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第2288号 今の権利書

少し前まで、不動産は権利書を持っている人が持ち主と

なっていました。



今は、権利書は登記識別情報という番号に変わっています。

そして、この番号は用紙に書いてあり、シールで隠してあります。



そのため、一度シールをはがしてしまうと、用紙を持っている

ことにあまり意味はありません^^;



土地に新たに抵当権を設定したりする場合は、このシールをはがして

コピーを取らなくてはなりません。



そして、コピーと原本は同じ意味を持ちます。

なので、コピーを渡すということは、昔でいう権利書を渡すのと

同じ意味があります。



なので、くれぐれも慎重に扱う必要があります!

第2287号 怪しい話

ちょっと怪しい話の相談を承りました。

お客様は、ある不動産を所有されているのですが、

不動産屋が直接買い取りたいと言ってきたのですが・・・



不動産を売るときに、売出しをするのではなく不動産屋に

直接、売るというのはよくある話です。



権利関係や、状態などが難しい不動産のときによくあります。

また、急いで売らなければならないときなどもです。



ただ、今回は古い家屋の解体について、ちょっと怪しい

話なのです。



建物が未登記なので、誰のものか分かりません。

はっきりさせないと、買った不動産屋が困ることに

なります。



ところが、はっきりさせることを拒否しているのです^^;

なぜなのかは、分かりませんがちょっと怪しい話のようです。

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