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企業法

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【ご質問】

今日たまたま新聞を見ていたら、

「株式会社と民法上の組合の長所をあわせ持つ、
LLPという新たな事業体の活用が可能になる」

と書いてありました。

LLPとはどのようなものなのか? すごく興味があります。

「株式会社と民法上の組合の長所とあわせ持つ」
という意味を、もう少し詳しく教えてください。
 
 
【お答え】
LLPは、株式会社の長所である「有限責任」と、
民法上の組合の長所である「内部自治の徹底」「組合員課税」
という両方の特徴を持った、新しい事業体です。

 
【解説】
LLPは、株式会社や有限会社・合資会社・合名会社などと並ぶ、
「有限責任事業組合=リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ」
という新しい事業体です。

今回はLLPの具体的な特徴をみていきましょう。


◆具体的な特徴 1 「有限責任」

有限責任とは、出資者(LLPの場合は組合員)が、
原則、出資した金額の範囲までしか責任を負わない制度です。

たとえば、100万円出資した組合員は、
たとえLLPにそれ以上の債務があったとしても、
100万円を超える責任は負わなくていいのです。

これにより、組合員はリスクが限定され、
事業に取り組みやすくなります。


◆具体的な特徴 2 「内部自治の徹底」

内部自治とは、組織の内部ルールが法律によって細かく定められるのではなく、
組合員同士の話し合いで決定できることです。

これには2つの特徴があります。
  
まず1つ目は、出資額の比率とは関係なく「損益・権限の分配ができる」
という点です。

たとえば、お金がないため10%しか出資していない組合員でも、
労務や知的財産、ノウハウなどを提供することにより、
その貢献度をふまえて50%の分配を受けることができます。

次に2つ目は、取締役などの会社の機関を作らなくてもよく
内部組織を柔軟に作れられる、という点です。

つまり、LLPのガバナンス(企業統治)は、
組合員間の話し合いで柔軟に決めることができるのです。

これにより、共同事業を行うときなど、組合員のインセンティブを高めやすくなり、
ニーズに応じた柔軟な組織運営ができます。
 

◆具体的な特徴 3 「組合員課税」

組合員課税とは、LLPの段階では課税せずに、
組合員に直接課税する仕組みです。

LLPの事業で出た利益は、LLP段階では法人税は課されず、
利益が分配された先の各組合員のもとで課税されます。

また、LLPの事業で損失が出たときは、
出資の金額を基礎とした一定の範囲内で、
組合員の他の所得と損益通算(黒字と赤字を一本化)できます。


ちなみに、LLPには出資金額の下限がないため1円でもつくれます。
しかし、最低2人の組合員が必要なので、
LLPとしての最低出資金額は2円ということになります。


【結論】
LLPは、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、
専門人材同士などの様々な共同事業での活用が見込まれている
新しいタイプの事業体です。

1円会社はどうなる?

【ご質問】
資本金特例制度をつかって、2003年に資本金1円で株式会社を設立しました。
新会社法では、資本金が1円でもいいと聞きましたが、
私のような1円会社は、やはり5年後までに資本金を1000万円に
増やす必要はあるのでしょうか?


【お答え】
いわゆる1円会社は、定款に「解散事由」を定めて、登記しています。
新会社法の施行後に、この「解散事由」の規定を削除し、
会社の謄本からも削除する登記をすることにより、
「5年後の解散」の規制を取り払うことができます。


【解説】
1.現行法による1円会社

1円会社は、新事業創出促進法のもとで、一定の要件を満たせばつくれます。
しかし、いまの商法では、最低資本金の規制が生きているので、
これはあくまでも「特例」措置なのです。

この特例でつくられた株式会社は、資本金を1000万円以上に
増やすか、合名会社等に組織変更をするかをしないで、5年を
経過してしまったら 会社を解散することとされています。


2.新会社法では1円会社が恒久化

「株式会社をつくる際には、最低でも、1000万円を
資本金として払い込まないといけない」
この常識が、新会社法ではくつがえります。

新会社法では、株式会社(施行後には、有限会社はつくれません)
をつくるにあたり、出資すべき額について
「下限額の制限を設けない」とされています。

これは、要するに、「出資すべき額はいくらでもいい。1円でもいい」
ということを意味しているのです。

最低資本金の規制が撤廃されたことによって、
いわゆる1円会社の設立が可能になるのです。

しかも、期限付きの特例ではなく、恒久的に認められることとなります。


3.すでにある1円会社はどうなる?

