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租税法

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最高裁 妻への税理士報酬の必要経費算入を認めず
〜所得税法56条 弁護士夫婦に続き納税者敗訴の判決確定


最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は7月5日、弁護士である夫が、税理士である妻に対して支払った税理士報酬の必要経費性を巡って争われていた事案に対し、その必要経費性を認めない所得税法56条の規定は合憲として納税者の主張を退ける旨の判断を下した。

最高裁判所は、所得税法56条≪事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例≫、57条≪事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等≫の規定は、憲法14条1項の「法の下の平等」には違反するものではないとし、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者とは別に事業を営む場合であっても、そのことを理由に所得税法56条の適用を否定することはできず、同条の要件を満たす限りその適用があるとして、国側の課税処分についても同条の適用を誤ったものではないとした。

夫、妻ともに弁護士のケースで争われていた同様の事件については、すでに昨年11月2日の最高裁判決により、妻へ支払った弁護士報酬の必要経費への算入を認めないとする判断が示されている

政府税調:「家族観」めぐり激論−−5月27日の基礎問題小委で


 政府税制調査会(首相の諮問機関)の基礎問題小委員会の中で、「家族のあり方」をめぐって激しい議論が交わされたことが、財務省の公表した議事録で分かった。

 公表されたのは、配偶者控除の廃止問題などが議題になった5月27日の議事録。ある委員が「家庭を大事にする税制であってほしい。今は働いている女性は子供をまっとうに育てられる環境になっていないので、(配偶者控除のような)専業主婦家庭を大事にする税制がしばらくは必要だ」と持論を展開した。

 これに対し、複数の委員が「女性が社会参加していると子供が減るような見方はおかしい」「むしろ就業を促すような誘導型の税制にすべきではないか」などと反発。さらに議論は熱を帯び、「専業主婦だから子供を産むとは限らない」「専業主婦がいると美しい家族なのか」などと、税を離れた家族観を主張し合う場になった。

 政府税調は6月に配偶者控除の「根本的見直し」を提言したが、「廃止」とまで打ち出せなかった。その背景には、こうした「家族観」の激しい対立もあったようだ。【

加算税と延滞税



 修正申告書の提出したときに課される加算税には、罰金的な意味合いがあり、過少申告加算税と重加算税とがあります。また、利息的な意味合いの延滞税も課されます。個々の内容については以下の通りです。

過少申告加算税

 期限内に確定申告書を提出後、修正申告書の提出又は更正により追加税額が生じた場合に課されます。ただし、その修正申告書の提出が税務署の調査により更正があるべきことを予知してされたものでないときは、課されません。

 過少申告加算税は原則その修正申告書の提出により納付すべき税額の10%相当額ですが、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額には15%相当額となります。

≪事例≫

法定申告期限 5月31日  修正申告書提出日(納付日) 9月10日
期限内申告税額 40万円  修正申告による納付税額 70万円
特例基準割合 4.1%


<過少申告加算税の計算例>

40万円<50万円   ∴50万円
70万円−50万円=20万円
50万円×10%=5万円
20万円×15%=3万円   5万円+3万円=8万円

重加算税

 過少申告加算税が課される場合において、その申告が事実を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき申告していた場合に、過少申告加算税に代えて課されます。

 重加算税は納付すべき税額の35%相当額となります。また無申告加算税に代えて課される場合には納付すべき税額の40%相当額となります。

延滞税

 法定納期限の翌日から完納する日までの期間の日数の応じ、その未納の税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額、ただし納期限までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額の延滞税が課されます。なお租税特別措置法により上記7.3%は、特例基準割合(各年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に年4%を加算した割合(0.1%未満の端数切捨て))と年7.3%のいずれか低い方とされています。また、法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告書が提出された場合は、重加算税の対象となるものを除き、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出の日までの期間は延滞税の計算期間から控除されます。


その他の加算税と地方税

 加算税には他に無申告加算税、不納付加算税とがあり、地方税についても延滞金、過少申告加算金、重加算金という同じような制度があります。

法人税法の取扱い

 過少申告加算税、重加算税、延滞税及び地方税の延滞金等は、会社決算においては費用に計上されますが、法人税法の取扱いでは損金不算入とされています。したがって法人税申告の際に別表4で所得に加算する調整が必要になります。

