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租税法

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交際費と会議費の分岐点は?


 企業が支出する交際費については、税務上一定限度額を超える部分の金額は損金不算入(会計上は費用だが税法上は損金にならないという意味)とされています。
 その主旨は一般的に企業の冗費支出に対する社会的な批判への対応のためと言われています。

 また、企業から接待、供応を受ける個人は、本来経済的利益に対して所得税が課税されるべきですが、実際上これらの経済的利益の金額を捕そくすることは困難であるため、これらの代替課税の目的として損金不算入とされているという考え方もあります。

 1.交際費の範囲

 法人税法上の交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、企業がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

 ただし、次の費用は交際費から除かれることとされています。

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用
(2) カレンダー、手帳、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(3) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(4) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のため、または放送のための取材に通常要する費用



 2.損金不算入額の計算

 実際の損金不算入額の計算は期末の資本金額が1億円超か否かで区分され、具体的には以下の金額が損金不算入とされます。

期末資本金額 損金不算入額の計算
1億円以下 (1)交際費の額のうち400万円に達するまでの金額×10%
(2)交際費の額のうち400万円を超える部分の金額
(3)(1)+(2)
1億円超 全額損金不算入


 3.交際費と会議費の分岐点は?

 上記1の交際費の範囲で述べたように、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用については交際費に含まれません。すなわち、会議費についてはその全額が損金に算入されることとなります。

 交際費と会議費の区分に関し通達では「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度の費用」は会議費として取り扱うことと定められています。

 そのため、通常会議を行うことがないような場所(クラブ、居酒屋など)での支出やレストランでのフルコース費用(ただし、お茶代わりにビール1、2本程度を飲んだとしても許容範囲と考えられているようです)などは、会議費には含まれないものと思われます。

 いずれにせよ、実務上、この交際費と会議費の区分については微妙な判断が求められますので、役職ごとの合理的な金額基準による社内規定を設けるなどの対策が必要となります。

認定NPO法人の要件緩和


 改正内容

 平成15年度税制改正において、認定NPO法人の認定要件が緩和されました。この改正は、平成15年4月1日以降に提出する申請書から適用されます。

 NPO法人の概要

 特定非営利法人は、一般的にNPO法人と呼ばれ、NPOとは、Non Profit Organization(ノンプロフィットオーガニゼーション)の頭文字をとったもので、直訳すると「非営利団体」となります。営利を目的とした団体(株式会社、有限会社等)と対比して、営利を目的としない団体の総称として使われています。

 認定NPO法人

 認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であることならびに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。

 認定の有効期限は、国税庁長官が認定の際に定めた日から2年間ですが、認定の要件を満たさなくなるなどの場合には、認定が取り消されます。

 認定を受けようとする場合には、主たる事務所の所在地を所轄する税務署を経由して国税庁に提出することとされています。

 国税庁長官の認定を受けようとするNPO法人は、申請書に添付する書類の一つとして所轄長の証明書が必要となります。

 認定要件の緩和措置

・ パブリックサポートテストに関する要件緩和
(1) パブリックサポートテストの割合が、3分の1から5分の1に緩和されました。
(2) 受入寄付金に算入できる一者からの寄付金の限度額が2%から5%まで拡大しました。
(3) 総収入金額及び受入寄付金総額に参入できない少額寄付金の金額が、3,000円未満から1,000円未満に引き下げられました。
(4) 総収入金額に含めないものに次のものを追加しました。
国際機関からの補助金
国、地方公共団体及び国際機関からの委託事業費

・ 複数の市区町村で行われていること等の活動等の範囲に関する要件が削除されました。
・ 200万円以下の海外送金等は、事前報告から事業年度終了後の報告へとなりました。


 認定NPO法人へのみなし寄付金制度の導入

 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄付金の額とみなすとともに、寄付金の損金算入限度額が所得の金額の20%となりました。

平成15年度税制改正について〜消費税〜


主な改正内容

・  小規模事業者に係る納税義務の免除(免税点の引下げ)
納税義務が免除されることとなる課税売上高が3000万円から1000万円に引下げとなりました。
・  簡易課税の対象となる中小事業者の範囲の縮小
中小事業者の仕入に係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の選択ができる課税売上高が2億円から5000万円に引下げとなりました。
・  価格の表示義務
事業者は一般の消費者に対し行う商品の販売、役務の提供等の取引を行う際に、その取引価格を表示する場合には消費税等の合計額に相当する金額を含めた総額を表示しなくてはなりません。
・  申告納付制度等
直前の課税期間の確定税額が年4800万円を超える事業者は中間申告・納付を現行3月ごとから毎月行うこととされ原則としてその前年の確定税額の12分の1ずつを申告・納付することとなります。
・  課税期間の短縮
従来の3月ごとの短縮に加え新たに1月こどの短縮もできるようになりました。

