全体表示

[ リスト ]

民事訴訟法

次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけてみてください。

問題1 契約上の紛争で訴訟開始前に簡易裁判所に和解の申立てを行い、話し合って合意した内容が調書記載されると、その記載は確定判決と同じ効力を生ずる。

問題2 裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことができる。

さて、どうでしょうか。正解は、問題1、2ともに○です。ちなみに、この問題は、行政書士試験の基礎法学に出題されたものです(問題1が平成15年度、問題2が平成17年度)。

問題1は、和解調書の記載は、確定判決と同一の効力を生ずる(民事訴訟法267条)、という民事訴訟法の知識がなければ、正解を導くのは不可能な問題、問題2は、行政書士会が参入を目指している、裁判外紛争解決手続き(ADR)についての問題です。

確かに、行政書士試験の出題科目の中には、民事訴訟法は含まれていません。しかし、基礎法学では、過去問で民事訴訟法の知識をダイレクトに問う問題も出題されています。

また、今年の本試験で出題が予想される裁判外紛争解決手続き(ADR)についても、民事訴訟との対比で知識を整理しておくのが一番良いのかもしれません。

さらに、行政事件訴訟については、民事訴訟法の規定が数多く準用されています。昨年の記述式(「職権探知主義」「釈明処分」)も、民事訴訟法を少しでも学習していれば、確実に得点できた問題です。

このように、ある程度、民事訴訟法についての知識があれば、より一層合格に近づくことができると思います。「プログレ行政書士」では、民法と行政法のなかで民事訴訟法についても、その概略について学習する予定です。

独学の方は、行政事件訴訟法の学習にもなりますから、基礎法学の学習をされるなかで、民事訴訟法の概略くらいは、学習しておくのがいいのではないでしょうか。

閉じる コメント(3)

顔アイコン

基礎法学は何を学習すればいいのか、難しい面があると思います。本当は、基礎法学だけ独立して学習するのではなく、各科目の中で、関連する部分を学習していくのが理想的なんですがね。とりあえずは、他の科目とのシナジー効果を考えて、ここ最近よく出題されている裁判や裁判外の紛争解決方法について、重点的に学習しておくのがベターではないかと思います。

2006/3/5(日) 午後 3:51 [ 資格・起業コンシェルジェ ]

顔アイコン

こんばんわ。3回にわたるオープンスクール、お疲れ様でした。さて、基礎法学ですが、私は、放送大学の「裁判の法と手続」という本を読んでいます。これは、民事・刑事双方の訴訟について書かれており、ADRについても14頁を割いて書かれております。とても読み易いですね。あと、いよいよ「プログレ行政書士」が開講ですね、期待しています。

2006/3/5(日) 午後 6:51 [ tow*l*wer ]

顔アイコン

townlawerさん、こんにちは。放送大学の「裁判の法と手続」ですか、なかなか良さそうな本ですね。さっそく本屋でチェックしたいと思います。いよいよ「プログレ行政書士」が開講します。今までにないようなプログレッシブな、そして、新試験制度にも完全対応した講義にしていきたいと思っています。どうぞご期待ください。

2006/3/6(月) 午後 1:14 [ 資格・起業コンシェルジェ ]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン
コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
ふるさと納税サイト『さとふる』
お米、お肉などの好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事