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監査論

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(虚偽又は不当の証明についての懲戒)

第三十条  公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、二年以内の業務の停止又は登録の抹消の処分をすることができる。
2  公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、戒告又は二年以内の業務の停止の処分をすることができる。
3  監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。

公認会計士及び会計士補の義務


(特定の事項についての業務の制限)
第二十四条  公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。
一  公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類
二  公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類
三  前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2  前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3  国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第二条第一項の業務を行つてはならない。

税理士と公認会計士の違い

 税理士とは税務に関する専門家で、その業務は、主に法人税・所得税など税金の申告の代行業務や税務書類の作成及びその作成に当たっての相談を受ける業務が中心となります。
 一方、公認会計士は監査業務・MAS業務並びに限られた範囲であれば、公認会計士資格のままで税理士業務を行うことができますが(ただし、国税局長の許可が必要となります)、税理士業務全般を行うには、税理士登録が必要となります。公認会計士には、税理士となる資格が与えられますが、税理士には会計士業務は認められていません。
 つまり、公認会計士は税理士に比べ、活躍の場が広いといえます。

公認会計士試験制度

 2006年度より公認会計士試験制度が大幅に変更になります。これから公認会計士を目指す皆さんは、この試験制度で受験することになります。新試験制度は「短答式試験」と「論文式試験」の2段階選抜で行なわれる予定です。ここまでは従来の試験制度とあまり変わりはないのですが、新試験制度では「短答式試験」に合格すると以後2年間は「短答式試験」が免除されます。つまり、たとえ「論文式試験」に合格できなくても、以後2年間は「論文式試験」から受験できるのです。
 「短答式試験」に合格すると、次は「論文式試験」です。「論文式試験」は5科目受験ですが、科目免除制になっています。科目免除制では、たとえ5科目合計点で合格できなくても、一部の科目で優秀な成績を修めた場合、当該科目は科目免除となるのです。つまり、以後2年間は「短答式試験」と「論文式試験の成績優秀科目」が免除になりますので、「論文式試験」の残りの科目だけ受験して合格することができるようになります。
 従来の試験制度では「短答式試験」に合格しても、次の「論文式試験」に不合格になると、来年はまた「短答式試験」から受験しなければいけません。また従来の試験制度では「論文式試験」は7科目でした。それに比べると新試験制度は受験生にとって非常に受験しやすくなったと言えます。

<公認会計士の遵守すべき規律と義務>

複雑な自由経済社会の安全弁の役割を果たす公認会計士制度には、法令等により公認会計士または会計士補の遵守すべき規律と義務が定められています。

利害関係の排除
信用失墜行為の禁止
守秘義務
広告の制限
虚偽証明の禁止
監査法人社員の競業禁止など
これらに違反した場合は、公認会計士法による懲戒処分(戒告・業務停止又は登録抹消)及び協会会則による懲戒処分(戒告・会員権停止又は除名等)などに処せられることがあります。

<公認会計士の誕生と発展>

戦後、経済の再建を図るため証券の民主化が行われ、証券取引市場の機構確立、企業の経理状況の公開とその真実性の確保が要請されるに至り、その企業が公開する財務諸表の信頼性を担保するため高度の識見を有する職会計人による財務諸表監査が必要とされ、昭和23年に公認会計士制度が誕生しました。
その後、昭和41年に公認会計士法が改正され、日本公認会計士協会は特殊法人となり会員への指導体制強化と組織的監査の実施体制がより強固になりました。(監査法人制度誕生)

昭和49年に商法が改正され、資本金10億円以上の会社に会計監査人(会計会計士または監査法人)監査が導入され、これを機に金融機関に対しても監査が実施されることになりました。昭和52年からは連結財務諸表監査及び中間財務諸表監査が実施されています。

さらに、昭和56年の商法再改正によって資本金5億円以上または負債金額200億円以上の会社に会計監査人監査が導入されることになり、日本公認会計士協会はそれらの対応に活動しています。
これらの監査とは別に学校法人監査も実施されており国会の附帯決議もあって、公益法人・宗教法人・信用金庫・農業協同組合等の監査も検討されています。

<公認会計士の資格について>

経済社会における重要な一翼を担う公認会計士には、高潔な人格・円満な常識・高度の専門知識・豊富な実務経験が要求されます。公認会計士試験は司法試験と並び国家試験のなかでも最も権威あるものです。

<日本公認会計士協会について>

日本公認会計士協会は、公認会計士法によって設立された特殊法人で、公認会計士(監査法人を含む)は、協会に加入することにより始めて公認会計士業務を営むことができます。

協会のおもな活動…

公認会計士の品位保持・業務の進歩向上のための指導・連結・監督を行い、または大蔵省の委譲業務として公認会計士及び会計士補の登録事務
各種の委員会を設け、公認会計士業務及び制度の調査研究、会員の資質向上のための講習会・研修会開催
公認会計士業務や制度に関する官公署への建議など
国際会計士連盟(IFAC)や国際会計基準委員会(IASC)の理事国会員として国際的な会計秩序の調和と統一への協力
各地域に地域会を設け地域会はそれぞれ所属会員の資質向上、相互の親睦、協会との連絡など積極的に活躍しています。


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