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第2367号 高床式構造

お客様とある住まいを見に行きました。

高床式と言われる、1階が鉄筋コンクリートの柱と梁だけで、

その上に2階建てが建っている住まいです。



そして、この1階部分に上とは独立した大きな部屋が

ありました。



こういった住まいをよく見かけますが、ほとんどの場合、

登記上は1階には部屋がありません^^;

つまり、後から増築されているのです。



今回の住まいは、計算してみると土地の広さに対して

建物ののべ床面積は、法律の制限内でした。



こういった住まいは、登記の変更をして3階建てにすれば

大丈夫です^^



1階が鉄筋コンクリート、2階、3階が木造の混構造の

建物になります。

第2366号 駐車場の規約

よくトラブルで聞くのが、マンションの駐車場に関する

規約です。



各戸に1台分あるマンションでも、車を使わない人も

いるので空けたままではもったいないので、2台目の

方に貸しています。



しかし、規約で1台目が優先となっていると、3ヶ月

以内に明け渡さなければならないとなっていたりします。



また、自分が住むのではなく、賃貸に貸していたりする

場合は、この優先の効力がなかったりします。



あと、全部が平面駐車場ならいいのですが、一部が

機械式になっていると、それぞれに高さ制限がかかって

きます。



その場合、制限内の車でない場合は、どうするといった

規約もあります。



マンションの駐車場の規約はかなり複雑なので、しっかり

理解する必要があります^^;

第2365号 違法建築

よく火災が起きたときに、建物が違法建築物だったという

ニュースを耳にします。



建物は、最初に建てられるときは審査があるので、

違法建築物ではありません。



しかし、何十年かすると設備が古くなったり、法律が

変わったりして違法建築物になっていることがよく

あります。



また、故意に違法なリフォームをしている建物も

よく見かけます。



しかし、こういった違法の建物が摘発されたとか、

解体されたという話はほとんどありません。



実際には、建築基準法は新築するときだけに、効力を

持っている法律なのです。

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