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退職所得の金額の計算方法
1 課税方法
退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。退職金については所得税が源泉徴収されますので、原則として確定申告の必要はありません。
この退職金の所得税は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1の金額について課税されます。
2 退職所得控除額の計算方法
(1)
退職金の支給を受けた会社での勤続年数を計算してください。1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
(2)
(1)で計算した勤続年数に応じて次の表の計算式に当てはめて計算します。
退職所得控除額の計算の表 勤続年数(=A)
退職所得控除額
20年以下
A×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超
(A−20年)×70万円+800万円
(注)
障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
(例1)
勤続年数が10年2か月の人の場合
(1)
勤続年数は、11年になります。
(端数の2か月は1年に切上げ)
(2)
(勤続年数)×40万円=11年×40万円=440万円
この場合の退職所得控除額は、440万円になります。
(例2)
勤続年数が30年の人の場合
(1)
勤続年数は、30年になります。
(2)
(勤続年数−20年)×70万円+800万円
=10年×70万円+800万円=1,500万円
この場合の退職所得控除額は1,500万円になります。
ただし、これまでに退職金をもらったことがあるとき又は2か所以上から退職金をもらうときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
(所法30、121、199、所令69)
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