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今回の改正で、目玉になっているのは、通所介護の改正だと思う。
確かに、24時間型訪問介護看護等も目玉ではあるが、それ以上にというか、直近の課題となってくるのは「通所介護」をどうしていくかだろう。
まず、時間区分の問題がある。
これまでの6-8時間パターンを、5-7時間又は7-9時間に変更することになっている。
これが悩ましい。
5-7時間だと、単価が急激に落ち込み、今抱えている人員でやっていくことは難しく、整理せざるを得ない状況になるだろう。
まずは売り上げのシュミレーションを立てて、どのくらいの人件費がねん出できるかを探らなくてはならない。まさに、今、その作業中に書いている。
とりあえずの段階としては、現状の利用者数や回数から、5-7時間、7-9時間の月額売り上げを算出している。
それを計算していると、加算についてぶち当たってしまった。
個別機能訓練加算(Ⅰ)である。
現状の個別機能訓練加算(Ⅰ)は、
一日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することが義務付けられているのだが、
今回の改定で、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)は、本体報酬に含むことにされたのだ。
代わって、今改正での「個別機能訓練加算(Ⅰ)」は、
現在の個別機能訓練加算(Ⅱ)を、名称変更して個別機能訓練加算(Ⅰ)としている。
従来の(Ⅱ)の算定要件は、
提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。
とされている。
ということなら、うちでは算定できなくなる。
まず、27単位の減算である。
あとは、サービス提供体制加算と入浴加算は変わっていない。
介護職員処遇改善加算。
これは、今まで報酬外に考えていたものが、報酬として支給されることになった。
ということは、利用者一部負担金の対象にもなるということだろう。
ただし、中山間地区等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員集改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目になっている。
ひどい売り上げダウンになるような気がしてきた。
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