(゜Д゜ )新聞

メルマガ⇒ 00430000s@merumo.ne.jp ツイッター⇒ https://twitter.com/wataru4

租税法

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全47ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]

中古資産を取得した場合の耐用年数


 見積法の適用

 中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができることとされています。

 ただし、この残存耐用年数の見積りは、中古資産を取得して事業の用に供した事業年度においてすることができるもので、見積りをせずに法定耐用年数により償却した場合には、その後の事業年度において見積りによる耐用年数に変更することはできません(以下簡便法の適用についても同じ)。

 簡便法の適用

1. 中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産を事業の用に供するために支出した資本的支出(固定資産の使用可能期間の延長または価値の増加をもたらす等の積極的な支出)の額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えない場合で、その残存耐用年数を見積もることが困難な場合には、次の算式により計算した年数を残存耐用年数とする簡便法が認められています。
 (1)  法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20/100
 (2)  法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20/100
 (注)1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による耐用年数が2年未満のときは2年とします。

 仮に法定耐用年数47年、8年4ヶ月を経過した建物とすれば
  (47年―8年4ヶ月)+(8年4ヶ月×20/100)=564月―100月+20月
  =484月=40.3年⇒∴40年となります。

2. その支出した資本的支出の額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存耐用年数の計算は認められません。

 この場合には、原則として見積法により残存耐用年数を計算することになりますが、法人が次の算式により計算した年数(1年未満の端数切捨て)をその中古資産の残存耐用年数としているときは、これを認めることとされています。



 見積法及び簡便法の適用ができない中古資産

 中古資産を取得し、事業の用に供するにあたって支出した資本的支出の金額が、その資産の再取得価額(その資産を新品として取得する場合の価額)の50%に相当する金額を超える場合には、その資産はもはや中古資産として取り扱うのではなく、新品と同様に取り扱う必要があることから、見積耐用年数によることができず、法定耐用年数を適用することとなります。

土地とともに取得した建物を取り壊した場合の取扱い



取扱いの相違

 建物の存する土地を建物とともに取得した場合、当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であると認められるときは、その建物の取壊し時の帳簿価額及び取壊費の合計額は土地の取得価額に算入されます。

 しかし、建物の取得が土地を利用する目的であるかどうか明らかでないときは、その建物の帳簿価額と取壊費は損金の額に算入(経費処理)することができます。

 したがって、当初の建物の取得目的によって建物の帳簿価額と取壊費の取扱いが異なることになります。

 建物の取得が建物の利用を目的としていない場合

 法人が建物の存する土地を建物とともに取得した場合において、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物の取壊しのときにおける帳簿価額及び取壊費の合計額(廃材等の処分によって得た金額は控除します)は、その土地の取得価額に算入します。

 たとえば、建物を利用する意思がなく、その土地にビルを新築する計画があれば、土地を利用するために土地を取得したものとされ、建物の帳簿価額及び取壊費は建物を取り壊した事業年度の損金の額には算入されません。

 建物の取得が建物の利用を目的としている場合

 建物の取得が土地を利用する目的であるかどうか明らかでないときは、その建物の帳簿価額と取壊費は損金の額に算入されます。

 具体的には、法人が建物の存する土地を建物とともに取得し、取得時にはその建物を事業の用に供する予定であり、かつ、事業の用に供した後、当初の建物取得の目的に反し建物を取り壊さざるを得ない状況に至った場合が想定されます。

 この場合には、建物の取得後おおむね1年以内に取壊しに着手する事実があっても、土地を利用する目的のための建物の取得でないことから建物の帳簿価額と取壊費は損金の額に算入することができます。

 取得後おおむね1年以内の判断基準

 建物の存する土地を建物とともに取得した場合、その土地の利用をするために建物を取得したものとみる判断基準として、取得後建物を直ちに取り壊した場合以外に、取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなどの基準があります。

 通常、取得後1年以内に建物の取壊しがあれば、土地の取得が目的であろうとうものであり、「取得後おおむね1年以内」の判断基準は硬直的なものでなく、事実に基づき弾力的に適用されるものと解されています。

 したがって、逆に、土地の利用を目的とした建物の存する土地の取得であれば、取得後1年を経過した後の建物の取壊しであっても、建物の帳簿価額と取壊費は土地の取得価額に算入すべきです。

建物の償却方法



定額法の強制

 減価償却資産の償却方法は、原則として税法が認める償却方法のうちから法人が選定し、その選定した償却方法により行うものとされています。

 しかし、平成10年度の改正により平成10年4月1日以後に取得した建物は、合併等による取得を除いて法人が償却方法を選定することができず、定額法による償却が強制されることになりました。

建物の償却方法

 建物の償却方法は、建物の取得時期により次のように規定されています。

取得時期 償却方法
(1)平成10年3月31日以前に取得された建物 定額法又は定率法
(2) (1)に掲げる建物以外の建物 定額法


 したがって、建物の取得が平成10年3月31日以前であれば、建物の償却方法は定額法又は定率法の選択が可能であり、その選択した償却方法を継続して採用することができます。

 一方、建物の取得が平成10年4月1日以後であれば、建物の償却方法は定額法が強制され定率法を選択することができません。また、建物の償却方法は、法人の開始する事業年度ではなく、建物の取得時期により異なることになります。

