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租税法

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債務超過でない子会社等に対する債権放棄等の取扱い



 寄附金課税が行われる場合

 債務超過でない子会社等に親会社等の支援者が行う債権放棄等は、その債権放棄等に緊急性がなく、やむを得ず行うものと認められないため、親会社等に寄附金課税が行われます。また、債務超過の状態であっても子会社等が自力で再建できると認められる場合における親会社等の支援も、経済合理性がないものとされ寄附金課税が行われます。

 寄附金課税が行われない場合

 債務超過でない子会社等に対し親会社等の支援者が債権放棄を行った場合であっても、子会社等の営業状態や債権放棄等に至った事情からみて経済合理性があると認められれば、親会社等の支援者が行った債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄附金に該当しないものとされます。 経済合理性があると認められる具体例として、次のようなケースがあります。

○ 営業を行うために必要な登録・認可・許可等の条件として法令等において一定の財産的基礎を満たすこととされている業種にあっては、仮に赤字決算等のままでは登録等が取り消され、営業の継続が不可能となり倒産に至ることから、これを回避するために財務体質の改善が必要な場合
○ 営業譲渡等による子会社等の整理に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を求められている場合
○ 財務諸表上は債務超過でないが資産に多額の含み損があり実質的な債務超過によって経営危機に陥っている子会社等に対して、合理的な再建計画に基づいてやむを得ず債権放棄等を行った場合


 債権放棄等の支援額の合理性

 親会社等の支援者が行う子会社等に対する債権放棄等の支援額は、子会社等の倒産を防止する等のためやむを得ず行われるものであることから、支援額は必要最低限の金額までとされます。

 支援の方法として、無利息貸し付け・低利貸し付け・債権放棄・経費負担・資金贈与・債務引受けなどがあり、実態に応じた方法が採用されます。

 必要最低限の支援額とは、子会社等の財務内容・営業状況の見直し等及び自己努力(遊休資産の売却・経費の節減・増減資等)を加味したものとされます。

 支援額が過剰であれば、単なる利益移転となり寄附金課税の対象とされます。

子会社等を整理・再建するための親会社等の支援の経済的合理性



 平成10年・通達改正の内容

 平成10年6月の通達改正による寄附金に関する取扱いは、従来の取扱いの明確化を図ったもので、範囲を拡げたり取扱いを緩めたりしたものではありません。

 たとえば、親会社等の支援方法が無利息・低利融資である場合のみ示され、債権放棄や資金贈与が明示されていなかったものが明確にされたことがあります。

 また、再建の対象となる「子会社等」には、子会社のほか取引先・役員を派遣している会社・資金を貸し付けている会社等が含まれることも明らかにされました。

 さらに、「合理的な再建計画」か否かについての判断基準(支援額の合理性・再建管理の有無・支援者の範囲の相当性・支援割合の合理性等)も明らかにされました。

 子会社等の範囲

 子会社等とは、資本(親子)関係・取引関係・資金関係等において事業関連性が有るものをいい、資本(親子)関係がないことにより子会社等に該当しないこととするものでないことが明らかにされています。

 業界の上部団体等が、業界全体の信用維持のために支援を行う場合には、その上部団体等にとって個々の業者は子会社等に該当するものと考えられます。

 また、金融機関等が貸し付けを行っている個人も事業関連性を有するものであり、子会社等に含まれるものと考えられます。

 親会社等の支援の経済的合理性

 親会社等が子会社等を整理・再建する場合において、親会社等の支援(損失負担等)が経済的合理性を有しているか否かは、次のような項目により総合的に判断します。

○  損失負担等を受ける者は、子会社等に該当するか。
○  子会社等は倒産の危機にあるか。
※ 倒産の危機に至らなくても放置した場合には、今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかの検討が必要になります。
○  損失負担等を行うことについて、親会社等に相当の理由があるか。
○  損失負担等の額に過剰支援の部分がなく、合理的であるか。
○  再建管理が行われており、子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか。
○  損失負担等を行う親会社等の支援者は、特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がなく範囲が相当であるか。
○  損失負担等の額の割合は、特定の債権者だけに不当に負担を重くし又は免れることなく合理的であるか。

子会社の解散に伴い親会社が損失負担を行った場合の寄附金課税の取扱い


 寄附金課税とは

 寄附金とは、法人が行った寄附金・拠出金・見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず金銭その他の資産の贈与又は経済的利益の供与をいいます。

 寄附金の支出には、事業の遂行上必要なものだけでなく直接必要でないものもあり、直接必要でないものであっても間接的に事業に関連する場合もあり得ます。

 そのため、寄附金を支出する相手先によって損金算入が制限され、損金算入が制限された金額に対し法人税が課税されます。

 子会社の解散に伴う親会社の損失負担に対する取扱い

 親会社・子会社間であってもそれぞれ独立した法人格を有していて、業績不振の子会社が倒産しても親会社は商法上の株主有限責任があるだけであり、債務の引受けや損失の負担などを負う必要はなく、親会社が子会社の損失負担等を行った場合には、親会社に対し寄附金課税を行うとする考え方があります。

