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事業所得の課税のしくみ(事業所得)
1 事業所得とは
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。
2 所得の計算方法
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額−必要経費=事業所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、 次に掲げるようなものなどがあります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 水道光熱費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
家内労働者等の場合には、 必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、 原則として必要経費に算入されません。ただし、一定の要件の下青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次のように取り扱われます。
(イ) 青色申告者の場合
あらかじめ税務署に届出書を提出し、専ら事業に従事することについて 一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、 1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすことができます。
3 税額の計算方法
事業所得は、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
(所法27、57、措法27)
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