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第2232号 賃貸契約

お客様の賃貸契約の解約の依頼を

承りました。



この賃貸契約ですが、普通の借家

法のもとに締結されていると、解

約はかなり大変です。



借家法では、貸主ではなく借主を

守る内容となっているからです。



簡単に言うと、借りている人が出

ていくまで、貸さなければならな

いのです。



契約書には、半年前に言えば解約

と書いてあるのですが、その通り

にはいきません。



こういったことは、契約を仲介し

ている不動産屋は知っています。



しかし、あまり詳しく説明はしな

いのです。



そのため、実際に解約しようと思

うと大変なのです。



いつかは解約しようと思うのであ

れば、借家契約ではなく、定期借

家契約にすることをおすすめしま

す!

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