新証券税制



 平成15年度税制改正の基本的な考え方

 配当、株式投資信託(公募型)の収益分配金、株式譲渡益について、20%源泉徴収で納税が完了する仕組み(申告不要)を導入し、将来的には、利子・配当・株式譲渡益に対する課税の一体化を視野に入れるとともに、課税の簡素化が図られます。

 また、「貯蓄から投資へ」との現下の政策課題に対応し、個人投資家の積極的な市場参加を促す観点から、今後5年間は10%の優遇税率が適用されます。

 配当課税の見直し

(1) 上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の特例の創設
平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等については、所得税の源泉徴収税率を15%(本則:20%)に軽減する特例が創設されます。
同年4月1日以後5年間に支払を受ける上記の配当等に係る源泉徴収税率については7%の優遇税率が適用されます。 (注) 平成15年4月1日から同年12月31日までの間については、上記の所得税の源泉徴収税率は10%とされます。
また、平成16年1月1日以後は地方税の「源泉徴収」制度の導入により、国・地方合わせて20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。
ただし、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは10%(所得税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されます。
(2) 上場株式等の配当所得に係る申告不要の特例の適用上限額の撤廃
平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等については、少額配当の申告不要制度の上限額を撤廃し、配当の額に関わらず、上記(1)の源泉徴収で課税関係が終了します。
(3) 株式等に係る配当所得の35%源泉分離課税の特例は、平成15年3月31日をもって廃止されます。


 投資信託課税の見直し

 公募株式投資信託については、平成16年1月1日以後、現行の利子並み課税の対象から除外したうえ、次の措置が講じられます。

(1) 公募株式投資信託の収益の分配は、上記配当課税(1)の源泉徴収税率の特例及び(2)の適用上限を付さない申告不要の特例の対象とされます。
(2) 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算が可能となります。


 株式譲渡益課税の見直し

(1) 現行の平成15年1月1日以後に一定の上場株式等を譲渡した場合における上場株式等に係る譲渡所得等に係る譲渡所得等の金額について、軽減税率20%(所得税15%、住民税5%)とする特例の見直しが行われます。
平成15年1月1日以後5年間は、課税譲渡所得の10%(所得税7%、住民税3%)の税率により課税する特例が創設されます。
(2) 上記(1)の特例の創設に伴い、次の特例が廃止されます。  1) 長期所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する10%の暫定税率の特例
 2) 長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例

有価証券の付随費用と取得価額



 有価証券の購入のための付随費用

 購入した有価証券の取得価額は、その購入の対価に購入手数料等その有価証券を購入するために要した費用の額を加算した金額とされています。

 「その有価証券の購入のために要した費用」には、一般に金額が少額であることから、有価証券を取得するために要した通信費、名義書換料の額を含めないことができます。

 外国有価証券の取得に際して徴収される有価証券取得税その他これに類する税についても同様です。

 これら以外の費用、例えば購入にあたって支出した斡旋手数料や謝礼金等は取得価額に算入されることとなります。

 政府保証債の応募予約料の取扱

 法人が新たに発行される政府保証債を引き受ける場合において、その収入する応募予約料に相当する金額を差し引いて払い込み、その払い込んだ金額をその政府保証債の取得価額として経理したときは、これが認められます。

 公社債の経過利子

 法人が国債又は地方債若しくは社債を利子計算期間の中途において購入し、その購入の時までの期間に応じて経過利子相当額を支払った場合において、その金額をこれらの債券の取得価額に含めないで、その債券の購入後最初に到来する利払期まで前払金として経理したときは、これが認められます。

 これは、利子相当額を取得価額に算入した場合には、利払期の到来により収入した利子の全額が益金の額に算入され、購入に際して支払った利子相当額は償還時又は譲渡時まで損金の額に算入されないという問題が生じるためです。

 転換社債を転換した場合の経過利子の取扱

 法人が、転換社債を利子の計算期間の中途において購入したため、経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前に株式に転換したときは、その前払金を株式の取得価額に算入することとなります。

 ただし、その経過利子に対応する期間について利子の支払を受ける場合には、この限りではありません。

 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の経過利子の取扱

 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合(新株予約権付社債の発行価額をもって払込みがあったものとされた場合に限ります。)には、上記の転換社債を転換した場合の経過利子の取扱が準用されます。


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