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動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、平成18年6月1日から 新しい規制が始まりました。 また あらたに、インターネットによる動物の販売等飼養施設を持たない 営業者にも、登録が義務付けられる事になります。 動物の愛護及び管理に関する法律による罰則により この資格を持っていないのに子犬の販売をされた方は = 30万円以下の罰金 = 法律にて動物取扱業登録証書を掲げる事が義務づけられていますので 添付します。 ただし ネット上ということもあり不特定多数の方が見てますので
おおよその住所のみ公表させてもらいます。 |
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