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次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけてみてください。
問題1 契約上の紛争で訴訟開始前に簡易裁判所に和解の申立てを行い、話し合って合意した内容が調書記載されると、その記載は確定判決と同じ効力を生ずる。
問題2 裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことができる。
さて、どうでしょうか。正解は、問題1、2ともに○です。ちなみに、この問題は、行政書士試験の基礎法学に出題されたものです(問題1が平成15年度、問題2が平成17年度)。
問題1は、和解調書の記載は、確定判決と同一の効力を生ずる(民事訴訟法267条)、という民事訴訟法の知識がなければ、正解を導くのは不可能な問題、問題2は、行政書士会が参入を目指している、裁判外紛争解決手続き(ADR)についての問題です。
確かに、行政書士試験の出題科目の中には、民事訴訟法は含まれていません。しかし、基礎法学では、過去問で民事訴訟法の知識をダイレクトに問う問題も出題されています。
また、今年の本試験で出題が予想される裁判外紛争解決手続き(ADR)についても、民事訴訟との対比で知識を整理しておくのが一番良いのかもしれません。
さらに、行政事件訴訟については、民事訴訟法の規定が数多く準用されています。昨年の記述式(「職権探知主義」「釈明処分」)も、民事訴訟法を少しでも学習していれば、確実に得点できた問題です。
このように、ある程度、民事訴訟法についての知識があれば、より一層合格に近づくことができると思います。「プログレ行政書士」では、民法と行政法のなかで民事訴訟法についても、その概略について学習する予定です。
独学の方は、行政事件訴訟法の学習にもなりますから、基礎法学の学習をされるなかで、民事訴訟法の概略くらいは、学習しておくのがいいのではないでしょうか。
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