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年収300万から住まいの購入をお勧めします♪

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第2461号 管理費など

あるお客様から、住まいの購入について相談を承りました。



最初は、戸建てを探されていたのですが、なかなか予算に合う

住まいがないので、マンションに変更しようと思われている

とのことでした。



ただ、話を伺ってみると、車が2台ありかなり街中を希望されて

いました。



マンションの場合、毎月のローンだけでなく、管理費、修繕積立金、

駐車場代がかかります。



となると、街中で車2台の駐車場代を払っていると、かなりの

負担になってしまいます。



戸建てに比べて、毎月のローンの支払いは少なくなりますが、

住まいに関する負担は高くなることになります。



予算を立てるときに、ローンだけでなく、関連した費用、

税金、保険までをトータルで考えることが大切です^^

第2460号 瑕疵責任

1年前に、ある中古の住まいを買って頂いたお客様から

連絡がありました。



最近、2階のトイレの水圧が低くなったという連絡でした。

水圧が低いため、タンクになかなか水が溜まらないようです。



この住まいは、売主が不動産屋です。

そのため、2年間は給排水についても売主が瑕疵責任を負う

ことになっています。



そのため、早速、水道屋を手配して修理してもらいました♪

今回は、お客様の問題ではなく、経年劣化が原因だったため、

費用は売主に負担して頂きました。



中古の住まいでも、不動産屋から買った住まいは、法律で

2年間の菓子責任が義務付けられています。



自分で修理する前に、一度相談してみましょう!

第2459号 増築の登記

お客様から、住まいを売却したいという相談を承りました。

高床式2階建ての住まいなのです。



普通の戸建の1階部分がすべて鉄筋コンクリートの

土台になっていて、その上に2階建ての戸建がある

住まいです。



当初は、土台の部分はすべて駐車場だったのですが、

数年前に増築されて、半分くらいが部屋になって

いました。



この増築部分ですが、売却のときに気をつけることが

あります。



今回、お客様は会社をされており、その会社のお金で

増築されていました。



そうなると、住まいを売ったときに、売ったお金を

個人で受け取ると、会社から個人に贈与されたことと

なり、贈与税の対象になってしまうのです。



こういった未登記の不動産を売ったり、買ったりする時は

しっかり調べてする必要があります!

第2458号 容積率

ある住まいを売りたいという相談を承りました。

そこで、さっそく見せて頂いたところ、勝手口を出たところが

土間のようになっていました。



話を伺ってみると、数年前に工務店に施工してもらった

とのことでした。



この土間の部分ですが、壁も屋根もあるので登記の対象となり、

容積率に算入されてしまいます。



そうなると、ローンを使って住まいを買われるお客様の

場合、銀行から登記をするように言われる可能性があります。



また、登記をして容積率がオーバーすると、違法建築物件に

なってしまい、銀行によっては融資されないこともあります。



そのため、3方向が壁になっていると、室内と見なされるので

場合によっては、壁の一部を取り除く必要がありそうです。

第2457号 分割売却

あるお客様から土地の売却について相談を承りました。

かなり広い土地です。



こういった広い土地を売る場合、注意が必要です。

少しづつ切り売りしていくことは、宅建業の免許がないと

できないのです。



ただ、事情がある場合は考慮されることがあります。



たとえば、家計が苦しくて、固定資産税などの支払が

できない場合などです。



何の事情もないのに、定期的に土地を切り売りしたりすると

あきらかな法律違反となります!

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