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介護保険に関する情報とその解釈

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通所介護

今回の改正で、目玉になっているのは、通所介護の改正だと思う。
確かに、24時間型訪問介護看護等も目玉ではあるが、それ以上にというか、直近の課題となってくるのは「通所介護」をどうしていくかだろう。
 
まず、時間区分の問題がある。
 
これまでの6-8時間パターンを、5-7時間又は7-9時間に変更することになっている。
 
これが悩ましい。
 
5-7時間だと、単価が急激に落ち込み、今抱えている人員でやっていくことは難しく、整理せざるを得ない状況になるだろう。
 
まずは売り上げのシュミレーションを立てて、どのくらいの人件費がねん出できるかを探らなくてはならない。まさに、今、その作業中に書いている。
 
とりあえずの段階としては、現状の利用者数や回数から、5-7時間、7-9時間の月額売り上げを算出している。
 
それを計算していると、加算についてぶち当たってしまった。
 
個別機能訓練加算(Ⅰ)である。
現状の個別機能訓練加算(Ⅰ)は、
一日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することが義務付けられているのだが、
 
今回の改定で、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)は、本体報酬に含むことにされたのだ。
 
代わって、今改正での「個別機能訓練加算(Ⅰ)」は、
現在の個別機能訓練加算(Ⅱ)を、名称変更して個別機能訓練加算(Ⅰ)としている。
 
従来の(Ⅱ)の算定要件は、
提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。
 
とされている。
 
ということなら、うちでは算定できなくなる。
 
まず、27単位の減算である。
 
あとは、サービス提供体制加算と入浴加算は変わっていない。
 
介護職員処遇改善加算。
 
これは、今まで報酬外に考えていたものが、報酬として支給されることになった。
ということは、利用者一部負担金の対象にもなるということだろう。
 
ただし、中山間地区等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員集改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目になっている。
 
ひどい売り上げダウンになるような気がしてきた。
 
 
 
 
 
 

 政府は12月22日、12年度からの介護報酬を1.2%(在宅+1.0%、施設+0.2%)引き上げることに決めた。前回改定に引き続き、今回もプラス改定となったが、今年度末で終了する介護職員処遇改善交付金を介護報酬に組み込む場合、2.0%のプラス改定が必要だったため、実質は0.8%のマイナスとなる。今回示された改定率を受け、今後、厚労省が具体的な報酬単価の設定を行い、今月末に開催される介護給付費分科会で新報酬が決定される予定だ。
 12月22日に政府が示した来年度からの介護報酬の改定率はプラス1.2%。内訳は在宅がプラス1.0%、施設がプラス0.2%となった。
 改定率のこれまでの変遷は、03年がマイナス2.3%、06年がマイナ2.4%(05年10月改定含む)と2回連続でマイナス改定となった後、09年ではプラス3.0%と初のプラス改定に転じた。今回の改定は、前回改定に引き続きのプラス改定となる。
 問題は介護職員処遇改善交付金を介護報酬に組み込んだ上でのプラス1.2%ということ。
 処遇改善交付金は3月末で終了するため、今回の報酬改定では、その財源を介護保険財政で賄う方針になっている。
 具体的には処遇改善加算(仮称)を創設し、引き続き介護職員に対して、これまでと同額を確保する方針。その場合、改定率に直すとプラス2.0%に相当するため、実質は0.8%分不足することになる。
 厚労省は本紙の取材に対し、10年度の消費物価指数の下落が0.8%のため、「1.2%であっても、実質、処遇改善相当分は確保した」(厚労省担当者)と説明する。
 仮に処遇改善分が確保されているとしても、地域区分の見直しや審議会で議論された重点配分項目などは、既存サービスの報酬単価を見直すことで財源を捻出しなければならず、今後発表される新報酬では、厳しい内容になるサービスも予想される。
 今回示された改定率を元に、厚労省が具体的な報酬単価の設定を行い、今月末に開催される介護給付費分科会で新しい介護報酬の諮問・答申が行われる予定になっている。
 同時改定となる診療報酬の改定率については、診察や治療にかかる本体部分と薬価部分を合わせ、全体でプラス0.004%となり、こちらもプラス改定で決着した。
<シルバー産業新聞 2012年1月10日号>

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