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債務超過でない子会社等に対する債権放棄等の取扱い
寄附金課税が行われる場合
債務超過でない子会社等に親会社等の支援者が行う債権放棄等は、その債権放棄等に緊急性がなく、やむを得ず行うものと認められないため、親会社等に寄附金課税が行われます。また、債務超過の状態であっても子会社等が自力で再建できると認められる場合における親会社等の支援も、経済合理性がないものとされ寄附金課税が行われます。
寄附金課税が行われない場合
債務超過でない子会社等に対し親会社等の支援者が債権放棄を行った場合であっても、子会社等の営業状態や債権放棄等に至った事情からみて経済合理性があると認められれば、親会社等の支援者が行った債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄附金に該当しないものとされます。 経済合理性があると認められる具体例として、次のようなケースがあります。
○ 営業を行うために必要な登録・認可・許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることから、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合
○ 営業譲渡等による子会社等の整理に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を求められている場合
○ 財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄等を行った場合
債権放棄等の支援額の合理性
親会社等の支援者が行う子会社等に対する債権放棄等の支援額は、子会社等の倒産を防止する等のためやむを得ず行われるものであることから、支援額は必要最低限の金額までとされます。
支援の方法として、無利息貸し付け・低利貸し付け・債権放棄・経費負担・資金贈与・債務引受けなどがあり、実態に応じた方法が採用されます。
必要最低限の支援額とは、子会社等の財務内容・営業状況の見直し等及び自己努力(遊休資産の売却・経費の節減・増減資等)を加味したものとされます。
支援額が過剰であれば、単なる利益移転となり寄附金課税の対象とされます。
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