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企業法

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第六節 設立時代表取締役等の選定等

(設立時代表取締役の選定等)
第四十七条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
(設立時委員の選定等)
第四十八条 設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
3 前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
第七節 株式会社の成立
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(株式の引受人の権利)
第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

【ご質問】


LLPを設立しようと思っているのですが、LLPで銀行から融資を
受けることができるのでしょうか?

また、LLPで資金調達する方法があれば教えて下さい。


【お答え】


経済産業省の報告では、融資や助成金による資金調達は「可能である」
ということになっています。

しかしながら、現実的にはどうなのか?

政府系金融機関や民間金融機関などの動向を
今後、注意深く見守る必要があります。



【解説】


金融機関の口座については、民法組合は組合の業務執行者の
「肩書き付き名義」で開設することができます。

よって、LLPでも同様の取り扱いになると考えられます。

しかし、その金融機関からの「融資」は、果たして可能なのかどうか?

「政府系金融機関」と「民間金融機関」について、検証してみました。



■ 行政側の見解では大丈夫だけど……


「有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)」には、

 「LLP制度の創設による、ベンチャーや中小企業と大企業の連携、
 中小企業同士の連携、大企業同士の共同研究開発、産学連携、
 IT等の専門技能を持つ人材による共同事業などを振興し、新産業
 を創造する。」

という内容が謳われています。

事業を振興し、新産業を創造するには、“資金”は欠かせません。

基本的な行政側の考え方としては、「資金調達は可能である」との
見方をしているようです。



■ 政府系金融機関では融資は可能か?


それでは、まず“政府系金融機関”では
どうなのかを検証していきましょう。

政府系金融機関とは、その名のごとく“政府”が経営している
金融機関です。その統廃合が、今後の小泉内閣での改革の本丸の
一つだと言われています。

代表的な政府系金融機関は、以下の通りです。

 1)国民生活金融公庫(国金・国民公庫)
 2)中小企業金融公庫(中小公庫)
 3)商工組合中央金庫(商工中金)


経済産業省の説明によると、

「LLP事業に対する融資を促進するため、中小企業金融を活用する。
LLPの構成員単位で、政府系金融機関の低利融資制度が活用可能。」

と公表しています。

但し、これらは、関係部署への“要望”として公表されているだけで
あって必ずしも融資を約束しているわけではありません。


■ ポイントは構造改革!?


しかし、国民生活金融公庫法によると、その対象者は、

 「独立して事業を遂行する意思を有し、かつ、適切な事業計画を持つ
 者で、当該事業の継続が可能であると見込まれるものに対して、当該
 事業を遂行するために必要な小口の事業資金の貸付けを行うこと。」

とされています。
LLPを否定しているわけではない、とも判断できます。

皆さんもご存知の通り、政府系金融機関の改革は、
小泉内閣の本丸の一つとされています。

こういう状況下で、政府系金融機関がLLPへの金融支援をどこまで
本腰を入れて実施できるのか・・・。是非、注目していきましょう。



■ 当面の対処法は?


現在のところ、LLPとしての融資対応策は、組合員が各々に
国民生活金融公庫等に融資申請をするしかないでしょう。

しかしながら、そうすると、申請した組合員だけが
リスクを負うことになりかねません。

そういう場合は、他の組合員が連帯保証人になって
リスクを分け合うような形式をとる、という方法も考えられます。

組合員同士で、じっくりと話し合って決めてください。


-
【結論】


政府系金融機関については、今後の対応を注意深く見守ってください。

第二節 株主名簿
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)
第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
(株主名簿管理人)
第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
(株主に対する通知等)
第百二十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

【ご質問】安く簡単にできる起業なら、どの会社?


起業を考えていますが、当面は自分1人で事業を
やっていけるかどうかを見極めようと思っています。

新会社法を活用して、個人事業でなく、
会社を起こしたいのですが、
「安くて簡単にできる」方法がいいのです。

新しくできたというLLPを含めてご指南ください。



【お答え】


「安くて簡単にできる」ということであれば、
「株式会社」よりも「合同会社」のほうがいいでしょう!

なおLLPは、会社でなく組合です。
また、1人ではできませんのでご注意を。




安くて簡単にできる起業を目指されているのであれば、
「LLP」や「合同会社」が適しています。
「株式会社」「LLP」との比較も交えつつお話いたします。


■特徴1 設立費用が安い


設立費用についてですが、
「LLP」は登録免許税6万円のみ、
「合同会社」は登録免許税6万円、印紙税4万円の合わせて10万円です。

一方、「株式会社」は登録免許税15万円、印紙税4万円、
定款認証費用52,500円の合わせて
最低でも約24万円の費用がかかります。

つまり、「LLP」をつくるのがもっとも安いですが、
「合同会社」も「株式会社」よりはかなり安くつくることができるのです。

(専門家に依頼すれば、司法書士報酬等の別途費用もかかります)


