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昨日、12月15日付けの診断書を持って検察庁に行って来ました。
事故当日から昨日までの供述書作成のためです。
道路交通法取締りの基準に至らないまでも、呼気から0.02mlのアルコールが検出された交通事故です。
当然、起訴される事件だそうです。
私が黙っていても勝手に刑罰が決まります。
そう、ご存じでない方も多いと思いますが、
一般的な交通事故の場合、加害者の刑罰が決まっても、
それを知りたいと思い行動を起こさないと、被害者には通達されません。
つまり被害者が知らないうちに刑罰が決まり、遂行されてしまうのです。
「えっ、あの事故でこんな軽い刑なの?!」
となってしまうのです。
だから私もいまだに事故で受けた怪我が改善されない旨を伝えに行ったのです。
軽傷事故、重傷事故では刑罰が変わります。
そして今回の事故の加害者の発言が嘘ばかりで、とても不安を覚えていることを伝えたかったのです。
担当検察官Sさんから事故直後の写真を見せられました。
初めて見た惨状に言葉を失いました。
加害者の運転していたクラウンがキャリーの後部にめり込んでいました。
キャリーの運転席がその前にいたキャンターの後部で潰されています。
間隔を置いて私の運転していたエスクード。
エスクードは押し出されていたようです。
アルコール検知をした細い管も見せてもらいました。
検知直後の数値の所に赤い線が引いてありました。
一番気がかりだった、アルコールを検知した時間ですが、
事故発生から一時間後でした。
これってどうよ?!その一時間で検知した数値が変わっていたかもしれませんよね!
検察官のSさんに苦情を言いましたが、こればかりはもうどうしようもありません。
所轄の警察署に意見するしかありません。
Sさんは私の言葉を打ち込みながら、なんども不思議そうな顔をしていました。
「事故の次の日に弁護士を依頼したんですか?」
「今の弁護士とその時に依頼したって言う弁護士は違う人なんですか?」
はい、解りにくくてすみません。
その部分も供述書にきちんと書いていただきました。
そうそう、加害者は職業を、
会社員 勤務先
と現場検証の書類に記されていたそうです。
事故翌日に私に、
「仕事は自営業で保育園で子供に体操を教えています。
って言ったのに!!
事故直後の警察へ言った話と違うじゃん!
もちろん、そこも書いていただきました。
それから飲酒した時の状況を詳しく調べてほしいと警察に頼んでおいた結果も教えてもらいました。
同僚18人でBBQをしたそうです。
その集まりの世話役は、絶対飲んで運転しないようにと釘を刺していたそうです。
現地へは直接向かわず、乗り合わせで会場に向かったそうです。
帰りも乗り合わせた駐車場で加害者と別れた為、車を運転して帰ったかは解らなかったと。。。
ほかの参加者はタクシーなり代行運転を利用して、飲酒運転はしていなかったと。。。
ふーん。そうなんだ。
時間が経つと口裏合わせて話を作ることができるよね。
でも、加害者はこの集まりの中で最年長だったそーです!
最年長で最高責任者だったそーです!
「そんなことで、会社としてどう考えてるんでしょう。
自分の会社の社員がそんな事をして、対応はどうしてるんでしょう。」
Sさんにぶつけた質問です。
「電話で問い合わせてもいいんじゃないですか?」
そう言われたので、今日電話してみました。
個人の事なのでお答えできません。
お答えする必要はありません。
その一点張りでした。
人を指導する立場にある人間で、自動車業界に勤める人間が起こした事故です。
厳重な処罰をお願いします。
私の供述書の最後には、こう書いてあります。
来月、年が明けたら判決が下りるようです。
もちろんその判決について書面で教えて頂けるようお願いしてきました。
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