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財務会計論

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「固定資産の減損に係る会計基準の導入に関する実務上の対応」


共用資産が関連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位でグルーピングを行う方法

減損損失の認識の判定
共用資産が関連する資産又は資産グループに減損の兆候がある場合、または、共用資産が関連する資産又は資産グループに減損の兆候がなくても、共用資産自体に減損の兆候がある場合に、以下の手順で判定を行います。
a)まず、共用資産が関連する資産又は資産グループについて判定
b)次に、共用資産を含むより大きな単位で判定

b)において、


共用資産が関連する資産又は資産グループの減損損失控除前の帳簿価額
+共用資産の帳簿価額
          V
より大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額


の場合に減損損失を認識します。

減損損失の測定
減損損失の認識の判定と同様に以下の手順で実施します。
a)まず、資産又は資産グループについて実施
b)次に、共用資産を含むより大きな単位で実施

減損損失を認識する場合には、共用資産を含むより大きな単位について、共用資産を含まない各資産又は資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額に共用資産の帳簿価額を加えた額を、より大きな単位の回収可能価額まで減額し、減損損失を認識します。

減損損失の配分
共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額(上記「減損損失の測定」のa)とb)の差額)は、原則として共用資産に配分します。ただし、この配分により共用資産の帳簿価額が共用資産の正味売却価額を下回ることが明らかな場合には、共用資産の帳簿価額が共用資産の正味売却価額となる配分額を超える金額を、各資産又は資産グループに合理的な基準(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」第48項(5)参照)により配分します。

固定資産の減損に係る会計基準の導入に関する実務上の対応」


 共用資産

(1)定義

共用資産は、「複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産のうち、のれん以外のもの」です。すなわち、単独で将来キャッシュ・フローを生み出すものではないが、他の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に間接的に貢献する資産であり、本社建物や試験研究施設などが該当します。


(2)共用資産の取扱い

減損会計における共用資産の取扱いについては、共用資産が関連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位でグルーピングを行う方法と、共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分して、配分後の各資産又は資産グループについて減損損失の認識と測定を行う方法があります。一般的に、共用資産の帳簿価額を合理的な基準で各資産又は資産グループに配分することは困難であると考えられるため、前者を原則としています。

<共用資産に係る減損の判定のグルーピングのイメージ>

■原則的な方法
共用資産が関連する資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位

 ■代替的な的な方法
共用資産の帳簿価額を合理的な基準で各資産又は資産グループに配分

連結財務諸表原則注解 6


連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について(第五の四及び第六の二の2)

1 連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成績について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示することができる。

2 主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがある場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るものと役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。

3 資産の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、販売費及び一般管理費の区分に表示し、負債の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、営業外収益の区分に表示するものとする。

  持分法による投資損益は、営業外収益又は営業外費用の区分に一括して表示するものとする。

4 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則として、次の形式で記載するものとする。

    当期純利益                ×××

    連結剰余金期首残高        ×××

    連結剰余金増加高

                 ×××

                 ××× ×××   

    連結剰余金減少高    

     配当金         ×××

     役員賞与金       ×××  

     資本金         ×××

                 ××× ××× ×××

    連結剰余金期末残高            ×××



重要な後発事象の注記について(第七の5)

 連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。

 後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発生した事象)で、次期以後の財務状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。

連結財務諸表原則注解 5


持分法について(第四の八の1)

1 持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう。

2 持分法を適用に際して被投資会社の財務諸表について、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。ただし、重要性が乏しいものについては、これらの処理を行わないことができる。

3 持分法の適用は、次の手続きによる。


投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額は投資に含め、連結調整勘定と同様に処理する。


投資会社は、投資の日以降における被投資会社の利益又は損失のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定して、投資の額を増額又は減額し、当該増減額を当期純利益の計算に含める。連結調整勘定に相当する部分の償却額は、当該増減額に含める。


投資の増減額の算定に当たっては、連結会社と持分法適用会社との間の取引に係る未実現損益を消去するための修正を行う。


被投資会社から配当金を受取った場合には、当該配当金に相当する額を投資の額から減額する。

4 持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の直近の財務諸表を使用する。投資会社と被投資会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。

連結財務諸表原則注解 4


債権と債務の相殺消去について(第四の六)

1 相殺消去の対象となる債権又は債務には、前払費用、未収収益、前受収益及び未払費用で連結会社相互間の取引に関するものを含むものとする。

 

2 連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場合には、連結貸借対照表上にこれを借入金に振替えるものとする。

3 引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが明らかなものは、これを調整する。

4 連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の対象としないことができる。

 一時差異について(第四の七の2)

1 一時差異には、例えば、次のものがある。


収益又は費用の帰属年度の相違により生ずる各種連結会社の課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期純利益との差額


子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額のうち、課税所得の計算に含まれていないもの

2 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとする。

 繰延税金について(第四の七の3)

1 繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとし、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。

2 重要性が乏しい一時差異については、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。

 


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