すでにある1円会社については、どうなるのか気になるところです。

特例を受けてつくった会社は、設立の時に作成した会社の定款に
「資本金を増やせず、組織変更もしなかったら、
5年を経過したときに解散すること」
を定め、これを登記することになっています。

登記簿謄本にもそのことがちゃんと記載されています。

資本金を増やすことなく5年後の解散を免れるためには、
新会社法が施行されたら、株主総会で、この「解散の定め」を定款から削除する
という決議をし、登記簿からも削除してもらうよう登記申請することが必要です。

この手続きによって、現状の資本金のままで
株式会社をずっと続けることができるようになります。

新会社法では、最低の資本金という規制自体がなくなりますので、
解散事由の定款変更と削除の登記をすれば、
5年以内に資本金を増やす必要もなく、ずっと1円会社のままでも
よいことになります。


【結論】
「解散事由の定款変更」と「削除の登記」により、
資本金1円で株式会社を続けられます。

【ご質問】

 当社は資本金1,000万円の譲渡制限株式会社ですが、商法がかわったら
取締役の任期を10年に伸ばせると聞きました。
 当社の定款では「取締役2年」となっているのですが、
 「取締役10年」と変更することはできるのでしょうか?

【お答え】

 株主総会の『特別決議』を経ることによって、定款の内容を変更することが
 できます!
 
【解説】
 
 定款とは会社の根本規則で、国でいえば憲法にあたるものです。
 定款に定められた内容は非常に重要なことがらですから、
 本来むやみに変えるべきものではありません。

 しかし、会社を設立した後、さまざまな情勢の変化に応じて、
 定款内容の変更が必要な場合があります(今回の場合は法令改正)。
 そのときには「株主総会の特別決議」を行ないます(新会社法466条)。

1.株主総会の特別決議について

 新会社法309条2項で株主総会の特別決議の要件が定められています。

 それによれば
 「株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の
 過半数を持った株主が出席し(=定足数※)、
 出席した株主の議決権※の2/3以上に当たる多数をもって
 行わなければならない」
 としています。

※ 定足数とは株主総会の決議に必要な株主の必要出席者数のことで
 定款で緩和することもできます。

※ 議決権とは、株主が有する総会の議案の決議に加わる権利をいい、
 憲法でいうところの選挙権のようなものです。

 例えば、総株主が3名おり、株主Aが51個、株主Bが30個、株主Cが19個
 の議決権をそれぞれ持っているとします。
 その場合、議決権の過半数以上を持った株主Aの出席だけがあれば(定足数)
 株主総会は適法に開催されます。

 仮に株主全員が出席した場合、67個分の賛成(議決権)が必要となります。
 たとえ株主Cが反対しても、株主Aと株主Bが賛成すれば
 定款変更などの議案が承認されるということです。

 ただし、定款を変更して株式の譲渡制限を設ける場合には、
 『特殊決議※』が必要となります。

※ 特殊決議とは、特別決議以上に要件の厳重な決議です。
  

(マメ知識)変更後の定款は、公証役場での認証を受ける必要はありません。


2.新会社法において、定款に定めておけば受けられる『恩恵』について
 
 株式譲渡制限会社において、定款に定めておけば受けられる恩恵で主要なものを
 ピックアップいたします。
 
 ・取締役の人数
 改正前、取締役は3人以上必要でしたが、1人でもかまいません。

 ・取締役の資格
 取締役の資格を株主に限定することができます。
 
 ・株券について
 株券は定款に定めがある場合のみ発行することができます。
 さらに株式譲渡制限会社については、株主から請求がある時までは
 株券を発行しないことができます。

 ・会計参与の設置
 定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。
 
【結論】
 新会社法スタートに合わせて、定款の各種内容の変更をお勧めします!

株式は売ってはいけないのですか?

【ご質問】

 新しい会社法では「株式譲渡制限会社」という話がよく出てきます。
 私の会社も「株式譲渡制限会社」らしいのですが、
 私の会社の株式は、他の人には売ってはいけないということなのでしょうか?

【お答え】

 「株式譲渡制限会社」では、会社に「売らせてくれ!」という
 請求さえすればちゃんと売れます。

【解説】

1.条文でみる「株式譲渡制限会社」

 新会社法の第127条では
 「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」
 として、株式の譲渡※は当然の権利として認められています。

※ 譲渡には売買・贈与などを含みます。

 この株式の譲渡という株主の権利を制限することを
 「株式譲渡制限」といいます。

 制限の仕方は
 「株主が株式の取引をする際には会社の承認を必要とする」
 という方法です(新会社法107条1項1号)。

 その会社の定款(会社のルールブック)を見れば、
 株式に「株式譲渡制限」があるかどうかがわかります。

 新会社法では、会社が発行するすべての種類の株式に
 「株式譲渡制限」がある会社を「株式譲渡制限会社」と
 呼んでいます。


2.「譲渡制限株式」を売るとき、買っちゃったとき

 「株式譲渡制限会社」の場合、
 株式を売る人なら「○○さんに売りたいのですが?」、
 株式を買った人なら「買ったんですけど、株主になっていいですか?」
 と会社に承認請求をしてください(新会社法136条・137条)。

