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ある敷地への進入路について、覚書を交わす予定にして います。 覚書とは、関係者がその内容を確認して署名捺印をします。 そして、覚書には所有者が変わるときに、次の所有者にも 内容を引き継ぐことと書いてあります。 しかし、この引継ぎについては、たいした保証には なりません^^; 覚書はあくまで人が約束する話でしかないのです。 もし、裁判でも有効な保証にするためには、人がする 覚書ではなく、対象の土地に制限をつける必要があります。 それは、地役権などを登記するということです。 そうすれば、確実な話になります。 しかし、お金がかかる話なので、その内容に重要度に 応じて決める必要があります^^ |
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