人生が楽しくなる家!

年収300万から住まいの購入をお勧めします♪

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あるお客様から事情があって、住まいを売却したいという

相談を承りました。



そこで、謄本を取って内容を確認しました。

すると、住宅ローン以外のための借入れによる抵当権が

設定されていました。



商売をするために、住まいを担保に入れて人からお金を

借りたときにこうなっています。



住まいを売ったお金ですべてが清算できるなら問題は

ないのですが、借金が残る場合は簡単にいきません。



この後順位の抵当権者の許可がないと売ることは

できないのです。



もし、住宅ローンが滞って、売ることができないと、

銀行は住まいを競売にかけます。



そうなると、格安になるので高額の借金が残り、払っていくことが

できないので、破産となってしまいます。



何とか、後順位の抵当権者を説得しなくてはなりません!


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