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租税法

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家内労働者等の必要経費の特例


1 家内労働者等の必要経費の特例の概要

 事業所得又は雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注)
 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。



2 家内労働者等の所得が事業所得か雑所得のどちらかの場合の控除額

 実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められます。


3 家内労働者等に事業所得と雑所得の両方の所得がある場合の控除額

 事業所得と雑所得の実際にかかった経費の合計額が65万円未満のときは、その必要経費は合計で65万円まで認められます。この場合には、65万円と実際にかかった経費の合計額との差額をまず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。


4 家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合

(1)
 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。

(2)
 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。



5 この特例を受ける場合の注意事項その他

(1)
 特例の必要経費額は事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。

(2)
 この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人の所得税は0円となり、また、扶養者の所得税の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

(3)
 上記3、4に該当する方は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用されると便利です。



(所法2、83、83の2、84、措法27、措令18の2)

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雑所得


1 雑所得とは

 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。


2 所得の計算方法

 雑所得は、次のように計算したものを合計した金額です。
(1)
公的年金等以外のもの
 公的年金等以外の総収入金額−必要経費

(2)
公的年金等
 収入金額−公的年金等控除額

(注)
 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。



3 税額の計算方法

 雑所得は、給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
 なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。


4 所得税の源泉徴収

 公的年金等や原稿料・講演料などは、支払の際に源泉徴収が行われます。
 なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。この所得については、源泉分離課税が適用されますので、申告の必要はありません(申告できません)。


(所法35、所基通35−1、措法41の10、41の14)

譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)


1 譲渡所得とは

 譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。


2 所得の計算方法

 譲渡所得は、次のように計算します。
 収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額
(1)
収入金額
 収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
 しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

(2)
特別控除額
 土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています。

(イ)
収用等により土地や建物を譲渡した場合
・・・
5,000万円

(ロ)
居住の用に供している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合
・・・
3,000万円

(ハ)
特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合
・・・
2,000万円

(ニ)
特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合
・・・
1,500万円

(ホ)
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合
・・・
800万円


これら五つの特別控除は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。


(注1)
 長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

(注2)
 土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。



3 税額の計算方法

 土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して課税する分離課税制度が採用されており、所得税の額は次のように計算します。
(1)
長期譲渡所得
 課税長期譲渡所得金額×15%

(2)
短期譲渡所得
 課税短期譲渡所得金額×30%




(所法33、36、措法31、32、33の4、34〜34の3、35、36)

山林所得


1 山林所得とは

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。


2 所得の計算方法は

 山林所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
(1)
 総収入金額
 譲渡の対価が収入金額となります。
 なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。

(2)
 必要経費
 必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの山林の管理、維持のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの、譲渡するために必要な費用です。

(3)
 必要経費の特例
 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の45%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができるというものです。

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不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)



1 不動産所得とは

 不動産所得とは、次のものの貸付けによる所得をいいます。
(1)
土地や建物などの不動産

(2)
地上権などの不動産に設定されている権利

(3)
船舶や航空機



2 所得の計算方法

 不動産所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費=不動産所得の金額
(1)
総収入金額

 総収入金額には、資産の貸付けの賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

 名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの


 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの


 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など


(2)
必要経費

 必要経費となるものは、不動産収入を得るために必要な費用で、主なものとして次のようなものがあります。

 賃貸住宅の固定資産税


 賃貸住宅に係る損害保険料


 賃貸住宅の減価償却費


 賃貸住宅の修繕費




3 税額の計算方法

 不動産所得は、その他の所得、例えば給与所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって税額を計算します。


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