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[ 反日デモは亜細亜太平洋の恥晒し ]
2012/4/20(金) 午後 8:44
大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車 道路交通法に規定する自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(5) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(6) 放置 自転車等が道路に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
第3条(市長の責務)
市長は、第1条の目的を達成するため、道路管理者、その他関係団体の協力を得て、 適切な施策の実施に努めるものとする。
第4条(利用者等の責務)
利用者等は、次に掲げる事項を順守するよう努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(1) 自転車等を放置しないこと
鶴橋や玉造の迷惑駐輪を一掃しましょう。
子供の喫煙・・・
無題
幸子はんのお出かけ〜〜♪
無題
[ cheshire cat ]
2010/9/25(土) 午後 10:47
愛用カメラは、何?
無題
[ cheshire cat ]
2010/9/21(火) 午後 9:48