■特徴2 設立後の手続きが簡単


設立後の手続きですが、
「株式会社」の場合、決算公告が義務付けられています。

また、株式譲渡制限会社の機関として、
最低でも株主総会と取締役を設ける必要があります。
その取締役の任期は最長10年です(定款への記載が必要)。

一方、「合同会社」「LLP」については、
決算公告の義務や取締役の任期はありません。



上の2点の特徴から、「合同会社」が安くて簡単につくられることが
おわかりいただけましたでしょうか。
それでは、合同会社のその他の特徴についても
見てみましょう。



■特徴3 1人でもつくれる組織


「株式会社」及び「合同会社」は出資者が1人でも
つくることができますが、
「LLP」は最低2人いないとつくることができません。

どういうことかと言うと、LLPの成立に際しては、
「有限責任事業組合契約」を締結する必要があります。
要は、1人ではLLP契約が結べないからダメ! なのです。

一方、「株式会社」「合同会社」なら、1人でつくることができます!



■特徴4 個人の個性を重視した人的組織 


「合同会社」及び「LLP」は、個人の個性を尊重した人的組織なので、
人の信用力なくしては成立しない組織といえます。
つまり、社員(出資者)の信用力=会社の信用力です。

一方、「株式会社」は、資本金(お金)やモノが
会社の信用力を担保する物的組織です。
つまり、資本金(お金)やモノ=会社の信用力です。



□「合同会社」が「LLP」よりも優れている点


「LLP」は組合なので、社員(出資者)に対して
報酬(給与)を支払うことは難しいのですが、
「合同会社」は法人なので、社員(出資者)に対して
報酬(給与)を支払うこともできます。



□注意点


「合同会社」よりも「株式会社」のほうが
ブランド力があり、信用力も高いという利点はあります。

また「合名会社」「合資会社」も、
「合同会社」同様に「安くて簡単にできる」会社です
(ただし知名度は低いですが……)。

なお、個人事業のままでいるのか、会社にするのかについては
税金面での有利・不利がありますので、ご注意下さい。



【結論】


「安くて簡単にできる」ことを最優先するなら、
設立費用が10万円で済み、決算公告の義務や役員の任期もない
「合同会社」がおすすめです。

中小企業にも押し寄せる会計情報公開の波


現実的でない中小企業の「有価証券報告書」

 主として公開企業に適用される証券取引法は、投資家保護を目的とし、詳細な情報を企業が開示することを要求しています。証券取引法に基づいて作成される有価証券報告書は、企業によって300ページを超えるようなものもあります。中小企業にこれと同様の情報を作成し、開示を要求することは負担が重過ぎます。また、費用対効果の観点からもベストな解決策とはいえません。

 しかし、すべての会社を対象とする旧来の商法には明確な計算規定は少なく、商法に基づく会計処理は、証券取引法や法人税法等の規定を参考にしながら行われているのが実情です。特に中小企業においては、経営者の関心は、有用な情報を外部利害関係者に開示するということより、むしろ節税などに向けられることが多いでしょう。さらに、中小企業の作成する会計情報は外部監査人によるチェックを経ているわけではありません。ですから、その情報が企業の経営実態を適正にあらわしているかどうかを客観的に判断することは難しいわけです。

 ただ、中小企業においても、経営実態を適正に示す会計情報を作成し、第三者による評価を受け、適宜外部に公開することにはメリットがあります。まず、資金調達で金融機関から融資を受けやすくなります。さらに取引先等からの信頼が増すことによって、ビジネスを拡大するチャンスが広がるといったことが代表的なものでしょう。

「会計情報の有効利用」を促進するための試み

 公開企業を対象とした会計基準の複雑化・多様化、そして国際化のなかで、中小企業の会計を取り巻く環境も急速に変わりつつあります。具体的には中小企業が作成する会計情報の信頼性を確保し、その有効利用を促す取り組みが進んでいます。中小企業庁が「中小企業の会計に関する研究会報告書」を2002年6月に公表したのに続き、日本税理士会連合会が「中小会社会計基準」を同年12月に公表。日本公認会計士協会も「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」を2003年6月に公表しました。

 また、今年6月に成立した新しい会社法では取締役などと共同して計算書類を作成する「会計参与制度」が盛り込まれました。会計参与制度においては、税理士、公認会計士が従来より大きな役割を果たすことが期待されています。さらに中小企業の会計に関して既に出されている複数の報告書による利用者の混乱を避けるため、新しい会計参与が会社の計算書類を作成する際のガイドラインとして「中小企業の会計に関する指針」を8月に公表されました。これは日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が後押ししたものです。

 実際に会計参与制度がどのように運用されていくかは、新会社法の施行を待たなければなりません。中小企業が外部に公表する信頼度の高い会計情報によって、中小企業の資金調達の円滑化、取引の活発化がすすむことが期待されます。

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