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個別原価計算における間接費の配賦


(一)個別原価計算における間接費は、原則として部門間接費として各指図書に配賦する。
(二)間接費は、原則として予定配賦率をもって各指図書に配賦する。
(三)部門間接費の予定配賦率は、一定期間における各部門の間接費予定額又は各部門の固定間
  接費予定額および変動間接費予定額を、それぞれ同期間における当該部門の予定配賦基準を
  もって除して算定する。
(四)一定期間における各部門の間接費予定額又は各部門の固定間接費予定額および変動間接費
  予定額は、次のように計算する。
   1 まず、間接費を固定費および変動費に分類して、過去におけるそれぞれの原価要素の
    実績をは握する。この場合、間接費を固定費と変動費とに分類するためには、間接費要
    素に関する各費目を調査し、費目によって固定費又は変動費のいずれかに分類する。準
    固定費又は準変動費は、実際値の変化の調査に基づき、これを固定費又は変動費とみな
    して、そのいずれかに帰属させるか、もしくはその固定費部分および変動費率を測定し、
    これを固定費と変動費とに分解する。
   2 次に、将来における物価の変動予想を考慮して、これに修正を加える。
   3 さらに固定費は、設備計画その他固定費に影響する計画の変更等を考慮し、変動費は、
    製造条件の変更等変動費に影響する条件の変化を考慮して、これを修正する。
   4 変動費は、予定操業度に応ずるように、これを算定する。
(五)予定配賦率の計算の基礎となる予定操業度は、原則として、一年又は一会計期間において
  予期される操業度であり、それは、技術的に達成可能な最大操業度ではなく、この期間にお
  ける生産ならびに販売事情を考慮して定めた操業度である。
   操業度は、原則として直接作業時間、機械運転時間、生産数量等間接費の発生と関連ある
  適当な物量基準によって、これを表示する。
   操業度は、原則としてこれを各部門に区分して測定表示する。
(六)部門間接費の各指図書への配賦額は、各製造部門又はこれを細分した各小工程又は各作業
  単位別に、次のいずれかによって計算する。
   1 間接費予定配賦率に、各指図書に関する実際の配賦基準を乗じて計算する。
   2 固定間接費予定配賦率および変動間接費予定配賦率に、それぞれ各指図書に関する実
    際の配賦基準を乗じて計算する。
(七)一部の補助部門費を製造部門に配賦しないで、直接に指図書に配賦する場合には、そのお
  のおのにつき適当な基準を定めてこれを配賦する。

個別原価計算


 個別原価計算は、種類を異にする製品を個別的に生産する生産形態に適用する。
 個別原価計算にあっては、特定製造指図書について個別的に直接費および間接費を集計し、製
品原価は、これを当該指図書に含まれる製品の生産完了時に算定する。
 経営の目的とする製品の生産に際してのみでなく、自家用の建物、機械、工具等の製作又は修
繕、試験研究、試作、仕損品の補修、仕損による代品の製作等に際しても、これを特定指図書を
発行して行なう場合は、個別原価計算の方法によってその原価を算定する。

総合原価計算における直接原価計算


 総合原価計算において、必要ある場合には、一期間における製造費用のうち、変動直接費およ
び変動間接費のみを部門に集計して部門費を計算し、これに期首仕掛品を加えて完成品と期末仕
掛品とにあん分して製品の直接原価を計算し、固定費を製品に集計しないことができる。
 この場合、会計年度末においては、当該会計期間に発生した固定費額は、これを期末の仕掛品
および製品と当年度の売上品とに配賦する。

連産品の計算


 連産品とは、同一工程において同一原料から生産される異種の製品であって、相互に主副を明
確に区別できないものをいう。連産品の価額は、連産品の正常市価等を基準として定めた等価係
数に基づき、一期間の総合原価を連産品にあん分して計算する。この場合、連産品で、加工の上
売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控除した額をもって、その正
常市価とみなし、等価係数算定の基礎とする。ただし、必要ある場合には、連産品の一種又は数
種の価額を副産物に準じて計算し、これを一期間の総合原価から控除した額をもって、他の連産
品の価額とすることができる。

副産物等の処理と評価


 総合原価計算において、副産物が生ずる場合には、その価額を算定して、これを主産物の総合
原価から控除する。副産物とは、主産物の製造過程から必然に派生する物品をいう。
 副産物の価額は、次のような方法によって算定した額とする。
(一)副産物で、そのまま外部に売却できるものは、見積売却価額から販売費および一般管理費
  又は販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額。
(二)副産物で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費、販売費およ
  び一般管理費又は加工費、販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額。
(三)副産物で、そのまま自家消費されるものは、これによって節約されるべき物品の見積購入
  価額
(四)副産物で、加工の上自家消費されるものは、これによって節約されるべき物品の見積購入
  価額から加工費の見積額を控除した額
   軽微な副産物は、前項の手続によらないで、これを売却して得た収入を、原価計算外の収
  益とすることができる。
   作業くず、仕損品等の処理および評価は、副産物に準ずる。


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