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配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
(注)
次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの合計所得金額から除かれます。
(1)
上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないこととしたもの
(2)
特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないこととしたもの
(3)
利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされたもの
(4)
抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされたもの
(5)
一定の割引債の償還差益で源泉分離課税とされたもの。
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得に応じて認められる場合があります。
(所法2、28、83、83の2、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3−1、37の11の5−1、41の10・41の12共−1)
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