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お客様の賃貸契約の解約の依頼を 承りました。 この賃貸契約ですが、普通の借家 法のもとに締結されていると、解 約はかなり大変です。 借家法では、貸主ではなく借主を 守る内容となっているからです。 簡単に言うと、借りている人が出 ていくまで、貸さなければならな いのです。 契約書には、半年前に言えば解約 と書いてあるのですが、その通り にはいきません。 こういったことは、契約を仲介し ている不動産屋は知っています。 しかし、あまり詳しく説明はしな いのです。 そのため、実際に解約しようと思 うと大変なのです。 いつかは解約しようと思うのであ れば、借家契約ではなく、定期借 家契約にすることをおすすめしま す! |
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