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「固定資産の減損に係る会計基準の導入に関する実務上の対応」
共用資産が関連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位でグルーピングを行う方法
減損損失の認識の判定
共用資産が関連する資産又は資産グループに減損の兆候がある場合、または、共用資産が関連する資産又は資産グループに減損の兆候がなくても、共用資産自体に減損の兆候がある場合に、以下の手順で判定を行います。
a)まず、共用資産が関連する資産又は資産グループについて判定
b)次に、共用資産を含むより大きな単位で判定
b)において、
共用資産が関連する資産又は資産グループの減損損失控除前の帳簿価額
+共用資産の帳簿価額
V
より大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額
の場合に減損損失を認識します。
減損損失の測定
減損損失の認識の判定と同様に以下の手順で実施します。
a)まず、資産又は資産グループについて実施
b)次に、共用資産を含むより大きな単位で実施
減損損失を認識する場合には、共用資産を含むより大きな単位について、共用資産を含まない各資産又は資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額に共用資産の帳簿価額を加えた額を、より大きな単位の回収可能価額まで減額し、減損損失を認識します。
減損損失の配分
共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額(上記「減損損失の測定」のa)とb)の差額)は、原則として共用資産に配分します。ただし、この配分により共用資産の帳簿価額が共用資産の正味売却価額を下回ることが明らかな場合には、共用資産の帳簿価額が共用資産の正味売却価額となる配分額を超える金額を、各資産又は資産グループに合理的な基準(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第48項(5)参照)により配分します。
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