 会社が「ダメ」といった場合でも、
 会社は自分自身でその株を買い取る、もしくは誰か他の買い手を紹介する、
 といったことをしないといけないので、金銭的な補償は受けられます
 (新会社法140条)。


3.99%は「株式譲渡制限会社」に

 「株式譲渡制限会社」は、同じ意味の「閉鎖会社」という名称で
 いまでもたくさん存在します。

(図) 旧商法「閉鎖会社」 → 新会社法「株式譲渡制限会社」

 現在の株式会社の99%は「閉鎖会社」であり、
 また有限会社も「閉鎖会社」です。

 どうしてそんなに「閉鎖会社」が多いのかというと、
 株式が自由に売買されると、嫌な人物に株式を買い占められ、
 経営権が乗っ取られる危険性もでてくるからです。
 経営者としては、「株式譲渡制限」は経営を守るためにも
 非常に大切なのです。

※ 上場会社の場合は、株式売買が自由に行なえるように
  証券取引所の規定で
  「原則、株式に譲渡制限がかかっていないこと」
  が上場の条件となっていますので、
  上場会社は「株式譲渡制限会社」ではありません。

※ ライブドアの堀江社長による
  「上場会社なら買収されることくらい予測すべきだ」
  という発言は、
  「上場会社には『株式譲渡制限』がないことを肝に銘じておくべきだ」
  という意味なのです。
 
 現時点で99%が「閉鎖会社」なのですから、
 新会社法になっても99%は「株式譲渡制限会社」になるでしょう。


4.「株式譲渡制限会社」の特典

 「株式譲渡制限会社」は、中小同族会社に多い会社形態なので、
 その実態に合わせて、有限会社と同じような特典も用意されています。

(1)「取締役会」がなくてもよく、取締役は1人でもいい
   (新会社法39条1項類推)

(2)株式会社ではこれまで必須だった「監査役」がいらない
   (新会社法38条2項2号類推)


【結論】
 上場していない会社のほとんどは「株式譲渡制限会社」になるでしょう。

新会社法がスタートしたら、利益処分案がなくなると聞きました。

法人税の申告のときに添付する決算書もかわるのでしょうか?


答え 


今までの利益処分や損失処理に関する書類ではなく、
「株主資本等変動計算書」という書類を作成することになります。

法人税の確定申告書にも、この書類を添付することになる見込みです。


【解説】


会社は、毎期、「損益計算書」「貸借対照表」「利益処分案」
といった決算書(計算書類等)をつくって、
株主総会でその承認を受けなければなりません。

ところが、会社法では、このうち
「利益の処分や損失の処理に関する手続」の規定がありません。

その代わりに、新たに「株主資本等変動計算書」という
書類の作成が義務づけられます。


■すべての会社に影響が!


株式会社だけでなく、有限会社と名のり続ける会社、合同会社、
合資会社、合名会社もすべて同じ取扱いになります。


なお、この取扱いは、会社法の施行日(来年5月頃予定)後に
決算をむかえる会社から適用になります。

来年5月以後に決算をむかえる会社については、
新しい様式での作成となりますので、注意が必要です。


-
■「利益処分案」がなくなった理由


配当や資本の部の変動、役員賞与など、
現状、「利益処分案」により定時総会で決議している事項を、
会社法では、それぞれ別々の手続として整理されているので、
利益処分の規定は不要になったものと考えられます。

また、配当などは、
いつでも行うことができるように改正されるので、
株主の持分の変動の状況がわかるような書類が望ましいと
されたわけです。


■新しい決算書(計算書類等)は?


これにより、決算書(計算書類等)とは、次のような書類になります。

◇現状

  貸借対照表、損益計算書、利益処分案又は損失処理案、

  営業報告書、附属明細書


◇来年5月(見込)以降

  貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

  事業報告、附属明細書


営業報告書は、事業報告に名前がかわります。

もっとも、営業報告書と附属明細書は、
法人税の申告書には添付しなくていいので、
株主総会が身内ですむような会社のほとんどは、
つくっていないと思いますが・・・。



■まとめ


すべての会社について、
「利益処分案」や「損失処理案」はなくなり、
「株主資本等変動計算書」の作成が、必要になります。


※「株主資本等変動計算書」については、今後の法務省令で
 その様式が明らかになります。

※持分会社(合同・合資・合名会社)の場合、「株主総会」は「社員総会」、
 「株主資本等変動計算書」は「社員資本等変動計算書」と読み替えてください。


【結論】


法人税の申告書に添付する書類も、来年5月以後に決算を
むかえる会社から、かわります。


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