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認定NPO法人の要件緩和
改正内容
平成15年度税制改正において、認定NPO法人の認定要件が緩和されました。この改正は、平成15年4月1日以降に提出する申請書から適用されます。
NPO法人の概要
特定非営利法人は、一般的にNPO法人と呼ばれ、NPOとは、Non Profit Organization(ノンプロフィットオーガニゼーション)の頭文字をとったもので、直訳すると「非営利団体」となります。営利を目的とした団体(株式会社、有限会社等)と対比して、営利を目的としない団体の総称として使われています。
認定NPO法人
認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であることならびに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。
認定の有効期限は、国税庁長官が認定の際に定めた日から2年間ですが、認定の要件を満たさなくなるなどの場合には、認定が取り消されます。
認定を受けようとする場合には、主たる事務所の所在地を所轄する税務署を経由して国税庁に提出することとされています。
国税庁長官の認定を受けようとするNPO法人は、申請書に添付する書類の一つとして所轄長の証明書が必要となります。
認定要件の緩和措置
・ パブリックサポートテストに関する要件緩和
(1) パブリックサポートテストの割合が、3分の1から5分の1に緩和されました。
(2) 受入寄付金に算入できる一者からの寄付金の限度額が2%から5%まで拡大しました。
(3) 総収入金額及び受入寄付金総額に参入できない少額寄付金の金額が、3,000円未満から1,000円未満に引き下げられました。
(4) 総収入金額に含めないものに次のものを追加しました。
国際機関からの補助金
国、地方公共団体及び国際機関からの委託事業費
・ 複数の市区町村で行われていること等の活動等の範囲に関する要件が削除されました。
・ 200万円以下の海外送金等は、事前報告から事業年度終了後の報告へとなりました。
認定NPO法人へのみなし寄付金制度の導入
認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄付金の額とみなすとともに、寄付金の損金算入限度額が所得の金額の20%となりました。
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