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租税法

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配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか



 配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。


1 配偶者の所得が給与所得だけの場合

 配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。



2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合

 給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。



(注)
次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの合計所得金額から除かれます。

(1)
上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないこととしたもの

(2)
特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないこととしたもの

(3)
利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされたもの

(4)
抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされたもの

(5)
一定の割引債の償還差益で源泉分離課税とされたもの。


3 その他

 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得に応じて認められる場合があります。


(所法2、28、83、83の2、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3−1、37の11の5−1、41の10・41の12共−1)

事業所得とは


 事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。

2 所得の計算方法
 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費=事業所得の金額
(1) 収入金額
 収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ  金銭以外の物や権利などによる収入
ロ  商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ  商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ  空箱や作業くずなどの売却代金
ホ  仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費
 必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、 次に掲げるようなものなどがあります。
イ  売上原価
ロ  給与、賃金
ハ  地代、家賃
ニ  水道光熱費

(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の必要経費の特例
 家内労働者等の場合には、 必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費の額とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、 原則として必要経費に算入されません。ただし、一定の要件の下青色申告者と白色申告者とで、それぞれ次のように取り扱われます。
(イ) 青色申告者の場合
 あらかじめ税務署に届出書を提出し、専ら事業に従事することについて 一定の要件を満たす場合には、届出書に記載されている金額の範囲内において必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
 専ら事業に従事することについて一定の要件を満たす場合には、 1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすことができます。




3 税額の計算方法
 事業所得は、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。

(所法27、57、措法27)

パート収入はいくらまで税金がかからないか


 配偶者の収入がパート収入だけの場合、一般には税金の面で次の3つのことが問題になります。
(1)
 配偶者本人の所得税の問題
 パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。

(2)
 配偶者控除の問題
 例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

(3)
 配偶者特別控除の問題
 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。

 年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。


 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること。



 このことから、イの要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。  

基礎控除


 所得税額の計算をする場合に、すべての納税者が、総所得金額などから差し引くことができる控除があります。これを、基礎控除といいます。
 基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、すべての納税者が無条件に適用できるものです。
 基礎控除の金額は、38万円です。


(所法86)

給与所得とは

 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

 
2 所得の計算方法

 給与所得の金額は、次のように計算します。
 収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額=給与所得の金額
(1)
収入金額

 収入金額には、金銭で支給されるもののほか、次のような経済的利益も含まれます。

 商品などを無料又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益


 土地や建物などを無料又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益


 お金を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。


(2)
給与所得控除

 給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことはできません。
 しかし、それに見合うものとして、一定の給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことができます。

(3)
給与所得者の特定支出控除

 給与所得者が次の5つの一定の要件に当てはまる特定支出をした場合、それぞれの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により、その超える部分の金額をさらに給与等の収入金額から差し引くことができます。

 通勤費


 転勤に伴う引越し費用


 研修費


 資格取得費


 単身赴任者の帰宅旅費




3 税額の計算方法

 給与所得は、その支払いの際に源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を求め、確定申告により税額を計算することとなります。
 しかし、一般的には他の所得がない場合が多いので、勤務先において行われる源泉所得税の精算、いわゆる年末調整、によって確定申告を行う必要がなくなります。
 なお、給与の年間収入が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告が必要になります。
 また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。


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