はたやん3号探訪記

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ご報告(お詫び)

皆様に、心配とご迷惑をお掛け致しまして、大変申し訳ございません。
現在、体調不良につき通院加療中です。
よって、ブログの作成はおろか、皆様のブログへもお邪魔するのもままならない状況でございます。
今後、回復等の状況になりましたら、拙ブログにて改めてご報告させて頂きたいと考えておりますので、いま暫くの猶予を頂けます様、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
以上で簡単ではございますが、『お詫び』のご報告とさせて頂きます。

布教活動なら海外へ

以前『9条の会』について記事にしたが、今回は、なんと!駅前で布教活動しやがった。
私の最寄り駅は急行も準急も止まらない、各駅停車の小さな駅なのに…。その最寄り駅の前後は準急または急行の停車する大きな駅があるというのに…。
車中で『明日も朝早いのでメシ食ってサッサと寝よう』と考えているうちに駅に着く。すると、いつも静かな駅前がスピーカーマイクで何か騒がしい。
『日本は戦後、憲法9条のおかげで戦争をおこしておりません。また、この憲法9条を変えようという動きが国会の中にあります。この様な動きを断固阻止すべく、皆様のご署名をお願いしております…』
おいおい…。どこで布教活動しとるんじゃ。疲れが一気に出てくるやんけ…。(*´Д`)=3ハァ・・・
改札を抜けて、駅前のタバコ屋のオバ…おねえさんに『まいど!』と言って顔を出すと、勝手にタバコが『ポンっ』と出される。これをほぼ毎日繰り返しているので、いつもの様にタバコ屋へ行こうとすると…
私の前に憲法9条チラシを持ったオバハンが、私にチラシを渡そうとした。私もどんなことが書かれているのかが知りたいので取ろうとすると…
私の顔を見るなり…
オバハン 『あっ』
と、小さな声で言うなり、手を差し伸べている私の手を避けて、急に私から離れた。
秦やん  『・・・。(離れていくオバハンを見つつ)』  
9条チラシの中身が気になりつつ、そのままいつものタバコ屋で   『まいど!』『ポンっ』。
20代前半くらいだろうか。若いニイチャンが署名している。
駅前にチラシを配っているオバハンが3人居る。結局、誰もくれなかった。
いまだによくわからないが、事実である。もしかして、顔に出ているのであろうか。自分でも結構ポーカーフェイスかもって思っているのに…。
とにかく、布教活動はこんな場末な田舎駅でせず、海外に行きなさい。

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悪い方の予想が見事に的中してしまった。お蔭様で約2ヶ月ぶりに更新できた。テレビや新聞を見る機会も減り、ネタも仕事の話ばかりになるのでは?と思うぐらいの状態である。とまぁ、近況報告はこのぐらいにして…。
いきなりコヤツの弩アップ写真を貼って、気分を害された方がいるようでしたら、素直にお詫びいたします。(*_ _)人ゴメンナサイ
私もつい先日、久しぶりにテレビを点けたら、この話題一色に報道されていたので驚いた。
大阪の現在は『あいりん(愛隣)地区』と呼ばれる『釜ヶ岬(かまがさき)』に長期にわたって潜伏し、偽名をつかって仕事までしていた。と報道しているのを聞いて正直なところ『なるほど。やっぱり。』という納得にも似たような感覚を覚えた。
この感覚は、たぶん私だけではなく、大阪出身者ならほとんど皆誰でも感じた感覚ではないだろうか…。
現在でこそあそこは『天王寺動物園』に『通天閣』。『スパワールド』に『じゃんじゃん横丁』と観光客がよく訪れるので、だいぶと綺麗に整備されているが、私が子供の頃はよく近所のおっちゃんに『あそこは行ったらアカンど。コトリが出るから気ーつけや。』とよく言われたものである。ちなみに『コトリ』とは『人さらい』の意味で、子供を取るから『コトリ』というらしい。
とにかく、あそこは昔も今も変わっていないのが『日雇い労働者』と呼ばれる人工出しをやっており、業者と労働者の間にヤクザが入って、労働者賃金をピンハネするというシノギが今も普通に行われている地域である。また、ヤクザや殺人などの犯罪者がガラをカワスのにつかわれていた地域でもある。
分かり易く言えば、治外法権のスラムみたいなところといったものだろうか。

