(゜Д゜ )新聞

メルマガ⇒ 00430000s@merumo.ne.jp ツイッター⇒ https://twitter.com/wataru4

実践問題

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

監査を受けなければならない企業とはどんな企業ですか?




 商法や証券取引法の規定によって企業の監査が義務付けられていますが、一般的に言って公認会計士による監査を受けなければならない企業としては以下の2者があります。

 ●上場会社(証券取引所、店頭市場に株式を公開している企業)
 ●大会社(資本金が5億円以上、または負債が200億円以上の企業)

減損会計とはどういうことですか?




A, 減損会計とは、土地や建物、設備機器など企業の持つ固定資産の収益性が低下したときに、投資した資金の回収可能価額を測定して、帳簿価額を減額する会計処理のことです。
 例えば、これまで土地などの固定資産は取得時の帳簿価額で評価されてきました。しかし、現在のように土地価格が下落すると、帳簿価額ではその企業が保有している土地の価値を正しく表せません。そこで減損会計を導入し、帳簿価額と時価との差を損失処理することによって、資産価値を正しく評価するのです。
 アメリカでは1995年に導入され、EUでも2005年からの導入が義務づけられました。日本は2006年3月期からの完全導入が決まっていますが、2005年3月期、 または2004年3月期からの早期導入も認められており、すでに実施している企業もあります。

企業結合会計の導入で、日本企業のM&Aはどういう影響を受けますか?



A,これまでの日本企業のM&Aでは、合併したときなど、商法規定の範囲内で幅広い会計処理が行われ、たとえ、取得にあたるケースであっても、必ずしも被合併企業について時価評価しなくても済んでいましたが、これからはほとんどのケースで時価評価が必要になり、のれんの償却負担も考えなければなりません。また、ある企業を割安で取得した場合など、のれんはときとしてマイナスとなることもあります。このような負ののれんは日本では、取得原価総額を調整する要素とみなして負債に計上し、規則的な償却をすることになっているため、償却すると思わぬ益が出る、これからはそういったことも起こると思います。また、企業結合会計は商法や税法の規定も密接に関係してきますが、商法は現在、大きな改正を行っています。
 こうした動きにより、合併の形やその会計処理は、これまでとはかなり変わったものになるものと思われます。

のれんの償却を日本は強制し、米国基準や国際基準では認めないというのは、どういう背景からですか?




A,のれんの償却というのは実は非常に難しい問題です。まず問題となるのが、のれんを償却する場合、何年でどのように償却すればいいのか、ということです。のれんの価値は、年月とともに減少していく場合もありますが、必ず減少していくというものではありません。のれんの価値の減少する傾向を知ることは容易ではなく、定額で減少することは稀にしかないのではないかと言われています。
 そこで、のれんを償却する部分と償却しない部分に分けるということも考えられましたが、実際問題として分けることも難しい。このようなことから結局、米国基準や国際会計基準では、のれんは償却せずに、毎期減損があるかどうかを見ていく方法を選んだというのが実態だと思います。
 これに対して、日本は、のれんを規則的に償却する方法を採用しました。但し、のれんの規則償却に加えて減損が必要な場合は減損処理も行います。のれんの償却にはお話したように難しい面もありますが、これにより、企業結合の成果である収益とその対価の一部を構成するのれんの償却という費用の対応が可能となります。
 企業は常に活動を続けており、企業結合で取得した事業についても、その後の経営努力によって新たな自己創設ののれんが発生しています。このため、企業結合で取得したのれんの価値が維持されているとしても、必ずしも取得したのれんの価値がそのまま残っているのではなく、時間の経過とともにのれんの内容が、企業結合後に自己創設されたのれんに入れ替わっているという可能性があります。したがって、償却しないで減損処理するのは一見理論的なようですが、会計上計上できないはずの自己創設のれんを計上することにもなりかねません。
 また、価値が減価した部分の金額を継続的に把握することは困難かつ煩雑であり、こうした処理を実施するためには、のれんの価値の評価方法を確立する必要がありますが、そのために対処すべき課題も多くなります。このため、こうした方法は、実務的には非常に大変だという声がアメリカの実務者の間で多いのも事実です。日本のように規則的な償却を行う方法を採用した場合、償却年数を一度決めてしまえば、基本的には規則的なルールで処理していけるため客観性が維持しやすいというメリットもあります。

持分プーリング法が認められるのはどういう場合ですか?



A, 特殊な場合を除くと、基本的な要件が3つあります。これら3つの要件は、並列の関係にあるのではなく、1つ目から順次判定していく必要があります。
 まず1つ目は、企業結合に際して支払われる対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であることです。たとえば、現金で取得したら「持分の結合」にはならず、必ず「取得」とされるということですね。
 2つ目は、企業結合によって結合後企業に対して各結合当事企業の株主が総体として有することになった議決権比率が等しいことです。この点については、理論的には、議決権比率が50対50でなければ支配関係が成立することになりますが、株主の数が多いと、ぴったり50対50というのは難しいなどという実務上の不都合を減らすため、上下概ね5パーセントポイントの幅をもたせることとしています。その範囲から外れる場合には、議決権比率が多くなった方の会社が他の会社を買ったものと考えられるため、「取得」とされます。
 3つ目は、議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないことです。
 支配関係を示す一定の事実というのは4つあり、どれか1つでも存在すると「持分の結合」とはならず、「取得」とされます。
 1つ目は、取締役会などの構成で、どちらかが過半数を占めてしまうような場合です。
 2つ目は、重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等により、いずれかの結合当事企業の株主が、他の結合当事企業の株主より有利になる場合です。
 3つ目は、企業結合後2年以内にいずれかの結合当事企業の大部分の事業を処分する予定がある場合です。
 4つ目は、企業結合の対価として交付する株式の交換比率が、当該株式の時価に基づいて算定した交換比率と一定以上乖離し、多額のプレミアムが発生しているような場合です。


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事