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実践問題

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実際にどのようなノウハウを持って、監査法人では監査を行っているのですか?





 決算書とは、個々の仕訳の集合体であるといえます。その仕訳の内容が実際に正しいものかどうか、その証拠を集めることによって「資産の実在性」「負債の網羅性」等を把握していくのが、監査という仕事の本質です。
 監査手続の中で、最も重要なもののひとつが「実査」です。決算書の内容を証明する「証拠」を確認するために、監査人が直接企業に出向き、現金・有価証券といった現物を確認することです。新人はまず実査を経験し、監査の手法を学んでいくことになります。
 このほか、帳簿どおり取引が行われたかどうかを確認するため、銀行や債権者に手紙を出すこともあります。これは「確認」と呼ばれる監査手続です。
 会社が行う在庫棚卸への「立会」も、監査人の重要な仕事です。食品会社であれば防寒具を着てマイナス30度の冷凍庫に入ったり、石油会社であれば貯蔵タンクに登って中身を覗いたり(笑)と、若手は担当企業の業種に応じて、じつにさまざまな「監査」の現場を体験します。

大手企業ともなれば、年間の取引の総数は膨大。会計の書類だけでも、きっとものすごい量ですよね? そんな中から、どうやってミスや不正を発見できるのか、不思議なんですが…




A, 決算書に記載されたすべての仕訳について真偽を確認するのではなく、重要と思われる取引だけを抽出して調査を行ってゆきます。これは「試査」と呼ばれています。
 試査という手法で監査を行う場合、重要になってくるのが「リスク・アプローチ」という考え方です。
 担当企業の規模や業界についての情報や、経営者はどのような人物で何を考えているか、いつだれがどのように記録や処理を行っているかなど、内部統制の実態に関する情報を収集して、不正・粉飾が起きる可能性の高い事項を洗い出すのです。経営者や経理、営業担当者へのインタビューや日々の取引のチェックなどによって、不正が起きる可能性がないかを調べます。このプロセスを「リスク・アプローチ」と呼んでいます。

監査のルールは、どのように決められているのですか?




A, 監査を行う際に守らなければならないルールとしては、「監査基準」というものがあります。監査の手順などが細かく決められているのですが、それ以外にも監査人としての適格性や監査人が業務上守らなければいけない規範などが、きちんと文書化されているんです。その規則では

  ●監査人は、常に専門能力の向上や知識の蓄積をしなければならないこと
  ●公正で独立な立場から監査を行わなければならないこと
  ●職業的専門家としての懐疑心を保持しなければならないこと
  ●組織として監査が適切に行われるような管理体制を整備すること
  ●業務上知りえた秘密を漏らしてはいけないこと

 などが定められています。

 特に「監査人の独立性のルール」は非常に徹底されています。たとえば中央青山監査法人では、直接自分が担当する企業の株を購入出来ないのは当然ですが、当法人グループの各国プライスウォーターハウスクーパースが関与している企業の株もSEC規則に従い制限されます。個人で所有する株式はすべて法人に申告し、もし世界のどこかでグループのどこかが監査を請け負ったら、即座に株を手放さなければならないんです。

監査法人は企業と共同して財務諸表を作っているのではないのですか?



A,違うんです。監査法人は財務諸表の作成にはタッチしていないんです。
 正しい財務諸表、つまり虚偽の表示のない財務諸表を作成する責任はそれぞれの企業が負っています。監査法人の仕事は、その財務諸表が正しく作成されているかを独立した公正な第三者の立場からチェックして、財務諸表に信頼性を付与することで、株主や債権者、あるいは、これから株主になろうとしている人たちが、安心して意思決定できるようにすることです。

最近、新聞などで「監査法人」という言葉をよく見かけるようになりましたが、そもそも監査って、どんなことをするのでしょうか?



A, 資本主義の初期の頃は企業の経営者=所有者でしたが、資本主義の発達に伴い、企業の経営者と所有者の分離が起こりました。そこで、経営者は所有者に対して経営内容の報告が必要となり、その内容の是非を問うために、全く利害関係のない第三者(=監査人)による経営内容の証明が必要になってきたわけです。これが「会計監査」の始まりです。ですから、「監査」とはごく簡単に言うと「全く利害関係のない第三者による証明業務」という事になります。
 欧米で発達してきたこの考え方を、戦後日本が取り入れて制度化したものが「公認会計士法」です。現在では、「商法」で一定の企業の監査が、「証券取引法」で有価証券を発行する企業の監査が、そしてまた学校法人の監査などが法的に義務付けられています。


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