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監査論

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<公認会計士の行う監査業務の例示>


●商法(商法特例法)による監査

資本金五億円以上または負債総額が二百億円以上の株式会社など

●証券取引法による監査

証券取引所に株式を上場し、または上場しようとする会社
一定額以上の株式や社債を公募し、または公募しようとする会社
店頭売買銘柄として株式を登録し、または登録しようとする会社

●その他の法令による監査

私立学校振興助成法により国または地方公共団体から補助金の交付を受けている学校法人(大学、学部等を新増設しようとする学校法人を含む。)
労働組合法に基づく労働組合
中小企業投資育成会社から投資を受けている会社 その他の監査
営利法人の任意監査
宗教法人、農業協同組合、公益法人など非営利法人の監査 ・ ADR(米国預託証券)、EDR(欧州預託証券)などの監査

■ マネジメント・アドバイザリー・サービス(MAS)業務

<経営者のニーズに応じるMAS>

近代経営者には、経営者の“決断”と“管理”が求められています。この“決断”と“管理”に必要な「情報」「助言」を提供するもの、それが公認会計士のマネジメント・アドバイザリー・サービス(MAS)です。

公認会計士は、意思決定に必要な情報(経理以外の情報も)をどこに求め、どのように利用すれば良いか、という知識と経験を持っています。
会社や非営利法人等の組織内部の人達だけでできることでも、客観的な立場の公認会計士が参加することによって、より効果的な検討が可能となります。

<公認会計士の行うMAS業務の例示>

●中・長期経営計画の確立
●販売
市場分析/販売予測/新商品(製品)計画/異業種分野への進出計画/最適売上商品構成(セールス・ミックス)/販売条件(価格及び回収期間)/販売経路合理化/流通コスト低減/販売促進方法改善
●調達
原価管理システム/在庫管理システム/工程管理/生産計画/最適生産構成(プロダクト・ミックス)/損益分岐操業度/購買先管理/外注先管理/新技術開発管理
●人事
適正人員計画/採用計画/志気調査(モラール・サーベイ)/給与及び福利厚生制度(含退職金・年金)/成果配分制度/教育・研修精度/人事考課制度/中高年層対策/生産向上対策
●財務
資本コスト最適化計画/資本構成割合健全化計画/投資代替案の評価/企業間信用方針/保険利用方針/資金運用方針/外国為替リスク対策方針
●組織及び管理
組織改善/職務権限規程/各種マニュアル作成/内部統制制度/予算統制制度/コンピュータの導入・変更/経営情報制度/管理費削減対策/関係会社管理
●特殊事項
合併計画/買収計画/会社の分割計画/業務提携計画/海外事業計画
●その他
営利法人(学校・病院・組合・その他)の予算健全化計画や経営合理化計画など

継続企業の前提


1 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義が認められるときに、その重要な疑義に関わる事項が財務諸表に適切に記載されていると判断して無限定適正意見を表明する場合には、当該重要な疑義に関する事項について監査報告書に追記しなければならない。

2 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義が認められるときに、その重要な疑義に関わる事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合は、当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか、又は、財務諸表が不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない。

3 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合において、経営者がその疑義を解消させるための合理的な経営計画等を提示しないときには、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

4 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合には、継続企業を前提とした財務諸表については不適正である旨の意見を表明し、その理由を記載しなければならない。

監査範囲の制約


1 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が財務諸表に対する意見表明ができないほどには重要でないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、実施した監査の概要において実施できなかった監査手続を記載し、財務諸表に対する意見において当該事実が影響する事項を記載しなければならない。

2 監査人は、重要な監査手続が実施できなかったことにより、財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかったときには、意見を表明してはならない。この場合には、財務諸表に対する意見を表明しない旨及びその理由を記載しなければならない。

3 監査人は、他の監査人が実施した監査の重要な事項について、その監査の結果を利用できないと判断したときに、更に当該事項について、重要な監査手続を追加して実施できなかった場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

4 監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与える当該事象又は状況の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明ができるか否かを慎重に判断しなければならない。

意見に関する除外


1 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が財務諸表を全体として虚偽の表示に当たるとするほどには重要でないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、財務諸表に対する意見において、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響を記載しなければならない。

2 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して著しく不適切なものがあり、財務諸表が全体として虚偽の表示に当たると判断した場合には、財務諸表が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、財務諸表に対する意見において、財務諸表が不適正である旨及びその理由を記載しなければならない。

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