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iPodなどの課金先送り 著作権補償で文化審小委
文化審議会著作権分科会は30日、法制問題小委員会を開き、大人気の「iPod」などハードディスク内蔵型やフラッシュメモリー型の携帯デジタル音楽プレーヤーを、音楽や映画の著作権を守るためMDプレーヤーやDVDレコーダーの販売価格に上乗せして課金している私的録音録画補償金の対象に加えるかについて協議したが、賛否が割れてまとまらず、次回に結論を持ち越した。
音楽、映像ともデジタル機器により、同品質の私的複製が可能なことから補償金を支払う制度が著作権法で導入された。補償金がiPodなどに課金される場合は数百円となる見込み。
小委員会では、弁護士の前田哲男委員が「iPodなどは商品開発や購入者の主な目的は私的録音であり、課金対象とすべきだ」と主張。これに対し、ソフトウェア情報センター専務の山地克郎委員が「iPodは技術的には(音楽以外のデータ記録などもできる)汎用機であり、音楽専用として課金対象とするのは理解できない」と反対論を展開した。
また、別の委員からは「補償金制度自体が消費者にまったく知られていないのに課金対象を拡大するのは理解されない」と制度の見直しを求める意見も出た。
小委員会は、事前に委員ら21人を対象にiPodなどへの補償金課金の是非などに関するアンケートを実施したが、補償金制度の在り方なども含め、賛否が割れていた。小委員会は8月末までに課金の是非を盛り込んだ中間報告をまとめた上で、12月に最終報告を取りまとめる方針。
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■私的録音録画補償金制度 音楽や映像作品の複製は私的使用が目的の場合は著作権法で認められているが、デジタル機器の普及に伴い手軽な高音質・画質のコピーが可能になり、著作権者の利益が損なわれるとして1993年に導入された。政令で定めるMD、CD―R、DVDなどのレコーダーと記録媒体が対象。商品価格に上乗せして課金され、MDレコーダーで400円、MDディスクで4円程度。補償金を管理する団体が著作権者らに分配する。2003年度の補償金総額は録音部門で約23億円。
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