(゜Д゜ )新聞

メルマガ⇒ 00430000s@merumo.ne.jp ツイッター⇒ https://twitter.com/wataru4

租税法

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

事業所得の課税のしくみ(事業所得)


1 事業所得とは

 事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。

2 所得の計算方法

 事業所得の金額は、次のように計算します。

 総収入金額−必要経費=事業所得の金額
(1) 収入金額
 収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ  金銭以外の物や権利などによる収入
ロ  商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ  商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ  空箱や作業くずなどの売却代金
ホ  仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費
 必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、 次に掲げるようなものなどがあります。
イ  売上原価
ロ  給与、賃金
ハ  地代、家賃
ニ  水道光熱費

(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
 家内労働者等の場合には、 必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、 原則として必要経費に算入されません。ただし、一定の要件の下青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次のように取り扱われます。
(イ) 青色申告者の場合
 あらかじめ税務署に届出書を提出し、専ら事業に従事することについて 一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
 専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、 1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすことができます。




3 税額の計算方法
 事業所得は、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。

(所法27、57、措法27)

開く トラックバック(1)

一時所得とは


 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。
(1)
懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金

(2)
生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金

(3)
法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4)
遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金



2 所得の計算方法

 一時所得は、次のように計算します。

 収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

3 税額の計算方法

 一時所得は、その1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所得と合計する必要はありません。


(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34−1)

総合課税制度


1 総合課税制度とは

 総合課税制度とは、他の所得と合計して所得税の金額を計算するものです。


2 対象となる所得

 総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(1)
 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)

(2)
 配当所得(確定申告をしないことを選択したものを除く。)

(3)
 事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。)

(4)
 不動産所得

(5)
 給与所得

(6)
 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。)

(7)
 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)

(8)
 雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)

(注)
 上記(3)、(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得又は雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。



3 税額の計算方法

 上記2の(1)から(8)までの所得の合計金額(総所得金額)から、所得控除の合計額を控除し、それに税率を掛けて税額を計算します。

源泉分離課税制度



1 源泉分離課税制度とは

 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。

2 対象となる所得
 源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。
(1)  利子所得
(2)  特定目的信託のうち、社債的受益証券の収益の分配に係る配当
(3)
 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
(4)  懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(5)  次の金融類似商品
イ  定期積金の給付補てん金
ロ  銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
ハ  一定の抵当証券の利息
ニ  貴金属などの売戻し条件付売買の利益
ホ  外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
(注)  他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益は平成18年1月1日以後に預入れされる預貯金から適用されます。


 保険期間が5年以下などの一時払養老保険や一時払損害保険等の差益


(6)
 一定の割引債の償還差益



3 税額の計算方法

(1)
 上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)の場合収入金額等の20%(所得税が15%、地方税が5%)が源泉徴収されます。

(2)
 上記(6)の場合
 償還差益の18%(特定のものは16%)が源泉徴収されます。



(所法174、209の2、209の3、措法3、8の2、41の9、41の10、41の12)

医療費控除の対象となる出産費用の具体例


1 医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。


2 出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)
通院費用は領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。


(2)
出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院がお産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注)
実家で出産する際に実家に帰るための交通費は医療費控除の対象になりません。


(3)
入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

(4)
入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らないといって、他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。



3 医療費を補てんする金額

 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

開く トラックバック(1)


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン
ふるさと納税サイト『さとふる』
11/30まで5周年記念キャンペーン中!
Amazonギフト券1000円分当たる!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事