建物の取得形態

 建物の取得形態には、次の新築・購入・受入れ・承継があります。

区分 取得形態
(1)新築 新築による取得
(2)購入 売買等による取得
(3)受入れ 買換え・収用等の代替・交換・現物出資による資産の取得
(4)承継 合併等


 上記の取得形態の区分により、取得時期に応じて償却方法を選定しますが、(4)の承継による取得については、取得時期の取扱いが異なります。

 たとえば、平成10年4月1日以後合併等により受入れた建物であっても、その合併に係る被合併法人等が平成10年3月31日以前に取得した建物であれば、その建物の償却方法について定額法又は定率法の選択が可能です。

減価償却資産の償却


 減価償却

 減価償却資産とは、固定資産のうち事業の用に供され、時の経過又は使用によって価値が減少し、減価償却の対象となる資産(有形減価償却資産・無形減価償却資産等)をいいます。

 減価償却とは、減価償却資産について、その取得価額を使用可能期間内に費用(減価償却費)として配分する手続きをいいます。

法人税法では、各事業年度において費用配分すべき償却限度額が設けられており、次の三要素により計算します。

○ 取得価額‥‥減価償却計算の基礎となる購入価額等
○ 残存価額‥‥処分見込価額(取得価額の10%とします)
○ 耐用年数‥‥使用可能期間

 減価償却の方法

 減価償却の方法は、次に掲げる資産の区分に応じて、それぞれに掲げる方法によります。
○建物‥‥次に掲げる方法によります。
 平成10年3月31日以前に取得したもの‥‥‥定額法又は定率法を選択
 平成10年4月1日以後に取得したもの‥‥‥定額法のみ
○建物以外の有形減価償却資産‥‥‥‥‥‥定額法又は定率法を選択
○無形減価償却資産‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥定額法のみ

 償却限度額

 法人税法上、減価償却資産の償却限度額は、次の償却方法により計算した金額とされています。
○定額法による償却限度額
 償却限度額=(取得価額−残存価額)×定額法による償却率
○定率法による償却限度額
 償却限度額=取得価額(※)×定率法による償却率
 (※)取得事業年度の翌事業年度以後は既に行った償却費を控除します。

 損金経理要件

 法人税法上、減価償却費として各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入される金額は、確定した決算において減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの金額とされています。

 したがって、減価償却資産が事業の用に供され価値の減少が認識されていても、損金経理の要件を満たさなければ、税務計算上損金の額に算入されません。

 一括償却資産の償却

 取得価額が20万円未満である減価償却資産(一括償却資産といいます)を事業の用に供した場合には、選択により定額法又は定率法によらず、取得事業年度を含む3年間で各事業年度において取得価額の3分の1を損金経理により減価償却費として損金の額に算入する方法が認められています。

子会社等の支援のための合理的な再建計画



 合理的な再建計画

 親会社等の支援者が子会社等に対して行う経済的利益の供与は寄附金とされ、支援者である法人の所得の計算上、損金算入が制限されまます。

 しかし、その経済的利益の供与に合理性がある場合には、単なる贈与でないことから寄附金に該当しないこととされています。

 親会社等の支援者が行う子会社等への支援が「合理的な再建計画」に基づくものであれば、親会社等の行う支援額は寄附金に該当しません。

 「合理的な再建計画」か否かについては、再建管理の有無・支援者の範囲の相当性・支援割合の合理性等により判断されます。

 再建管理の有無

 子会社等の再建はやむを得ず行う支援であることから必要最低限のものに限られます。

 そのため、支援者は子会社等の再建状況を把握し、再建計画の進行に従い、計画よりも再建が進んだ場合には、計画期間の経過前でも支援を打ち切るなどの再建管理が必要になります。

再建管理の方法は、支援者から役員を派遣すること又は子会社等から支援者に対し定期的に再建状況を報告させる方法などがあります。

 支援者の範囲の相当性

 支援者の範囲は、事業関連性の強弱・支援規模・支援能力等の個別事情から決定されるもので、関係者全員が支援しないことが不合理であるとはいえません。

 支援者の範囲は、当事者の合意により決定されるものです。多数の関係者がいる場合には、出資しているもの・出資はしていないが役員を派遣している者・取引金額又は融資金額の多い者等に支援者の範囲を限定することもあり得ます。

 ただし、子会社等との事業関連性が強いと認められる者が支援者に加わっていないときは、その理由を検討する必要があります。

 支援割合の合理性

 支援割合の合理性は、支援者の出資状況・経営参加・融資状況等の事業関連性や支援体力から合理的に決定されているか検討します。

合理性が認められるケースとして、次のような場合が考えられます。

○  融資残高比率に応じた割合(プロラタ方式)による場合
○  支援総額を出資状況・融資残高比率及び役員派遣割合等の事業関連性を総合勘案し、各支援者に配分する場合
○  メインとなる支援者(出資責任・融資責任・経営責任等のある者)が、その責任に応じできる限りの支援を行い、他の支援者は融資残高等の事業関連性を総合的に勘案し、責任をもとめる場合
○  親会社としては、優先的に大部分の損失負担をし、経営責任を果たさなければ一般の取引先の同意が得られず、再建計画が成立しないため、やむを得ず損失負担をして、再建を果たそうとする場合

全47ページ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

[ 前のページ | 次のページ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事