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日本の会計基準と米国及び国際会計基準との具体的な違いを挙げて下さい。



 大きな違いの例を挙げると3点。企業結合、工事収益認識基準、リースの扱いです。
日本の会計基準では企業結合の会計処理として「取得としての処理」と「持分の結合としての処理」の両方を認めていますが、米国と国際会計基準ではすべて「取得としての処理」を要求しています。
 工事収益認識基準については、日本では、工事がすべて終了した時点で収益を計上する完成基準が一般的であるのに対し、米国・国際会計基準は工事の進行に応じて収益の計上を行います。リースにより使用している資産は、米国・国際会計基準では関連するリース債務と伴に貸借対照表に計上することを求めています。日本も原則的には同様の処理を求めていますが、例外的に脚注のみでの説明が認められており、実務的にはほとんどの場合、リース資産及び負債が貸借対照表に計上されることはありません。

新しい会社類型(日本版LLC)も創設されるそうですね。




A, LLC(Limited Liability Company)は米国で生まれた組織形態で、組織内部の関係を定款で自由に定めることができ、全構成員の有限責任が確保されます。組織を非常に柔軟に設計でき、お金で出資する人と知識を提供する人が一緒に事業したりするのがやりやすくなると考えられています。
 似たような考え方で、現行の有限責任事業組合法というのがあって、株式投資等に使われています。これらの組織形態がビジネスの実務でどのように機能するのか。例えば借入先に対して出資者は、どこまで責任を負わなくていいのかといった点を、さらに掘り下げて検討する必要があると考えています。

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新会社法では、存続会社に合併差損が生じる場合の規定もできますね?



 債務超過会社を合併することもできるようになります。このような場合、これまではのれん等の評価も存在し結果的に合併差損が生じないケースが見受けられました。改正によって、その必要がなくなる代わりに所要の開示手続きを義務づけています。債務超過会社の場合、実質どんな合併ができるか、これからいろいろ議論されると思いますが、組織再編をやりやすくする効果は大きいですね。

新会社法で、組織再編に関わる規定も見直されますね?





 A,組織再編については、まず対価が柔軟化されます。現行法では、企業合併などの際、消滅会社の株主に交付される財産は存続会社の株式に限定されていましたが、要綱案では金銭その他の財産、つまり不動産や有価証券なども認めています。子会社が他の会社を吸収合併する場合、親会社の株式を対価として交付する三角合併も認められます。対価の柔軟化により組織再編がやりやすくなり、外国企業によるM&Aなども活発になると思います。
 合わせて、会計上難しい問題も出てくるでしょう。例えば簿価で持っている株式を交付する場合、時価が非常に大きかったら差額をどう処理するのか、といった問題は今後大きなテーマになると思います。

新会社法で、株主持分変動計算書の作成義務が新設される背景は?



 株主総会の通知書に、従来の貸借対照表、損益計算書、営業報告書に加え、株主持分変動書も作成して添付することが義務づけられます。これまで資本金や資本剰余金の動きは決算書になかなか現れてこなかったのですが、株主持分変動計算書を設けることで、剰余金や資本金の推移がわかりやすくなる意味は大きいと思います。

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