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租税法

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所得控除のあらまし


 所得税法では所得控除の制度を設けています。
 これは、所得税を計算するときに個人的事情を加味しようとするためです。
 それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、所得金額からその所得控除を差し引くことができます。
 税金は、その残りの金額を基礎に計算されます。
 所得控除の種類は次のとおりです。
 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とがあります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除。
 このうち基礎控除の額は38万円です。
 なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者が受けられる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つです。



(所法2、72〜79、81〜84、86、89、165)

退職金と源泉徴収



 退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。
 最初に、退職所得として課税される退職金の範囲について説明します。
 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職によって一時に受け取る給与やこれらの性質を持っている給与をいいます。また、社会保険制度などによって支給される一時金や適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金も退職所得とみなされます。
 また、退職金を受け取る人は、支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者を経由して所轄の税務署長に提出する必要があります。この申告書を提出すれば、支払者が所得税を計算し退職金から差し引いて納付します。
 もし、この申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税が源泉徴収されます。この源泉所得税は、確定申告で精算することになります。


(所法30、31、121、199、201、203)

退職所得の金額の計算方法


1 課税方法

 退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。


2 退職所得控除額の計算方法

(1)
 退職金の支給を受けた会社での勤続年数を計算してください。1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

(2)
 (1)で計算した勤続年数に応じて次の表の計算式に当てはめて計算します。
退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A)
退職所得控除額

20年以下
A×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超
(A−20年)×70万円+800万円

(注)
 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

(例1)
勤続年数が10年2か月の人の場合

(1)
勤続年数は、11年になります。
(端数の2か月は1年に切上げ)

(2)
(勤続年数)×40万円=11年×40万円=440万円


この場合の退職所得控除額は、440万円になります。

(例2)
勤続年数が30年の人の場合

(1)
勤続年数は、30年になります。

(2)
(勤続年数−20年)×70万円+800万円
  =10年×70万円+800万円=1,500万円


 この場合の退職所得控除額は1,500万円になります。

 ただし、これまでに退職金をもらったことがあるとき又は2か所以上から退職金をもらうときなどは、控除額の計算が異なることがあります。



(所法30、121、199、所令69)

退職所得とは

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。


退職所得控除額の計算方法

 退職所得控除額は、次のように計算します。


退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A)
退職所得控除額

20年以下
A×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)

20年超
(A−20年)×70万円+800万円


(注)
 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。



4 税額の計算方法

 退職所得は、原則として他の所得と合計せず、分離して所得税を計算します。
 なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税を計算し、その手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20%が源泉徴収されますが、この税額の精算は退職所得の受給者本人が直接税務署に確定申告することにより行うことになります。


(所法30、31、121、122、199、201)

消費税〜非課税となる取引〜


1 概要

 消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。


2 主な非課税取引

(1)
 土地の譲渡及び貸付け
 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
 ただし、土地の貸付けであっても1か月未満の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

(2)
 有価証券等の譲渡
 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社や有限会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡
 ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。

(3)
 支払手段の譲渡
 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形の譲渡
 ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。

(4)
 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

(5)
 日本郵政公社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡

(6)
 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡

(7)
 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
 なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。

(8)
 国際郵便為替、国際郵便為替振替業務及び外国為替取引に係る役務の提供

(9)
 社会保険医療の給付等
 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
 ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。

(10)
 介護保険サービスの提供
 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
 ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

(11)
 社会福祉事業等によるサービスの提供
 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

(12)
 助産
 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供

(13)
 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

(14)
 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
 義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら一定の身体障害者用品の修理

(15)
 学校教育
 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など

(16)
 教科用図書の譲渡

(17)
 住宅の貸付け
 契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
 ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。



(消法4、6、消法別表第一、消令8〜16の2、消基通6−1−1〜6−13−9)


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