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実践問題

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会計参与(仮称)が新設されますが、どんな役割を果たすのですか?




A, 会社が作成する計算書類の正確性を向上させるために導入されるもので、監査役や会計監査人のように監査を行うのではなく、会計専門家が計算書類の作成者側に参加することにより、計算書類の信頼性を高めようという制度です。
 上場会社やCFOと呼ばれる財務担当役員がいるような企業であれば、会計監査などを通じて計算書のレベルも上がっていくので、あまり問題はないと思いますが、株式公開前の企業などでは会計参与がいた方がいいケースも多いと思います。

内部統制システムの構築に関する決定・開示はどのようになりますか?



A,現行法では、一般に委員会等設置会社が内部統制システムの構築・開示を義務づけられているといわれます。要綱案では、取締役会が設置された株式会社では、内部統制システム構築の基本方針は取締役会の専決事項とし、決議の概要は営業報告書の記載事項になっています。大会社については、内部統制システム構築の基本方針決定を義務づけています。
 これから先どういう開示の在り方が必要なのかは、商法だけでなく、産業界と会計専門家で議論され、省令などの形で出てくることになると思います。また、将来的には「連結」ベースでの内部統制システムが重視されていくのではないかと考えています。機関設計が柔軟化していろいろな会社ができる中で、各会社の内部統制システムやそのレポートライン、人事権などをどう構築し、不正などがないように、どう対処していくかを、連結グループ全体として考える必要があります。
 

機関設計の柔軟化で株式会社がつくりやすくなるわけですか?




A,株式会社の形態や作り方が簡単になるということではありません。これまでのように固定化された株式会社ではなく、取締役を置くだけの、現在の有限会社に近い株式会社をつくることができる一方で、取締役会があって会計監査人がいて、監査役会あるいは三委員会等(指名委員会、監査委員会、報酬委員会、執行役)があるような株式会社をつくることもできる。会社の作り方、使い方に幅ができるので、大企業の中での子会社の展開や外部管理体制で、考えなければならないことは増えると思います。

株式会社の機関設計は大幅に柔軟化するようですね?


A、株式会社と有限会社の規律を一体化することが、機関設計の選択肢拡大につながっています。
 要綱案では、株式会社をまず株式譲渡制限の有無で区別し、さらに大会社か、それ以外の会社(中小会社)か、という4つの類型に分け、さらに株式譲渡制限会社については、取締役会を置く会社と置かない会社に分類しています。
 それ以外にも監査役や会計監査人、会計参与、委員会等を置くかどうかで、取締役1人の会社から委員会等設置会社まで、非常に小刻みに多段階の組織形態が可能になっています。
 その中には、現在、有限会社に認められているもので、新たに株式会社に認められるものや、中会社に認められていたもので、新たに小会社にも認められるもののほか、全く新たに認められる機関設計もあります。

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最低資本金規制も撤廃されます。これはどんな意味を持ちますか?




A, 会社設立時の最低資本金である株式会社1000万円、有限会社300万円という枠が撤廃され、下限額が設けられなくなります。新事業創出促進法の改正で、経済産業大臣の確認を受けた人は、資本金1円で株式会社や有限会社を設立でき、5年間は最低資本金規制を免除されることになり、会社の新規設立が増えています。
 最低資本金規制が撤廃されれば、会社設立はさらに増えると思いますが、これはいわゆるベンチャー企業だけでなく、大企業の中でも社内ベンチャーが展開しやすくなるでしょう。IPO(新規公開株)もこれまで以上に活発化し、熟成も早まるのではないでしょうか。


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