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会計士の不正、協会チェック「甘い」 公認会計士などの業務を監視する金融庁の「公認会計士・監査審査会」は、日本公認会計士協会に対し、協会による会計士の不正チェックが甘いとして改善を求めた。監査に使った書類の中身を精査していないなど手続きがずさんなうえ体制も不十分だと指摘。詳細なチェック項目の策定や担当者の大幅増などを求めた。問題が解消しなければ金融庁に行政処分を求める方針だ。 同協会は公認会計士法により、不正監査を防ぐため会計士や監査法人を自主点検して改善を勧告する義務を負っている。審査会は協会の点検が機能しているかどうかを今回初めて実態を分析。1999年度から2003年度までの5年間にあった不正や、協会のかかわり方などを調べた。
「会計士の卵」採用、四大監査法人で1100人増 監査法人が“会計士の卵”の採用を増やしている。公認会計士第二次試験合格者を対象にした2004年度の四大監査法人の採用は、合計で前年比3割増の約1100人になった。当初は採用を抑える方針だったが、コーポレートガバナンス(企業統治)強化が求められる中で業務拡大が期待できると判断、積極採用に転じた。中小の採用も活発で、試験合格者の就職状況は好転した。 トーマツは約330人と03年に比べ約110人採用を増やした。新日本は約270人、あずさ、中央青山はそれぞれ250人前後を採用。当初はいずれも前年比横ばいか微増の計画だったが、実際は2割弱から5割近く増やした。二次試験合格者は就職後、会計士補として3年間の実務研修を経て、三次試験に合格すれば公認会計士の資格を得る。大手以外の監査法人、会計事務所も合計で100人前後採用したもよう。04年の会計士二次試験合格者は前年比9%増の1378人だった。
故意の虚偽監査、監査法人に3カ月の業務停止 金融庁は、不正な監査をした監査法人や公認会計士を処分する際の指針を公表した。意図的に虚偽の監査証明をした会計士に対しては登録を抹消するほか、監査法人にも原則3カ月間の業務停止にするとした。昨年4月に監査法人の監督強化を盛り込んだ改正公認会計士法が施行されたことを受け、行政処分の判断基準も明確にした。 指針は昨年の4月1日にさかのぼって適用する。虚偽の証明が過失に基づく場合は会計士は6カ月間、監査法人は1カ月間、それぞれ業務停止。企業の不正行為を報告しない会計士は法令違反とみなし、6カ月以上の業務停止としている。
会計制度委員会研究報告第11号 「継続企業の前提が成立していない会社等における資産及び負債の評価について」 本研究報告は、継続企業の前提が成立していない会社等を対象として、継続企業を前提とする会計基準の適用に関する問題点や資産及び負債の評価に関する会計上の考え方について、実務の参考に資するため取りまとめたものです。 <主な内容> (1)解散会社 解散会社は、清算手続において財産を換価処分する過程にあるため、解散会社の資産に付すべき評価額は、基本的には事業の清算を仮定した処分価額を付すことになると考えられる。また、負債については、基本的に債権調査により確定された評価額や清算業務に必要な費用の合理的な見積額をもって計上することになると考えられる。 (2)更生会社 更生手続の開始決定時において、更生債権者、更生担保権者等が旧所有者から資産等を新たに取得し、また、更生計画の認可決定時において新たな会社所有者が再構築後の事業を取得したと解釈することを前提とすれば、更生手続開始決定後の会社は、開始決定時及び認可決定時において、資産及び負債をすべて評価替えする必要があると考えられる。なお、負債の評価額の多くは、債権調査手続により確定されることとなる。 (3)民事再生会社 民事再生会社については、継続企業の前提が成立していない会社として位置付け、会計上すべての資産及び負債の評価替えを強制することは、適当でないと考えられる。民事再生手続の開始申立てを減損の兆候とみなして、再生計画に基づく将来キャッシュ・フローにより減損会計を適用する必要があると考えられる。 (4)被合併会社 合併会社においては、企業結合会計基準の適用により、被合併会社から承継する資産及び負債は、基本的に取得を仮定した時価(パーチェス法)または被合併会社の帳簿価額(持分プーリング法、共通支配下の取引)で評価される。しかし、被合併会社においては、清算手続の実施により残余財産を株主に分配するようなことはないため、売却を仮定した処分価額により評価替えするのは適当でない。被合併会社の資産及び負債は時価評価すべきでないとすれば、その帳簿価額について従来と同様、通常の事業活動の実施の中で回収又は返済を前提として評価することが基本となる。ただし、合併前の会社である被合併会社の資産及び負債は、合併後の合併会社における事業活動ではなく、合併を前提としない被合併会社単独の事業活動の実施を仮定して評価せざるを得ないことになると考えられる。このことは、被合併会社が計上する繰延税金資産についていえば、その回収可能性は、合併を前提として判断してはならないことを意味することとなる。
(監査法人の設立の手続) 第三十四条の七 監査法人を設立するには、その社員になろうとする公認会計士が、五人以上共同して定款を定めなければならない。 2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、監査法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項 六 業務の執行に関する事項
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