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こんにちは。
連休中は天気に恵まれる可能性が低そうなぽっぷ地方です。 お出掛け無しかも。。。 さて 一昨年まで無趣味で過ごしてきた私ですが あるスライドショーを見たことがきっかけで (感動しました!!ありがとう、yakuッチ仙人&もみつん) 自分でもこんなことができたらなぁ。。。と憧れ どちらかと言うと引きこもりがちな自分に喝をいれ スライドショーや動画を楽しむために ちょっだけ「なんちゃってアウトドア派」に なりました・・・。 自分で撮った写真は
スライドショーにして youtubeにアップロードし
時にはブログで公開して 楽しんでいます。
今、気になるのは
ダウンロード禁止法、ダウンロード規正法です。 これまでも著作権者に無断で映像や音楽を
インターネット上に公開した場合は罰則がありました。
インターネット上に公開することをアップロードと言います。 スライドショーを作る時に欠かせないBGM。
出来上がりをイメージしながらの選曲は 悩みもしますが、楽しみでもあります。 なにげなく選んだ曲に対して「サードパーティーでブロック」などの ちょっとコワイ通知が表示されることがありますし スライドショーそのものが削除される時もあります。 それは、著作権(場合によっては肖像権)が絡んでいるからです。 著作権、と言われても分かりにくいですね。 http://www.jasrac.or.jp/copyright/index.html 曲をつけたい時は
完全オリジナルか 著作権フリーの曲を使用するなどしてください。 通常のCDや、購入したMP3の音源も著作権者の許可なしには 使用する事ができません。 許諾なしにアップロードしたものには
10年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金が課せられます。 ではダウンロードはどうでしょう。
2010年に著作権法が改正され 「違法」コンテンツをダウンロードすることが違法になりましたが 自分のパソコンなどに取り込んだ利用者に対する 罰則は設けられていませんでした。
しかし6月15日に「リッピング違法化」と
「私的違法ダウンロード刑罰化法案」
が可決。その施行日は10月1日です。 今回の改正著作権法では インターネット上に投稿された映像や音楽について 違法に掲載されたものと知りながら 私的にダウンロードした利用者に対しての
罰則規定が盛り込まれました。 つまり 法の施行後は、被害者が告訴すれば ダウンロードした人に懲役2年以下か、罰金200万円以下の罰則が 適用されることになります。
こわいですね。。。
ところで
違法ダウンロードとは、どのようなものなのでしょう? 著作権者でない人が権利者の許諾を得ずに提供している
『音楽』および『動画』を
それと知りながらダウンロードする行為のことを言います。
① CDやDVDなどの配信等で有償提供されているか
提供が予定されている音や影像を
② 違法配信であることを知りながら ③ 私的使用のために ④ ダウンロード してしまった場合、逮捕されてしまうかもしれないのです。
ちなみにこれは親告罪です。
これに対しは 日本弁護士連合会や、インターネット利用者の団体などから
法改正を懸念する声も上がっていますが いずれにしても
手持ちの音源をスライドショーに使用してアップロードしたり
他の人が作った作品を無断で ダウンロードしたりすることは
法に違反することになります。
間違っている箇所があったらご教示ください。
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