イチハシが逮捕される1ヶ月前くらいに所用でこの地域のダークエリアを踏査しつつ観察した。まるで北京オリンピックみたいに観光エリアは綺麗に整備しているが、少し路地に入ると危険な感じがした。また、路上で堂々とヤクも売っている。警察官の職務質問に対応できるようブツは別のところに保管して所持せず、走行中の車両に変な合図(ヤク有りますのサイン)を送っている。やはり昔と変わっていない。
変わったのは、やたらと外人(特に欧米人)が多くなったことであろうか。聞いてみると、通称『バックパッカー』という節約しながら長期滞在・観光をしている旅行者らしく、ホテル代が安いホテルをネットで検索したら、この地域が一番安いみたいだ。実際、風呂なし3畳部屋1泊2日で500円と格安で、高いところでも風呂付き6畳1泊2日・朝食付きで1500〜2500円であった。もとは日雇い労働者の木賃宿が、今では激安ホテルとして旅行者に大人気のようであり、1泊料金が1500円程度のミドルクラスのホテルも1週間予約でいっぱいというのが普通の状態のようである。
ちなみに、これはどうでもいい話になるが、子供の頃から長年、疑問に思っていた『釜ヶ岬』という地名の謎も今回の踏査で判明したので、ついでに報告したい。この地域の住民は家財道具を『質入れ』した後、金が入れば必ず最初に『釜』を回収することから『釜が先』→『釜ヶ岬』となったらしい。釜がないと飯が炊けないので最初に釜を回収すると、自称・フリーターという浮浪者がタバコ1本と交換で教えてくれた。

話が少し脱線してしまったが、人を殺し、長期にわたり潜伏・逃走、しかも整形までし、また、仕事をして金を貯めてパスポートを取得して海外にまで逃亡しようとする…。
そのエネルギーもっと他に使えんのか。
現在、配属されている部署の人員補充もスムーズに進み、このまま推移すれば何とか再開できそうな状況になってきている。
ただ、ここ最近の動きからして、こういう時に限って私がどこかに(特に忙しい部署に)飛ばされている。その兆候がないだけに予想すらできない。
俗に言う「嵐の前の静けさ」というやつであろうか・・・。             まぁ、近況報告はこのへんにして・・・。

話は変わって、ついこの間、通勤途上の車窓をのぞいていると「9条の会」と書かれたポスターのようなものが普通の民家の窓に大きく、しかも電車に乗っている方々に見えるように貼られていた。
「9条の会」・・・かれらの主義主張に対して、(ややこしい連中みたいなので)とやかく言うつもりはなかったが、一つだけ言いたい。というより疑問がある。
日本には「憲法9条」がある。そのおかげで軍隊はいない。軍事的な衝突がない恒久的な平和を実現するためには「軍事力を持たないこと」と言うのであれば、日本での活動は終えたようなものであろう・・・。
だから「9条の会」の皆様には日本国内限定の活動は即座にやめて頂き、是非とも近隣諸国やその他の核保有国での活動に移行して頂きたいものである。それをやらずして「平和主義」を語るのはどうかと思われるが、いかがなものであろうか・・・。

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インターネットニュースに『星島被告に無期懲役』という見出しが目に付いた。
最近のことなので、ご存知かと思いますが、東京都江東区マンション神隠し事件の判決についての記事だった。
事件の概要について、ここ連日テレビで報道され、インターネットニュースにも掲載されているので、私なんかよりご存知かと思いますが、敢えておさらいするとこうだ。

2008年4月ごろ、星島被告が2室隣に姉と共に住んでいた東城瑠理香さん(当時23歳)を暴行目的で住居内に侵入。殴るなどの暴行を加え自室に監禁。姉が帰宅した際、玄関先に微量の血痕があり事件性が強いと判断。そのまま警察通報。
同日、事件発生から約40分後、犯行がばれるのを恐れた星島被告が東城瑠理香さんの頸部を鋭利な刃物で切り殺害。
その後、星島被告が逮捕される同年5月25日までの37日間、自室でのこぎりや包丁を使って遺体を細かく切断し、水洗トイレから下水道管に流したり、骨を煮込んで通勤途上のごみ箱に捨てたりして遺棄した。
星島被告が起訴されている罪は殺人、死体損壊、死体遺棄、住居侵入、わいせつ略取の計5つ。その中で最も罪の重い『殺人』から、検察は『死刑』を求刑。

結果は残念なことに無期という名の有期刑。
これも屁タレな裁判官が、1983年の最高裁が下した『永山判決』なるものを踏襲した結果である。

『永山判決』の基となった『永山事件』には今回触れないが、『永山判決』によって歪められた『死刑適用基準』なるものを以下に列記したい。

1.犯罪の性質
2.殺人の計画性
3.犯罪への主導性
4.犯行の動機、及び動機への情状
5.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
6.結果の重大性、特に殺害された被害者数
7.遺族の被害感情
8.社会的影響
9.犯人の年齢
10.殺人の前科
11.犯行後の情状
12.犯行後の反省(最高裁は過度に評価をしないよう釘を刺している)
永山事件判決以降は9項目であったが、1999年末、最高裁の2件の判決と3件の決定によって、5つの要件(1.殺人の前科、2.殺人の計画性、3.犯罪への主導性、4.動機への情状、5.犯行後の反省)が追加。現在はそれらを含めて12項目になっている。

死刑適用基準を細分化・複雑化することによって、実質的な『死刑廃止』にもっていこうとする特定の団体の思惑が反映された基準である。
被害者やその遺族の心情を無視し、犯罪者に有利ともとれるこの基準を踏襲し続ける限り、この国の司法に正義はない。

刑法 第2編 第26章 第199条【殺人】人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
非常に単純明解である。この国の司法は一度、原点回帰すべきであろう。

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