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日本國憲法有効論の分類其の壱
日本國憲法有効論者の詭弁に騙されない様にということで…。 改正無限界説
憲法改正に限界はあるかについては、戦前戦後を通じてこれに限界があるとするのが通説である。
何故ならば、限界があるとする根拠には「國體論」があるからであつて、限界を認めない改正無限界説は実は「主権論」であり、「國體論」を否定する見解である。無限界であるから國體の破壊も許されるとするのであつて、仮に主権論ではなくても少なくとも反國體論である。このことを自覚的に議論されたことは過去に一度もなかった。 そもそも改正無限界説の根底には「憲法制定の父たちはその子孫たちよりも大きな権威と権限を持つ」ということに対する疑問と不信が横たわっている。もしこの疑問と不信を更に突き進むならば、硬性憲法についても同様の疑問と不信を投げかけねばならない。憲法制定の父たちが通常の多数決で憲法を制定したのであれば、その子孫たちもそれと同じ手順で憲法の改正ができなくてはないらいはずである。しかし殆どの國家の憲法は硬性憲法であり、改正の為の手続と要件が加重されている。そして、この改正の手続と要件の加重は、改正内容の制限を推認させることになるが、どうして硬性憲法が存在するのかについて改正無限界説では説得力ある説明ができない。 また、逆に言語、文化などの暮らしと営みの根幹を形成するもの(國體)を廃止し変更することは、逆に「憲法を改正する子孫たちはその父たちよりも大きな権威と権限を持つ」ことになり、これについての疑問と不信に対して、改正無限界説では何ら回答できないという矛盾がある。 |
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矛盾は解消されなければなりません。
父と子孫 どちらが偉いか
どちらも偉くないんです。
法 は 自生する法 と 人工的に創作される法 が あります。
それを同じ土俵で語るから矛盾が生じるのでは?
自生する法 即ち 慣習法 は 自然秩序と共に決定されますから 属性の発生から消滅まで一貫されて然るべき。
人工的に創作される法 即ち 成文法は本来 慣習法に沿って書かれるべきでありますが、慣習を言語に翻訳することは限界があります。
故に、修正の可能性を始めから内包しています。
時の価値観 世論 に左右される定めにあるのです。
どちらにしても、父と子孫 の優位性は認められません。
日本国憲法は、完全なる人工的産物 であり 且つ 支配者から被支配者への暴挙的文章を以て書かれております。
これは、法 と呼べるような代物ではありません。
BY柳虫( ̄0 ̄)/
2012/8/5(日) 午前 6:46 [ yanagimushi46 ]
私 柳虫 法学を学んだことはありません。
しかし、憲法の効力の有無の論争を観察しますと相互に理解されていない重大な要件があることが判断できます。
道理
お互いに 道理 を弁えていないのです。
矛盾が何故生じるのかを全くと言ってもいいくらい理解していません。
表出する矛盾は 幾重にも折り重なった
矛盾より生じる問題
により、本質が深く隠されてしまっているのです。
日本国憲法の効力の有無を決定付ける本質とは?
GHQ による日本統治を目的とする法律
ということは
GHQ による日本統治解除を以て 法律 としての効力は消滅している
元々 日本の法 でもなんでもない
ということ。
BY柳虫( ̄0 ̄)/
2012/8/5(日) 午前 6:58 [ yanagimushi46 ]
日本国憲法の手続きを践まなければならない
これも全くのペテン
そもそも、日本国憲法の制定に於て 正当な手続きが践まれていないことは 日本国憲法の性格 から容易に判断できます。
つまり、大日本帝国憲法は未だに有効性を失していることにはなりません。
大日本帝国憲法と日本国憲法と新大日本帝国憲法が各々独立して三種立つことになる
というのも論外
大日本帝国憲法は、一時的に停止されただけであり 再度運用されれば大日本帝国憲法は直結し一本に繋がり 日本国憲法 だけが浮いてくるのです。
破棄できます。
BY柳虫( ̄0 ̄)/
2012/8/5(日) 午前 7:10 [ yanagimushi46 ]
大日本帝国憲法
これも、未熟なるは容易に判断できます。
されば
修正をするか 破棄するか を 考えたらいいのです。
憲法論争
「論破する根拠を発見した!」
これが、全てがペテンということを語っています。
根拠は発見するようなものではありますまい。
相互にそのようなことを繰り返す以上 もはや 相互に道理を弁えていないということ。
単なる 論争ごっこ をしているだけ。
こんなこともあります。
「政治学の観点から 憲法の無効は認められるが、法学の観点からは有効としか言いようがない」
何故、結果が逆転するのでしょうか?
その者の法学が間違っているとしか言いようがないんです。
何故なら、その者も 真から日本国憲法の効力があるとは信じていないのですから。
相手のペテンによう反論できないばかりに 自らの法学をねじ曲げてしまったとしか言いようがないんです。
憲法論争には全く前進はありません。
言葉を弄するあまりに
メビウスリングに填まってしまったようです。
BY柳虫( ̄0 ̄)/
2012/8/5(日) 午前 7:25 [ yanagimushi46 ]
柳虫さん、初めまして
親と子孫を同列にするところ以外は置いておきます。
基本的にブログで議論をする気はありませんので私の考えのみ書いておきます。
親と子孫はどちらが上なのか。実際に今、現世に出現をしている私達は何故生まれて来たのか、そして何故今大した不自由も無く我等日本の民が生活を送れているのか。そして何故我等独自の我等を生きやすくする様な国柄が存在するのか。如何考えても御先祖様が存在をし、その御先祖様が命を落としてでも我が國の護持をされて来たからだと思います。しかも途中で無くなられた方も沢山おられます。それを考えれば我らが現在に存在しうることは、奇跡に近いことです。ならば少し位御先祖様を大切にそして目上の存在と考えても宜しいと思います。
2012/8/5(日) 午前 11:40 [ 嵯峨源氏 ]
失礼しました。
父と子孫の件は あくまで 法に対する優位性 ということの意味で どちらも同じということです。
慣習法の場合は 時の価値観や世論とは関係なく保守され継承されなければなりません。
子孫は その子孫の父となり その子孫は そのまた子孫の父となります。
人工的産物である成文法は 父と子孫は時代時代で別個の存在であります。
父の決定した法を子孫が変えますが 子孫が決定した法を その子孫がまた変えます。
この場合も 法に対する優位性は 同等になります。
そういう意味ですので 先祖に対して敬う気持ちがない ということではありません。
BY柳虫( ̄0 ̄)/
2012/8/6(月) 午前 6:43 [ yanagimushi46 ]
>柳虫さん
御早うございます
了解致しました。
2012/8/6(月) 午前 8:57 [ 嵯峨源氏 ]