12月10日に第三回京都・観光文化検定(通称京都検定)があります。そこで、京都検定対策を兼ねて、8月16日の五山の送り火を見に行く予定だったんですが、なんとプログレ一般知識の講義が変更に・・・。仕方がないので、貴船の川床料理を食べに行ってきました。
京都市内から、バスで40分くらい。え〜、ここが京都と言うくらいに、山奥のまた山奥。山奥の川の上に床を作って、懐石料理を食べる。いつから、始まった風習なのかは分かりませんが(京都検定に出題されるかもしれないので、早速調べなければ・・・)、何とも粋で風情がありますね。
でも、川の流れの音を聞きながら、ちょっと考えてしまったんです。一体、川の上の所有権って誰にあるんですかね?川の上に床を敷いて、お食事スペースを作るのって、誰の許可を得ればいいんですかね?日本中に、貴船と同じような場所はたくさんあるのに、どうして、他のところにはないんですかね?
まあ、料理を食べているうちに、そんな疑問は、どこかに行ってしまいましたが、帰ってきたら、また考え出してしまいました。川床の上を不法占拠したら、お店の人は、何という主張ができるのでしょうか?
40字以内で考えてみることにします。
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おっと!久しぶりの更新ですね。プログレ講座のほうが忙しくて大変ですが、我々受講生を思う先生の気持ちは、皆さんに伝わっていますよ。
2006/8/23(水) 午前 5:32 [ u_y*suo**000 ]
先生お久しぶりです! やたら雰囲気のいいお店ですね。民法判例百選で、海の所有権の判例が載ってるのを思い出しました。川も同じように扱われるんですかね。 また来ますー!
2006/10/9(月) 午前 0:02 [ みっくすふらい ]
u_yasuo72000さん、こんにちは。9日は、6時間耐久レースお疲れ様した。あと2回のゼミ。最後まで、がんばっていきましょう!
2006/10/12(木) 午後 2:49 [ 資格・起業コンシェルジェ ]
みっくすふらいさん、こんにちは。仕事はいかがでしょうか?今年の忘年会は、川床料理にしましょうか?
2006/10/12(木) 午後 2:53 [ 資格・起業コンシェルジェ ]
http://www.kibunesou.com/shitumon2.htm に情報がありました。 河川での営業(川床)は、通常、安全法により、全国共通で営業そのものが禁止されております。貴船の川床は、この規制が出来る以前から、こういったスタイルで営業をしているため、既得権といいますか、いわゆる特別に許可されている’特殊事例’です。 とありますが、「安全法」ってなんでしょうね?
2006/10/25(水) 午後 4:07 [ お掃除おばさん ]
お掃除おばさん、はじめまして。貴重な情報ありがとうございます。川床は、既得権なんですね。「安全法」で検索しても、法令が見つからなかったので、たぶん「河川法」のことだと思います。京都検定でこの問題が出題されたら、ばっちりですね。これからも、よろしくお願いします。
2006/10/29(日) 午後 6:13 [ 資格・起業コンシェルジェ ]