 しかし、業績不振の子会社が倒産の危機にあり子会社の整理を行う場合に、親会社が株主有限責任を盾にとって親会社としての責任を放棄することは社会的に許されない現状があります。

 そのため、親会社が子会社の解散・営業権の譲渡等に伴いその子会社のために債務の引受けや損失の負担などを行い又はその子会社に対する債権を放棄した場合において、親会社がその負担又は放棄をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその負担又は放棄をするに至ったなどそのことについて相当の理由があると認められるときは、その損失又は放棄したことによる損失の額は寄附金に該当せず、寄附金課税が行われないこととされています。

 相当の理由とは

 親会社が子会社の解散に伴い損失負担をするに至った相当の理由とは、損失負担を行うことが親会社としての社会的な責任を果たす上で妥当なものであり、損失負担をしなければ親会社自体が今後より大きな損失が生ずる可能性があるため、それを回避するためやむを得ず行う場合が該当します。

 具体的には、解散に伴い子会社が従業員に対し退職金の支給ができないときに、親会社が子会社の従業員を再雇用すると人件費が増大し親会社自体が経営危機に陥る可能性があるような場合に、親会社が子会社に対し退職金の支給原資として必要な資金を援助し子会社を解散させることができれば、親会社自体の経営危機に陥ることを回避できることになるケースなどが考えられます。

使途秘匿金の適用除外の範囲


 適用除外

 法人がした金銭の支出(贈与・供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、帳簿書類に相手方の氏名等の記載がなくても相当の理由がある場合など一定の場合には、使途秘匿金課税の適用が行われません。

 支出とは

 使途秘匿金課税における支出で問題となるのが、金銭以外の資産の引渡しが贈与・供与その他これらに類する目的か否かということです。

 贈与とは法人が自己の財産を相手方に与えることをいい、供与とは一般的に物又は利益の帰属を他に移転することを意味しますが、この場合の供与は贈与と同様の行為と考えられています。

 たとえば、法人が事務所等を無償で使用させた場合のような便宜の供与であれば、物の移転が伴わないため本制度の支出には含まれません。

 相当の理由とは

 相当の理由とは、不特定多数の者との取引や小口の金品の贈与等その支出の相手方の氏名等を帳簿書類に記載しないことが社会通念上、常態になっている場合が考えられます。

 取引の対価とは

 資産の譲受けその他取引の対価として支出された金銭又は金銭以外の資産が取引の対価として相当であると認められるものは、本制度の適用除外になります。したがって、取引の対価であるとしても相当額を超える場合には適用が有ることになります。

 帳簿書類の記載

 使途秘匿金は、帳簿書類に相手方の氏名等が記載されているか否かにより判定されます。帳簿書類とは、総勘定元帳・現金出納帳などの書類のほか領収書・請求書などの書類でも正しい氏名や住所などが記載されていればこれらの書類も帳簿書類に含まれます。

 税務署長の認定

 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちその相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものがあっても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認められるときは使途秘匿金に含めないことができます。

 相手方の氏名等を秘匿するためでないと認められるか否かは、秘匿しなければならない理由がなく、意図的に相手方の氏名等を秘匿しているわけでないことをいいます。

使途秘匿金課税の範囲


 基本的な考え方

 使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出(贈与・供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含みます)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しないもの(資産の譲受けその他取引の対価として支出されたことが明らかなもの除きます)をいいます。

 法人が使途秘匿金を支出した場合には、通常の法人税のほかにその支出額に対して40%の税率により法人税が課税されます。

 適用対象法人の範囲

 使途秘匿金の課税対象は、通常、普通法人等が課税対象になりますので、法人税の納税義務がない公共法人及び次に掲げる法人の支出は使途秘匿金の課税対象から除外されています。

○ 公益法人等又は人格のない社団等‥‥収益事業以外に係る支出
○ 外国法人‥‥国内において行う事業以外の支出
○ 外国法人である公益法人等又は人格のない社団等
  ‥‥収益事業以外に係る支出又は国内において行う事業以外の支出

 使途秘匿金に含まれるもの

○  他の者を通じて行う使途秘匿金の支出
法人が、金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合であっても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等がその法人の帳簿書類に記載されていないものとみなされます。
○  偽りの記載等
領収書等があっても偽りの記載又は相手方への資料化(相手方調査)の拒否がある場合には、帳簿書類への記載がないものとして使途秘匿金とされます。
     
  



 使途秘匿金に含まれないもの

○  相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことについて相当の理由があるもの
○  資産の譲受けその他の取引の対価として支出されたもの(その取引の対価として相当と認められるものに限ります)であることが明らかなもの
○  相手方の氏名等を秘匿するためでないと認められる支出
税務署長は、金銭等の支出のうちその相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものがある場合において、その記載していないことが相手方の氏名等を秘匿するためのものでないと認められるときは、使途秘匿金に含めないことができます。


 帳簿書類への記載の判定時期

 相手方の氏名等を帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、その事業年度終了の日の現況によります。

 なお、相手方の氏名等が法定申告期限の日において帳簿書類に記載されている場合には、その事業年度終了の日に記載があったものとみなされます。


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