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中古資産を取得した場合の耐用年数
見積法の適用
中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数はその事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができることとされています。
ただし、この残存耐用年数の見積りは、中古資産を取得して事業の用に供した事業年度においてすることができるもので、見積りをせずに法定耐用年数により償却した場合には、その後の事業年度において見積りによる耐用年数に変更することはできません(以下簡便法の適用についても同じ)。
簡便法の適用
1. 中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産を事業の用に供するために支出した資本的支出(固定資産の使用可能期間の延長または価値の増加をもたらす等の積極的な支出)の額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えない場合で、その残存耐用年数を見積もることが困難な場合には、次の算式により計算した年数を残存耐用年数とする簡便法が認められています。
(1) 法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20/100
(2) 法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数―経過年数)+経過年数×20/100
(注)1年未満の端数は切り捨て、上記の計算による耐用年数が2年未満のときは2年とします。
仮に法定耐用年数47年、8年4ヶ月を経過した建物とすれば
(47年―8年4ヶ月)+(8年4ヶ月×20/100)=564月―100月+20月
=484月=40.3年⇒∴40年となります。
2. その支出した資本的支出の額が中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超えるときは、簡便法による残存耐用年数の計算は認められません。
この場合には、原則として見積法により残存耐用年数を計算することになりますが、法人が次の算式により計算した年数(1年未満の端数切捨て)をその中古資産の残存耐用年数としているときは、これを認めることとされています。
見積法及び簡便法の適用ができない中古資産
中古資産を取得し、事業の用に供するにあたって支出した資本的支出の金額が、その資産の再取得価額(その資産を新品として取得する場合の価額)の50%に相当する金額を超える場合には、その資産はもはや中古資産として取り扱うのではなく、新品と同様に取り扱う必要があることから、見積耐用年数によることができず、法定耐用年数を適用することとなります。
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