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租税法

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簡易課税制度とみなし仕入率



簡易課税制度の概要


 簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、控除する課税仕入れ等に係る消費税額を計算する方法を言います。

 つまり、課税期間の課税売上げに係る消費税額にその業種に応じたみなし仕入れ率を乗じたものを課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額をみなして計算し、簡易に消費税額を算出する制度です。

適用要件等

 簡易課税制度の適用を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

・その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること。

・「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の所轄税務署長に提出していること。

みなし仕入れ率

 簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率は、次のとおりです。

(1)第1種事業・・・90%(卸売業)
(2)第2種事業・・・80%(小売業)
(3)第3種事業・・・70%(製造業等)≪農業・漁業・建設業・製造業等≫
(4)第4種事業・・・60%(その他の産業)≪飲食店業・金融・保険業等≫
(5)第5種事業・・・50%(サービス業等)


≪不動産業・運輸通信業・サービス業等≫
仕入控除税額の計算

 第1種事業から第5種事業までのうち、1種類の事業のみを営む事業者は、課税期間の課税標準額に対する消費税額に、該当する事業のみなし仕入率を掛けた金額が仕入控除税額となります。




 2種類以上の事業を営んでいる場合には原則として事業の種類ごとに売上に対する消費税額にそれぞれのみなし仕入れ率をかけた金額の合計額が、仕入れに係る消費税額とみなされます。

メリット・デメリット

≪メリット≫

・仕入税額控除をみなし仕入率で計算できるため、課税仕入れ等の集計計算や仕入控除税額の計算等の事務負担がかかりません。

≪デメリット≫

・簡易課税制度を選択すると課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上に係る消費税額を上回る場合であっても、消費税の還付を受けることができません。

・複数の事業を営んでいる場合、個々の課税売上高がいずれの事業に該当するのかを把握しなければならず課税売上高の区分に手間がかかります。

簡易課税制度選択にあたっての留意事項

 簡易課税制度を選択するにあたっては、以下の要素を検討し総合的に判断する必要があります。

・前期までの売上及び仕入高、経費等の決算数値

・翌期の設備投資の計画や事業計画等

福利厚生と税金


主な福利厚生サービスについて、税務上の取扱いを解説します。

 やり方によって、無税でのサービスが可能となる反面、やり方を誤ると不本意な税金がかかることになるので、税務をよく理解した上での福利厚生メニューの作成が求められます。

1.永年表彰品

 永年表彰とは、永年勤務者に対して会社が表彰し、表彰品を贈呈する制度です。

 おおむね10年以上(2回以上表彰を受ける場合はおおむね5年以上の間隔を有すること)の勤務者を対象とし、社会通念上相当なものについては、課税しない取り扱いとされています。逆にそうでないもの、例えば、対象期間が短いもの、金額が高価なもの、商品の選択ができるもの等は、給与として所得税の課税対象になります。




2.食事

 従業員に対し、会社が食事を提供し、あるいは、食費を負担した場合の問題です。

 食事価額の50%以上を従業員が負担し、かつ、会社の月額負担が月3,500円以下の場合には課税しない取り扱いとされ、そうでない場合は給与として所得税の課税対象になります。また、残業食事代については、勤務時間外の場合は課税しない取り扱いです。

 なお、食事の評価は、自社調理の場合は食材の材料費のみで評価し、購入の場合には購入価額により評価します。

3.貸付金の利息

 従業員に対し、会社が低利の融資をした場合に問題となります。

 金利が低利の場合には、所得税の課税が行われます。

 基準となる金利の水準としては、

・会社が銀行等から借り入れして、貸している場合にはその利率
・会社が自己資金を貸している場合には公定歩合+4%(平成17年は4.1%)
・平均調達金利による利率計算も認められる

 なお、従業員の住宅取得資金の融資は年1%でも認められます。

4.社員旅行

 社員旅行は、あくまで会社が主催する旅行を指し、従業員が行う旅費を会社が負担する行為は原則として所得税の課税対象になります。

 社員旅行は、旅行期間が4泊5日(目的地の滞在日数による)以内で、かつ、全従業員の50%以上参加、不相当に高額でない場合は課税対象になりません。そうでない場合は給与として所得税の課税対象になります。

