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あるお客様から事情があって、住まいを売却したいという 相談を承りました。 そこで、謄本を取って内容を確認しました。 すると、住宅ローン以外のための借入れによる抵当権が 設定されていました。 商売をするために、住まいを担保に入れて人からお金を 借りたときにこうなっています。 住まいを売ったお金ですべてが清算できるなら問題は ないのですが、借金が残る場合は簡単にいきません。 この後順位の抵当権者の許可がないと売ることは できないのです。 もし、住宅ローンが滞って、売ることができないと、 銀行は住まいを競売にかけます。 そうなると、格安になるので高額の借金が残り、払っていくことが できないので、破産となってしまいます。 何とか、後順位の抵当権者を説得しなくてはなりません! |
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