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もし、ローンが払えなくなると、銀行は住まいを競売に かけて売却します。 しかし、競売になると格安になるので、その前に売却する ことを勧めます。 もし、売却後に破産手続きをするのであれば、売れても 売れなくてもあまり関係ないように思ってしまいすが、 そうではありません。 銀行に迷惑をかけるのだから、協力するのは当然ですが、 売る人にもメリットがあります。 任意売却に応じると、銀行は引越し費用などをみてくれる のです。 何もせず、競売になるとある日、裁判所の執行官が来て カギを壊されて強制的に追い出されます。 また、任意売却であれば時間的にも余裕があるので、賃貸を 探したりといったこともゆとりをもってすることができます。 競売になってしまうと、何のメリットもないので早めに対応を 始めることが大切です! |
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あるお客様の田んぼの売却を依頼されました。 田んぼや畑は農地になるので、売却が大変です^^; かなりの規模がないと、一般の人は買うことが できません。 そして、もうひとつ今回の田んぼは市の補助整備を 受けていました。 市が、大規模に区画を整理して、道路をつけて農地を 整備しているエリアなのです。 となると、田んぼ以外で使いたい一般の人に売るためには 補助整備の除外申請をして、許可を取らなければなりません。 この補助整備の除外申請はなかなか高いハードルに なりそうです。 何とか、いい話になるようにがんばってみようと思っています! |
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あるお客様から事情があって、住まいを売却したいという 相談を承りました。 そこで、謄本を取って内容を確認しました。 すると、住宅ローン以外のための借入れによる抵当権が 設定されていました。 商売をするために、住まいを担保に入れて人からお金を 借りたときにこうなっています。 住まいを売ったお金ですべてが清算できるなら問題は ないのですが、借金が残る場合は簡単にいきません。 この後順位の抵当権者の許可がないと売ることは できないのです。 もし、住宅ローンが滞って、売ることができないと、 銀行は住まいを競売にかけます。 そうなると、格安になるので高額の借金が残り、払っていくことが できないので、破産となってしまいます。 何とか、後順位の抵当権者を説得しなくてはなりません! |
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お客様とある住まいを見に行きました。 高床式と言われる、1階が鉄筋コンクリートの柱と梁だけで、 その上に2階建てが建っている住まいです。 そして、この1階部分に上とは独立した大きな部屋が ありました。 こういった住まいをよく見かけますが、ほとんどの場合、 登記上は1階には部屋がありません^^; つまり、後から増築されているのです。 今回の住まいは、計算してみると土地の広さに対して 建物ののべ床面積は、法律の制限内でした。 こういった住まいは、登記の変更をして3階建てにすれば 大丈夫です^^ 1階が鉄筋コンクリート、2階、3階が木造の混構造の 建物になります。 |
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よくトラブルで聞くのが、マンションの駐車場に関する 規約です。 各戸に1台分あるマンションでも、車を使わない人も いるので空けたままではもったいないので、2台目の 方に貸しています。 しかし、規約で1台目が優先となっていると、3ヶ月 以内に明け渡さなければならないとなっていたりします。 また、自分が住むのではなく、賃貸に貸していたりする 場合は、この優先の効力がなかったりします。 あと、全部が平面駐車場ならいいのですが、一部が 機械式になっていると、それぞれに高さ制限がかかって きます。 その場合、制限内の車でない場合は、どうするといった 規約もあります。 マンションの駐車場の規約はかなり複雑なので、しっかり 理解する必要があります^^; |


