徴を持った、新しい事業体です。

 
【解説】
LLPは、株式会社や有限会社・合資会社・合名会社などと並ぶ、
「有限責任事業組合=リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ」
という新しい事業体です。

今回はLLPの具体的な特徴をみていきましょう。


◆具体的な特徴 1 「有限責任」

有限責任とは、出資者(LLPの場合は組合員)が、
原則、出資した金額の範囲までしか責任を負わない制度です。

たとえば、100万円出資した組合員は、
たとえLLPにそれ以上の債務があったとしても、
100万円を超える責任は負わなくていいのです。

これにより、組合員はリスクが限定され、
事業に取り組みやすくなります。


◆具体的な特徴 2 「内部自治の徹底」

内部自治とは、組織の内部ルールが法律によって細かく定められるのではなく、
組合員同士の話し合いで決定できることです。

これには2つの特徴があります。
  
まず1つ目は、出資額の比率とは関係なく「損益・権限の分配ができる」
という点です。

たとえば、お金がないため10%しか出資していない組合員でも、
労務や知的財産、ノウハウなどを提供することにより、
その貢献度をふまえて50%の分配を受けることができます。

次に2つ目は、取締役などの会社の機関を作らなくてもよく
内部組織を柔軟に作れられる、という点です。

つまり、LLPのガバナンス(企業統治)は、
組合員間の話し合いで柔軟に決めることができるのです。

これにより、共同事業を行うときなど、組合員のインセンティブを高めやすくなり、
ニーズに応じた柔軟な組織運営ができます。
 

◆具体的な特徴 3 「組合員課税」

組合員課税とは、LLPの段階では課税せずに、
組合員に直接課税する仕組みです。

LLPの事業で出た利益は、LLP段階では法人税は課されず、
利益が分配された先の各組合員のもとで課税されます。

また、LLPの事業で損失が出たときは、
出資の金額を基礎とした一定の範囲内で、
組合員の他の所得と損益通算(黒字と赤字を一本化)できます。


ちなみに、LLPには出資金額の下限がないため1円でもつくれます。
しかし、最低2人の組合員が必要なので、
LLPとしての最低出資金額は2円ということになります。


【結論】
LLPは、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、
専門人材同士などの様々な共同事業での活用が見込まれている
新しいタイプの事業体です。

配当性向


 当期利益(当期純利益)のうち配当金としてどのくらい支払われているかを百分率で表したもの。税引前当期利益(税引前当期純利益)がベースになることもある。また、配当支払率とも呼ばれる。 配当性向が低いことは、利益処分に余裕があることを示し、内部留保率が高いことを意味する。

配当利回り


株価に対する年間配当金の割合を示す指標。 1株あたりの年間配当金額を、現在の株価で割って求める。たとえば、現在株価が1000円で、配当が年10円であった場合、配当利回りは1%(10円÷1000円)となる。投資をするときは、配当の予想値を用い、配当利回りを出し、判断材料とする。 株価が下落すると配当利回りは上昇する。値上がり益に比べて、企業が配当を減少させるリスクはあるものの、株価上昇の値上がり益よりも確実性が高い配当利回りを重視する投資家が増えてきている。

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事