5.ストックオプション

 ストックオプション(新株予約権)は、自社株を有利な発行価額で購入する権利です。

 税制適格か、非適格かによって課税の仕方が異なります。

 次の要件を満たす税制適格ストックオプションの場合、権利行使時点では課税しないで将来の譲渡時点で課税する扱い、つまり、課税を売ったときまで繰り延べる取り扱いが認められます。それに対して、要件を満たさない非適格ストックオプションの場合には、権利行使時点で給与(行使価額とそのときの時価との差額)として課税する取り扱いです。権利行使によって株式を取得しても売らない限り現金にはならないので、給与課税分の税金は別途用意するか、その株式を売って用意する必要があります。

<税制適格要件>

(1)権利行使は、付与決議日後2年を経過した日から10年経過日までの間に行うこと

(2)権利行使の年間合計額が1,200万円を超えないこと

(3)1株当たりの権利行使価額が付与契約締結時における株式の1株当たりの価額相当額以上とされていること

(4)権利行使により取得する株式は証券業者に保管委託されること

(5)大口株主(公開会社は1/10超)でないこと  等

政治活動に関する寄附金



個人の場合
 特定の政治団体又は公職の候補者の政治活動に関する寄附(公職の候補者の場合は選挙活動に関する寄附に限る)のうち(1)政治資金規正法に規定された量的制限に違反しない寄附金であること(2)寄附者に特別の利益が及ぶと認められるものでないことなど、所定の要件を満たすものは「寄付金控除」として、一定の金額が所得控除の対象となります。

 また、政党・政党の政治資金団体に対する寄附金については、所得控除に代えて税額控除を選択することができます。

 いずれの場合も、総務大臣又は選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を申告の際に添付する必要があります(税額控除の場合には控除を受ける金額の計算明細書も添付)。

 なお、継続的、定期的に納入する党費・会費などは、寄附金に含まれないこととされています。

法人の場合

 寄附金と交際費等の区分について、社会事業団体・政治団体に対する拠出金は交際費等に含まれないものとされています。

 したがって寄附金として取り扱われることとなりますが、たとえ政治資金規正法の適用を受ける寄附であっても法人税法においては上記の個人のような特別な規定がないため、指定寄附金とはならずに一般の寄附金として取り扱われることになり、損金算入限度額を超える部分の金額は所得金額の計算上損金の額に算入されません。

 なお、政治家や政治団体が主催する各種パーティーのパーティー券購入費用については、そのパーティーに出席する目的がその政治家やパーティーの出席者との親睦を図り、ひいては会社経営に資するためである場合には交際費等に該当しますが、実質的にその政治家等に対する政治献金が目的であれば、寄附金として取り扱われることになります。

やさしい必要経費の知識


1 必要経費に算入できる金額

 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)
 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)
 その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額



2 必要経費の算入時期

 必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1)
 その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2)
 その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3)
 その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。



3 必要経費に算入する場合の注意事項

(1)
 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

 主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額


 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額


(2)
必要経費になるものとならないものの例

 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。


 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注)
 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。



 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注)
 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。



 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。




 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。


 所得税や住民税は必要経費になりません。


 罰金、科料などは必要経費になりません。




    (所法37、45、51、56、57、所令96、所基通37−1、37−2、45−1、45−2、措法41の4)

所得税 〜災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)〜


1 制度の概要

 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。


2 雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)
資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者
ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族

(2)
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)



3 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。
(1)
震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)
火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)
害虫などの生物による異常な災害

(4)
盗難

(5)
横領
(なお、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。)



4 雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1)
(差引損失額)−(総所得金額等)×10%

(2)
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

(注)
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。


雑損控除を受けるための手続

 控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書を添付するか、提示してください。
  給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に付けてください。

(注)
この雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があります。どちらか有利な方法を選べます。



(所法2、71、72、120、所令9、178、205、206、262、災免法2)

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