(゜Д゜ )新聞

メルマガ⇒ 00430000s@merumo.ne.jp ツイッター⇒ https://twitter.com/wataru4

租税法

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)


1 制度の概要

 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選ぶこともできます。


2 特定寄附金の範囲

 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。

(1)
 国や地方公共団体に対する寄附金

(2)
 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金

(3)
 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金

(4)
 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金

(5)
 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用されます。)

(6)
 一定の政治献金


 ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄附金にはなりません。


3 寄附金控除の控除額の計算方法


 次のいずれか低い方の金額 − 1万円 = 寄附金控除額

 その年に支出した特定寄附金の合計額


 その年の総所得金額等の30%相当額

(注)
 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。



4 適用を受けるための手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付をして提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。

(1)
 寄附した団体や特定公益信託の受託者などから交付を受けた受領書など

(2)
 特定の公益法人や学校法人に対する寄附と特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し

(3)
 政治献金については、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」


(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、41の19)

医療費控除の対象となる医療費



 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

(1)
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

(2)
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

(3)
病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。

(4)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

(5)
保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

(6)
助産師による分べんの介助の対価。

(7)
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

(8)
次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。

医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)


医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。


傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
(注)

医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。


医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療等の費用に相当するものや前記イ・ロの費用に相当するものも含まれます。


おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。



(9)
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

(10)
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金


(所法73、所令207、262、所規40の3、所基通73−3〜7、昭62・12直所3−12、平12・6課所4−9、平12・6課所4−11、平13・7課個2−15、平14・6課個2−11、平15・12課個2−28、2−31)

開く トラックバック(1)

医療費を支払ったとき(医療費控除)


1 医療費控除の概要

 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。


2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。


3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額

保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など



10万円
 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額



4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。


(所法73、120、所令262、所基通73−8)

配偶者特別控除


1 配偶者特別控除の概要

 納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。


2 配偶者特別控除を受けるための要件

(1)
 控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。

(2)
 配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。

 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。


 納税者と生計を一にしていること。


 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


 ほかの人の扶養親族となっていないこと。


 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。



3 配偶者特別控除を受けるための手続き

(1)
サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。

(2)
配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできません。

配偶者控除



1 制度の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。


2 控除対象配偶者の要件

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)
民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2)
納税者と生計を一にしていること。

(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4)
原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。



3 その他

 配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。


(所法2、79、83、83の2、85、所基通2−46、措法41の16)


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事