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年収300万から住まいの購入をお勧めします♪

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第2370号 任意売却

もし、ローンが払えなくなると、銀行は住まいを競売に

かけて売却します。



しかし、競売になると格安になるので、その前に売却する

ことを勧めます。



もし、売却後に破産手続きをするのであれば、売れても

売れなくてもあまり関係ないように思ってしまいすが、

そうではありません。



銀行に迷惑をかけるのだから、協力するのは当然ですが、

売る人にもメリットがあります。



任意売却に応じると、銀行は引越し費用などをみてくれる

のです。



何もせず、競売になるとある日、裁判所の執行官が来て

カギを壊されて強制的に追い出されます。



また、任意売却であれば時間的にも余裕があるので、賃貸を

探したりといったこともゆとりをもってすることができます。



競売になってしまうと、何のメリットもないので早めに対応を

始めることが大切です!

第2369号 補助整備

あるお客様の田んぼの売却を依頼されました。

田んぼや畑は農地になるので、売却が大変です^^;

かなりの規模がないと、一般の人は買うことが

できません。



そして、もうひとつ今回の田んぼは市の補助整備を

受けていました。



市が、大規模に区画を整理して、道路をつけて農地を

整備しているエリアなのです。



となると、田んぼ以外で使いたい一般の人に売るためには

補助整備の除外申請をして、許可を取らなければなりません。



この補助整備の除外申請はなかなか高いハードルに

なりそうです。



何とか、いい話になるようにがんばってみようと思っています!

あるお客様から事情があって、住まいを売却したいという

相談を承りました。



そこで、謄本を取って内容を確認しました。

すると、住宅ローン以外のための借入れによる抵当権が

設定されていました。



商売をするために、住まいを担保に入れて人からお金を

借りたときにこうなっています。



住まいを売ったお金ですべてが清算できるなら問題は

ないのですが、借金が残る場合は簡単にいきません。



この後順位の抵当権者の許可がないと売ることは

できないのです。



もし、住宅ローンが滞って、売ることができないと、

銀行は住まいを競売にかけます。



そうなると、格安になるので高額の借金が残り、払っていくことが

できないので、破産となってしまいます。



何とか、後順位の抵当権者を説得しなくてはなりません!

第2367号 高床式構造

お客様とある住まいを見に行きました。

高床式と言われる、1階が鉄筋コンクリートの柱と梁だけで、

その上に2階建てが建っている住まいです。



そして、この1階部分に上とは独立した大きな部屋が

ありました。



こういった住まいをよく見かけますが、ほとんどの場合、

登記上は1階には部屋がありません^^;

つまり、後から増築されているのです。



今回の住まいは、計算してみると土地の広さに対して

建物ののべ床面積は、法律の制限内でした。



こういった住まいは、登記の変更をして3階建てにすれば

大丈夫です^^



1階が鉄筋コンクリート、2階、3階が木造の混構造の

建物になります。

第2366号 駐車場の規約

よくトラブルで聞くのが、マンションの駐車場に関する

規約です。



各戸に1台分あるマンションでも、車を使わない人も

いるので空けたままではもったいないので、2台目の

方に貸しています。



しかし、規約で1台目が優先となっていると、3ヶ月

以内に明け渡さなければならないとなっていたりします。



また、自分が住むのではなく、賃貸に貸していたりする

場合は、この優先の効力がなかったりします。



あと、全部が平面駐車場ならいいのですが、一部が

機械式になっていると、それぞれに高さ制限がかかって

きます。



その場合、制限内の車でない場合は、どうするといった

規約もあります。



マンションの駐車場の規約はかなり複雑なので、しっかり

理解する必要があります^^;

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