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第2317号 覚書

ある敷地への進入路について、覚書を交わす予定にして

います。



覚書とは、関係者がその内容を確認して署名捺印をします。

そして、覚書には所有者が変わるときに、次の所有者にも

内容を引き継ぐことと書いてあります。



しかし、この引継ぎについては、たいした保証には

なりません^^;



覚書はあくまで人が約束する話でしかないのです。

もし、裁判でも有効な保証にするためには、人がする

覚書ではなく、対象の土地に制限をつける必要があります。



それは、地役権などを登記するということです。

そうすれば、確実な話になります。



しかし、お金がかかる話なので、その内容に重要度に

応じて決める必要があります^^


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