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第2228号 書いてある

少し残念な話を伺いました。



お客様がある中古のマンションを

買われたのですが、ローンのこと

や日程のことでトラブルになった

そうです。



そして、それを不動産屋に言うと

契約書に書いてありますからの一

言しか返ってこなかったそうです。



確かに、契約書にはいろいろなこ

とが取り決められて書いてありま

す。



しかし、いくら契約書に書いてあ

ると言っても、お客様がきちんと

理解されていないのでは意味があ

りません。



少し前までは、契約書に書いてさ

えあれば、裁判になってもサイン

をしてあると負けていました。



しかし、2001年に施行された

消費者契約法を根拠に裁判に勝つ

判例も多くあります!



この法律は簡単に言うと、プロと

素人が契約するのだから、きちん

と理解してもらなければならない

という内容です。



トラブルになって、いくら契約書

にサインをしていても、あきらめ

ずに弁護士に相談してみる必要が

あります。

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