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第二節 株主名簿
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
(株主名簿管理人)
第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
(株主に対する通知等)
第百二十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

【ご質問】安く簡単にできる起業なら、どの会社?


起業を考えていますが、当面は自分1人で事業を
やっていけるかどうかを見極めようと思っています。

新会社法を活用して、個人事業でなく、
会社を起こしたいのですが、
「安くて簡単にできる」方法がいいのです。

新しくできたというLLPを含めてご指南ください。



【お答え】


「安くて簡単にできる」ということであれば、
「株式会社」よりも「合同会社」のほうがいいでしょう!

なおLLPは、会社でなく組合です。
また、1人ではできませんのでご注意を。




安くて簡単にできる起業を目指されているのであれば、
「LLP」や「合同会社」が適しています。
「株式会社」「LLP」との比較も交えつつお話いたします。


■特徴1 設立費用が安い


設立費用についてですが、
「LLP」は登録免許税6万円のみ、
「合同会社」は登録免許税6万円、印紙税4万円の合わせて10万円です。

一方、「株式会社」は登録免許税15万円、印紙税4万円、
定款認証費用52,500円の合わせて
最低でも約24万円の費用がかかります。

つまり、「LLP」をつくるのがもっとも安いですが、
「合同会社」も「株式会社」よりはかなり安くつくることができるのです。

(専門家に依頼すれば、司法書士報酬等の別途費用もかかります)


■特徴2 設立後の手続きが簡単


設立後の手続きですが、
「株式会社」の場合、決算公告が義務付けられています。

また、株式譲渡制限会社の機関として、
最低でも株主総会と取締役を設ける必要があります。
その取締役の任期は最長10年です(定款への記載が必要)。

一方、「合同会社」「LLP」については、
決算公告の義務や取締役の任期はありません。



上の2点の特徴から、「合同会社」が安くて簡単につくられることが
おわかりいただけましたでしょうか。
それでは、合同会社のその他の特徴についても
見てみましょう。



■特徴3 1人でもつくれる組織


「株式会社」及び「合同会社」は出資者が1人でも
つくることができますが、
「LLP」は最低2人いないとつくることができません。

どういうことかと言うと、LLPの成立に際しては、
「有限責任事業組合契約」を締結する必要があります。
要は、1人ではLLP契約が結べないからダメ! なのです。

一方、「株式会社」「合同会社」なら、1人でつくることができます!



■特徴4 個人の個性を重視した人的組織 


「合同会社」及び「LLP」は、個人の個性を尊重した人的組織なので、
人の信用力なくしては成立しない組織といえます。
つまり、社員(出資者)の信用力=会社の信用力です。

一方、「株式会社」は、資本金(お金)やモノが
会社の信用力を担保する物的組織です。
つまり、資本金(お金)やモノ=会社の信用力です。



□「合同会社」が「LLP」よりも優れている点


「LLP」は組合なので、社員(出資者)に対して
報酬(給与)を支払うことは難しいのですが、
「合同会社」は法人なので、社員(出資者)に対して
報酬(給与)を支払うこともできます。



□注意点


「合同会社」よりも「株式会社」のほうが
ブランド力があり、信用力も高いという利点はあります。

また「合名会社」「合資会社」も、
「合同会社」同様に「安くて簡単にできる」会社です
(ただし知名度は低いですが……)。

なお、個人事業のままでいるのか、会社にするのかについては
税金面での有利・不利がありますので、ご注意下さい。



【結論】


「安くて簡単にできる」ことを最優先するなら、
設立費用が10万円で済み、決算公告の義務や役員の任期もない
「合同会社」がおすすめです。

パイオニア、業績悪化でプラズマ生産2ラインを10月から停止


 パイオニアは、プラズマディスプレーを生産する6ラインのうち、2ラインを10月から停止したことを明らかにした。これにより、生産能力の15%程度を停止したことになるという。同時に同社は、2005年度のプラズマディスプレー出荷予定を従来予想80万台から64万台に下方修正すると発表した。

 プラズマディスプレーでは、松下電器産業が攻勢を強めるなど市場競争が激化しているため、パイオニアのプラズマディスプレー事業は採算が悪化しており、生産体制の見直しに着手する。パイオニアが停止したのは、山梨県の第1号ラインと鹿児島県の第5号ラインの2ライン。プラズマ陣営では、松下や韓国勢は積極投資でプラズマディスプレーの生産能力を拡大しており、パイオニアとの体力差が鮮明になってきている。

 プラズマテレビやDVD(デジタル多用途ディスク)レコーダーは、販売競争の激化を受けて価格が下落しているため、同社の2005年度連結業績は最終赤字が240億円になる見通し。競争激化から同社は、2005年度DVDレコーダー出荷予定を従来予想120万台から105万台に、2005年度市販用カーナビゲーション出荷予定を従来予想53万台から50万台に、それぞれ下方修正した。事業立て直しに向けて同社は、11月下旬以降、新たな事業構造改革を策定する方針。

 同社は従来、海外を中心にグループ人員を2000人程度削減する方針を打ち出していたが、新たな事業構造改革で2000人以上を削減する計画。会見したパイオニアの須藤民彦副社長は、「今回の見直しは、国内も含めた人員体制の見直しになる」と述べた。このほか同社は、グループ全体の事業体制再編をはじめ、事業所の統廃合などの抜本的な改革に取り組むという。新たな構造改革で発生する費用は、業績予想には含めていない。


「独り言」


 これは極めて深刻。もし、私がこの状況でパイオニアの社長だったら、首つってるかも・・・。
 パイオニアって、2年前までは、世界的な雑誌で紹介される優良企業として紹介されてたんよ。早期にブラウン管テレビを捨て、プラズマやDVDレコーダーのような成長製品にしぼったってことで。そして、相応の利益も確保してたけど・・・。目の付け所は間違ってなかったとおもうけど、これほどの価格下落は予想できてなかったろうね・・・。
 パイオニアがソニーやサンヨーのような同じように苦しんでるとこと違うところは、経営資源を取捨選択してきてるから、なすべきことが限られている。映画コンテンツも非中核事業ってことで電通に売却したし・・・。今から、これからは撤退して、これに注力しようという悠長なことが言えない。だから、私なら首をつってしまう・・・。このまま人員だけを削っても抜本的な解決策にはならないと思う。個人的な予想だけど、どこかプラズマの大手と統合って可能性だと思う。私が社長ならそうする。松下か日立とブランドは別々にするけど、材料調達や研究開発なんかは完全統合で合理化を計ったほうがいい。もう、自助努力だけじゃ無理・・・。

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