自民「増収は消費税中心が適当」・財政改革研が論点整理


 自民党の財政改革研究会(座長・柳沢伯夫政調会長代理)は6日、9月半ばの中間取りまとめに向け、柳沢座長が論点を整理した試案を議論、了承した。歳入改革に関し、「増収策として、消費税を中心とすることが適当ではないか」と指摘。さらに、「(消費税の)税率引き上げに国民の理解を得るため、福祉目的税化をより明確にすることはどうか」と主張した。また、特定財源については、「一時的な一般財源化も必要ではないか」とした。

 また、「巨額の累積債務残高が国民の(財政の)持続可能性についての不安を増大させているのではないか」とした上で、「まずプライマリー・バランス(基礎的財政収支)の回復を目標としつつ、債務残高の対GDP(国内総生産)比の水準をどう考えるか」とし、プライマリー・バランスの黒字化と債務残高の抑制を同時に進める必要性を強調した。

パソコンを買うと節税になるって本当?



 最近はパソコンの低価格化により機種によっては一括で経費に算入できることも多くなりました。さらに平成15年度の税制改正により中小企業者等については少額減価償却資産の金額基準が30万円に引き上げられ、また、特定の情報通信機器やソフトウエアの一層の普及を図る目的で優遇税制も設けられています。これらの制度を活用すればかなりの節税を図ることも可能となり、たいていのパソコンは経費処理により節税できます。
 1.IT投資促進税制

 平成15年度の税制改正によりIT投資促進税制が創設されました。

 この制度は青色申告法人が新品の特定情報通信機器等を取得して事業の用に供したときに、「50%の特別償却(※1)」か「取得価額の10%相当額の特別控除(※2)」ができる制度です。

 この制度の対象となる特定情報通信機器等は以下のとおりです。

対象資産
1.電子計算機(パソコンなど)
2.デジタル複写機
3.ファクシミリ
4.ICカード利用設備
5.デジタル放送受信設備
6.インターネット電話設備
7.ルーターまたはスイッチ
8.デジタル回線接続装置
9.ソフトウエア
金額基準 (1) 1〜8の設備についてはその事業年度中に取得した1〜8までの資産の取得価額の合計額が140万円以上(資本金3億円超の法人の場合は600万円以上)であること。
(2) 9のソフトウエアについてはその事業年度に取得した取得価額の合計額が70万円以上(資本金3億円超の法人の場合は600万円以上)であること。

(※1) 特別償却は通常の普通償却とは別に取得価額の50%相当額を特別に償却できる制度です。
(※2) 特別控除は取得価額の10%相当額をその事業年度の法人税から特別に控除することができる制度です。なお、その事業年度の法人税額の20%が上限となり、1年間の繰り越しも認められています。


 2.少額減価償却資産制度

 法人税法上、取得価額が10万円未満の少額減価償却資産はその事業の用に供した事業年度において即時に経費処理することが可能です。また、取得価額10万円以上20万円未満の資産については3年間で均等償却を行う一括償却資産制度が設けられています。

 20万円以上の資産については通常の減価償却を行うことになりますが、平成15年度の税制改正により、青色申告書を提出する資本金1億円以下等の一定の要件を満たす中小企業者等については取得価額30万円未満まで即時に経費処理が可能になりました。この制度によりほとんどのパソコンについて一括で経費処理が可能になったといえます。


 購入したパソコンの取得価額が20万円未満で、中小企業者等の場合には、一括償却資産制度に替えて30万円未満償却制度を適用し即時償却をすることも可能となります。しかし、30万円未満償却制度を利用した場合には償却資産税の課税対象となりますので注意が必要です。

 また、一括償却資産制度、30万円未満償却制度を選択した特定情報通信機器等については上記1のIT投資促進税制の適用を受けることができませんので、どちらの制度が有利であるかの見極めを慎重に行う必要があります。


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